goo blog サービス終了のお知らせ 

環境カウンセラー 内田篤志 - この廃棄物どなんすん!

私、内田のメルマガサイトです。メルマガバックナンバーを掲載。コメント等は本家サイトでどうぞ。メルマガは週1回発行。

今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅤの3

2011-05-22 06:57:34 | 廃棄物処理法関係
「今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅤ」で以下の内容を記載しました。

事業場外の保管届出
(法第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項関係)

<この法律の内容は>
○事業場外で、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を保管する事業者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合は、事前に届出を行わなければならない。
○非常災害のために必要な応急措置として保管したときは、保管日から起算して14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
○法の施行の際、事業場外に保管している事業者は、施行日から3カ月以内にその旨を、都道府県知事に届け出なければならない。

(1)届出対象となる廃棄物(法第12条第3項及び第12条3項関係)
届出対象となる廃棄物は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)とする。

(2)届出対象となる保管(法第12条第3項及び第12条の2第3項関係)
   届出対象となる保管は、300㎡以上の保管場所で行う保管とする。
   保管の規模については、保管場所の囲いの面積によって算定することとする。
   ただし、以下の保管については、別の制度により当該保管について都道府県知事が把握することができることから、本制度による届出義務の対象から除外する。
  ・排出事業者が産業廃棄物の収集運搬業の許可(積替保管を含む。)又は産業廃棄物処分業の許可を受けており、その範囲で行う保管
・排出事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設で行う処分又は再生に当たって行う保管
・排出事業者がPCB特別措置法第8条の届出を行った場合における当該届出に係るPCB廃棄物の保管

(3)届出事項(法第12条第3項及び第12条の2第3項関係)
  届出事項は次のとおりとする。
 ①届出書の記載事項
 ・保管場所としての使用開始年月日
 ・保管を行おうとする排出事業者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名及び連絡先
 ・保管を行おうとする場所の所在地、面積
 ・保管を行おうとする産業廃棄物の種類
 ・保管の方法(屋外・屋内・容器の使用の有無等)
 ・当該保管場所において保管することができる産業廃棄物の量の上限
・屋外で容器を用いずに保管を行おうとする場合にあっては産業廃棄物の高さの上限
・保管場所が排出事業者の所有する土地でない場合にあっては、保管場所の土地の所有者等の氏名又は名称
②届出書の添付書類
・保管場所付近の見取図
・保管場所の構造を明らかにする平面図
・保管場所の土地の登記証明書
(4)事後届出の対象となる場合(法第12条第3項及び第12条第3項)
   事後届出の対象となる場合は、非常災害のために必要な応急措置として当該保管を行う場合とする。

以上でしたが、上記排出事業者が、事業場外で保管する際の事前届出制度についての質問です。
Q1.囲いが設置されていない保管場所の面積はどのように算定するのですか。
A1.囲いを設置せずに廃棄物を保管することは、処理基準違反です。ただし、保管場所の面積の算定に当たっては、保管の用に供される場所の面積により算定することとなります。

Q2.事業者が複数の保管施設を有している場合、届出単位は事業者ごと又は保管施設ごとのどちらとなるのですか。
A2.届出単位は、事業者ごととなります。

Q3.事業場外に複数の保管場所を有する場合、それぞれの保管場所は300m2未満であるが合計した面積が300m2以上であるときに届出は必要ですか。
A3.それぞれの保管場所が離れた場所にあり、空間的に異なる場所であれば届出は不要ですが、空間的に同一の場所と言える場合には、届出は必要です。

Q4.保管の用に供される場所の面積の判断として、例えばコンテナを用いて保管する場合、どのように計算すればよいですか。
A4.コンテナにより保管が行われている場合には、当該コンテナの底面積の合計により計算します。

Q5.保管基準に違反している等の理由で行政庁は届出の受理を拒否してもよいでしょうか。
A5.行政手続法上、届出の不受理は違法です。

Q6.建設工事には、プラントの設置・撤去・一部改造などの工事は含まれますか。
A6.含まれ得ます。

詳しくは、平成22年度改正法Q&A集をご参照ください。
ttp://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/qa.html

今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅣの3

2011-05-15 06:13:24 | 廃棄物処理法関係
「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化」について
このことについてのまたまた、「質問をいただきました~」ので、もっと具体的に記載します。

それは、産業廃棄物の収集運搬業の許可の合理化の施行前後における許可に関する考え方、ですが・・・

①例えば、岡山県の収集運搬業の許可品目が汚泥(積替えなし)、倉敷市の収集運搬業の許可品目が廃油(積替えなし)とした場合、この収集運搬業者が改正令の施行日(つまり4月1日)以降に収集運搬を行える範囲は?
倉敷市内においては、汚泥と廃油、岡山県内(倉敷市を除く)においては、汚泥のみとなります。(ただし、岡山県内の別の政令指定都市のことは考慮にいれていません。)

②岡山県の収集運搬業の許可品目が汚泥と廃油、倉敷市の収集運搬業の許可品目が廃油と廃プラスチック(積替えなし)とした場合、この収集運搬業者が改正令の施行日(4月1日)以降に収集運搬を行える範囲は?
 倉敷市内においては、汚泥と廃油と廃プラスチック、岡山県内(倉敷市を除く)においては、汚泥と廃油となります。

では、積替えの許可があった場合には…、
③岡山県の収集運搬業の許可品目が汚泥(積替えなし)、倉敷市の収集運搬業の許可品目が廃油(積替えあり)とした場合、この収集運搬業者が改正令の施行日(4月1日)以降に収集運搬を行える範囲は?
 倉敷市内においては、廃油(積替えあり)のみ、岡山県内(倉敷市を除く)においては、汚泥のみとなります。

④岡山県の収集運搬業の許可品目が汚泥(積替えあり)、倉敷市の収集運搬業の許可品目が廃油(積替えなし)とした場合、この収集運搬業者が改正令の施行日(4月1日)以降に収集運搬を行える範囲は?
倉敷市内においては、汚泥と廃油、岡山県内(倉敷市を除く)においては、汚泥のみとなります。

今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅣの2

2011-04-17 07:34:17 | 廃棄物処理法関係
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について…

4月1日の法改正によって、指定都市の長の許可から、都道府県知事の許可に変わることについて、現契約書に添付している収集運搬の許可証を変える必要があるのか?または、覚書が必要となるのか?というご質問をいただきました。

下記のパブリックコメントについては、「パートⅣ」でご紹介させていただきましたが、もう一度記載します。
意見内容
「委託契約書の点検と訂正及び契約書に添付すべき産業廃棄物収集運搬業の許可証の点検・変更が必要になり、事務作業が膨大となるため、施行前の委託契約書について、施行後も有効なものとみなす等の経過措置を設けるべきである。」
意見に対する考え方
「経過措置により施行日後も施行日前に受けた許可の範囲内で業をおこなうことができるため、その許可証の写しが委託契約書に添付されていれば、委託契約書に添付すべき書面として有効であると考えます。」
※そういうことでした~。

また、<経過措置>
「従前の指定都市の長等の許可の範囲内で平成23年4月1日以降も産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには、都道府県知事の許可又は変更の許可を受けなければならないこととなるものについては、当該指定都市の長等の許可に係る許可の有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該指定都市の長等の許可の範囲内で産業廃棄物の収集運又は運搬を業として行うことができるものであること(改正例附則第6条)

具体的には、平成23年4月1日時点で現にA県の許可(許可品目は、a及びb)を受けており、かつ、A県内の政令市Bの許可(許可品目は、a、b及びc)及びA県内の政令市Cの許可(許可品目は、cのみ)を受けている者に係る政令市B及びCの許可

当該指定都市の長等の許可が有効となる期間においては、当該許可においては、当該許可に係る全ての事務が従前どおりとなることから、当該許可の取消しや事業停止命令等の指揮監督権限は、引き続き、従前の許可権者である指定都市の長等が行使するものであること。
 また、都道府県知事の許可又は変更の許可を受けたことにより、当該指定都市の長等の許可が都道府県知事の許可の範囲内に含まれることとなったときは、経過措置の適用対象外となり、当該指定都市の長等の許可は失効することとなること。」
※…、とな・り・ま・す。

今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅦ

2011-04-10 06:35:49 | 廃棄物処理法関係
措置命令の対象の拡大

施行通知(部長通知)では・・・
これまで、措置命令の対象は、廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の処分が行われた場合に限定されていたが、近年、廃棄物の収集又は運搬に伴う保管や、排出事業者が自ら行う産業廃棄物の保管に際して、廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に違反し、生活環境の保全上の支障のおそれが生ずる事例が数多く見受けられる。また、廃棄物の不適正な処分を行いながら、それを廃棄物の運搬や保管であると主張し、措置命令の対象から逃れようとする悪質な者も見受けられる。

そこで、廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の収集又は運搬が行われた場合及び廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管が行われた場合についても、措置命令を発出することができるとした(法第19条の4等)。

施行通知(課長通知)では・・・
当該改正規定に関して、平成23年4月1日以降の収集及び運搬並びに保管のみを措置命令の対象とした場合、平成23年4月1日以前から長期にわたり行われている多くの不適正な保管等について今後生活環境保全上の支障が生じた場合にも措置命令を発出することができず、また、平成23年4月1日以降に行われた保管等の行為についても平成23年4月1日以前から行っていたと抗弁され容易に適用を逃れられてしまうおそれがあることから、当該改正規定に関する経過措置は設けておらず、平成23年4月1日以前に行われた収集若しくは運搬又は保管であっても、平成23年4月1日以降に現に生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあれば、措置命令の対象となること。
また、措置命令の対象が拡充されたことに伴い、都道府県知事又は市町村長が行政代執行を行う場合も同様に拡充されたことから、適正処理推進センターの業務に関し、法第19条の8第1項の規定による支障の除去等を行う都道府県等に対し、協力を行う場合として、産業廃棄物が不適正に保管、収集又は運搬された場合を追加することとしたこと(法第13条の13)

「ふ・む~。。。。」
以上です。。

今回の法改正におけるポイントを詳しく…の続き

2011-04-03 06:15:29 | 廃棄物処理法関係
以前のメルマガで、「産業廃棄物処理業者による処理困難通知」
(法第14条第13項及び第14項並びに第14条の4第13項及び第14項関係)
をご紹介させていただきました。
この法律の内容は…
「産業廃棄物処理業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行う事が困難又はそのおそれがあるときは、10日以内に、その旨を委託者に書面で通知しなければならない。」ということでしたが、通知を受けた事業者について2月4日の施行通知の内容を、以下に記載します。

事業者が講ずべき措置
(1)管理票交付者(法第12条の3第2項に規定する管理票交付者をいう。)は、通知を受けたときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこと(法第12条の3第8項)。また、通知を受けた際に産業廃棄物処理業者等に引き渡した産業廃棄物について処理が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないときは、通知を受けた日から30日以内に都道府県知事に規則様式による報告書を提出しなければならないこととしたこと(規則第8条の29)。

(2)事業者が講ずべき措置としては、例えば、次のような措置が考えられること。
① 通知を発出した産業廃棄物処理業者等が処理を適切に行えるようになるまでの間、その処理業者に新たな処理委託を行わないこと。とりわけ、産業廃棄物を引き渡していないときに通知を受けた場合には、当該措置を講ずることで足りること。
処分を委託した産業廃棄物が処分されていないことが判明した場合にあっては、委託契約を解除して他の産業廃棄物処理業者等に処分を委託し直すこと。
③ 委託した産業廃棄物が再委託可能なものである場合にあっては、通知を発出した産業廃棄物処理業者等に依頼し、他の産業廃棄物処理業者等に再委託基準に則って再委託させること。

(3)管理票を用いて産業廃棄物の処理の委託を行った者が都道府県知事に報告書を提出しなければならない場合とは、具体的には次に掲げる場合であること。
① 産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者(以下「産業廃棄物収集運搬業者等」という。)からの通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者等に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者等に運搬を委託したものに限る。)について運搬が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないとき
② 産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者(以下「産業廃棄物処分業者等」という。)からの通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者等又は産業廃棄物処分業者等に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業者等に処分を委託したものに限る。)について処分が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないとき

(4)また、電子マニフェストを用いて産業廃棄物の処理の委託を行った者についても上記と同様の考え方としたこと(規則第8条の38)。

(5)なお、産業廃棄物処理業者等が通知事由に該当しなくなったときは、廃棄物の処理の委託を再開して差し支えないこと。

※事業者が講ずべき措置として・・・
  管理票交付者は、法第12条の3第8項で、「生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこと。」規則第8条の29で、「引き渡した産業廃棄物について処理が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないときは、通知を受けた日から30日以内に都道府県知事に規則様式による報告書を提出しなければならないこととしたこと。」の2つ、あるということです。
で・す・の・で・・・
(2)事業者が講ずべき措置としては、例えば、次のような措置が考えられること。の①~③については、運搬や処理の終了した旨のマニフェストの送付を受けているかどうかは関係ないこととなりますよね~(汗)
⇒排出事業者の方にとって、この意味を十分理解していくことが必要です。

 今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅥ

2011-03-27 07:01:54 | 廃棄物処理法関係
廃石綿等の埋立処分基準の強化

近年、特別管理産業廃棄物である廃石綿等の埋立処分について、産業廃棄物最終処分場における作業方法によっては、二重こん包袋が破袋したり、固型化された廃石綿等が破砕され、石綿が飛散するおそれがあると指摘する意見があり、これが産業廃棄物の最終処分場の設置に対する住民不安の一因となっている。そのため、廃石綿等の埋立処分に係る特別管理産業廃棄物の処理基準を強化し、次によることとした。

①大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
②埋立処分は、最終処分場(令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
③埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

ここまでを読んで、特に①について「4月1日より本当に、こうなるの~?」「現実にどこで、どうやってするの~?」と思いませんか????
これについて2月4日の施行通知においては、下記の記載がされています。

「固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置」における「固型化」とは、固化設備を用いて石綿が飛散しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量の水硬性セメント及び水を均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを養生して固化する方法とすること。

「薬剤による安定化」とは、必要かつ十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、石綿が飛散しないよう化学的に安定した状態にする方法であり、ここでいう薬剤とは、大気汚染防止法第2条第12項に規定する特定粉じん排出等作業で使用される粉じん飛散抑制剤や建築基準法第37条に基づき認定を受けた石綿飛散防止剤が該当するものであること。なお、薬剤の使用にあっては、各薬剤ごとの用途及び使用方法を遵守し、湿潤等による飛散防止効果が十分得られるよう措置するとともに、過剰添加による漏出等、処理基準に違反することがないよう措置すること。

「その他これらに準ずる措置」には、大気汚染防止法第18条の14に規定する特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)に定められている「薬液等により湿潤化する」措置が該当するものであること。

※ここで、薬剤等により…の薬剤等には、「水」も含まれるという説明が環境省よりありましたので、言い換えれば今までのやり方で良いということとでもあり、一安心でした~。。。



今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅤの2

2011-03-06 05:54:03 | 廃棄物処理法関係
事業場外の保管届出
(法第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項関係)

<事業場外の保管届出のパブコメの結果を勝手に抜粋して掲載しますと・・>
意見内容
猶予期間は1 年程度に延長するべき。
意見に対する考え方
猶予期間については、法律に3カ月以内に届け出なければならないという定めがあり、本パブリックコメントの対象外です。

意見内容
責任の所在が明確となっている保管場所は届出対象外とするべき。
意見に対する考え方
責任の所在の明確さにかかわらず、建設工事に伴い生ずる廃棄物の事業場の外での保管の不適正化を未然に防止するため、当該保管場所の契約形態等によって適用を除外することは予定していません。

意見内容
適用対象や届出事項が不明確であるため、明確にするべき。
意見に対する考え方
今後、通知等により考え方を明らかにしていきたいと思います。

意見内容
・事業場外の定義を明確にするべき。
・廃棄物を生じたビルの地下駐車場(地下で構造が共有されている隣接するビルの地下駐車場を含む。)に保管する場合が事業場外に該当するのか明らかにするべき。
意見に対する考え方
保管場所が産業廃棄物を生じた事業場と空間的に同一のものと考えられない場合には「事業場の外」に該当すると考えます。

意見内容
・届出をした事業場については、保管方法や保管場所の面積を保管場所の掲示板の記載事項に追加するべき。
・届出事項に、保管を行おうとする産業廃棄物の主な排出場所の所在地を追加するべき。また、届出の添付書類に、自社排出産業廃棄物であることを示す「発注者と締結した工事請負契約書・請書の写し」等の書類を追加するべき。
・届出の添付書類に、積替えのための保管の場合には搬出能力を明らかにする書類、処分のための保管の場合には処理に用いる施設の概要及び処理能力を明らかにする書類を追加するべき。
・届出事項に、一日当たりの平均的な排出量や処分量等保管量の上限を算出した根拠となる事項を追加するべき。
意見に対する考え方
不適正保管が行われやすい保管行為を事前に行政が把握するための制度であり、そのために必要な情報があればよいと考えます。そのため、ご指摘の事項については、現時点では制度の趣旨に照らし必ずしも義務付ける必要はないため、追加しない予定です。

意見内容
なぜ、建設工事に伴い生ずる廃棄物のみなのか趣旨を明らかにするべき。
意見に対する考え方
排出事業者が自ら保管を行った結果、不適正化してしまったもののうち、建設工事に伴い生ずる廃棄物が占める割合が特に大きいためです。

意見内容
全ての産業廃棄物を届出対象とするべき。
意見に対する考え方
今後、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物以外の廃棄物についても問題が大きくなった場合に対象として追加することは考えられますが、まずは、問題が特に大きな建設工事に伴い生ずる産業廃棄物に限定するべきと考えます。

意見内容
囲いが設置されていない保管場所の面積はどのように算出するのか明らかにするべき。
意見に対する考え方
ご指摘を踏まえ、囲いの面積によって算出することが適当でない場合には、保管の用に供される場所の面積により算定することでもよいことを通知等により示すこととします。

意見内容
・中間処理後の産業廃棄物を保管する場合も、届出対象となる保管とするべき。
・産業廃棄物を処理した後の保管も届出の対象となるのか通知等により明らかにするべき。
意見に対する考え方
中間処理後の産業廃棄物のみを保管する場合は届出の対象となりませんが、ご意見の趣旨は今後の対策・施策の検討に当たり参考とさせていただきます。

今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅤ

2011-02-27 05:54:56 | 廃棄物処理法関係
事業場外の保管届出
(法第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項関係)

<この法律の内容は>
○事業場外で、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を保管する事業者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合は、事前に届出を行わなければならない。
○非常災害のために必要な応急措置として保管したときは、保管日から起算して14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
○法の施行の際、事業場外に保管している事業者は、施行日から3カ月以内にその旨を、都道府県知事に届け出なければならない。

(1)届出対象となる廃棄物(法第12条第3項及び第12条3項関係)
届出対象となる廃棄物は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)とする。

(2)届出対象となる保管(法第12条第3項及び第12条の2第3項関係)
   届出対象となる保管は、300㎡以上の保管場所で行う保管とする。
   保管の規模については、保管場所の囲いの面積によって算定することとする。
   ただし、以下の保管については、別の制度により当該保管について都道府県知事が把握することができることから、本制度による届出義務の対象から除外する。
  ・排出事業者が産業廃棄物の収集運搬業の許可(積替保管を含む。)又は産業廃棄物処分業の許可を受けており、その範囲で行う保管
  ・排出事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設で行う処分又は再生に当たって行う保管
・排出事業者がPCB特別措置法第8条の届出を行った場合における当該届出に係るPCB廃棄物の保管

(3)届出事項(法第12条第3項及び第12条の2第3項関係)
  届出事項は次のとおりとする。
 ①届出書の記載事項
  ・保管場所としての使用開始年月日
  ・保管を行おうとする排出事業者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名及び連絡先
  ・保管を行おうとする場所の所在地、面積
  ・保管を行おうとする産業廃棄物の種類
  ・保管の方法(屋外・屋内・容器の使用の有無等)
 ・当該保管場所において保管することができる産業廃棄物の量の上限
  ・屋外で容器を用いずに保管を行おうとする場合にあっては産業廃棄物の高さの上限
  ・保管場所が排出事業者の所有する土地でない場合にあっては、保管場所の土地の所有者等の氏名又は名称
②届出書の添付書類
・保管場所付近の見取図
・保管場所の構造を明らかにする平面図
・保管場所の土地の登記証明書

(4)事後届出の対象となる場合(法第12条第3項及び第12条第3項)
   事後届出の対象となる場合は、非常災害のために必要な応急措置として当該保管を行う場合とする。

  ※このパブコメについては次回掲載します。



今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅣ

2011-02-20 05:55:59 | 廃棄物処理法関係
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化(法第24条の2及び現行令第27条関係)
産業廃棄物収集運搬業の許可に関する事務は、産業廃棄物を一の政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合には、当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が行う。ただし、産業廃棄物の収集又は運搬に伴い積替え保管を行う場合は、従前どおり、当該積替え又は保管を行おうとする区域を管轄する政令市の長が行う。
この改正に伴い、所要の経過措置を設ける。

<産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化のパブコメの結果を勝手に抜粋して掲載しますと・・>
意見内容
知事許可と市長許可の品目が異なる場合に不利益を被らないよう経過措置を設けてほしい。
意見に対する考え方
ご指摘を踏まえ、当該指定都市の長等の許可の範囲内において、引き続き業を行うことができるとする経過措置を設けることとします。

意見内容
業者への事前の情報伝達は、いつ、だれが、どのような方法で行うのか。
意見に対する考え方
制度の内容が決まり次第、環境省が各種説明会及び通知等により、周知徹底を図っていきたいと考えています。同時に、各自治体においても制度の普及啓発をお願いしたいと考えています。

意見内容
委託契約書の点検と訂正及び契約書に添付すべき産業廃棄物収集運搬業の許可証の点検・変更が必要になり、事務作業が膨大となるため、施行前の委託契約書について、施行後も有効なものとみなす等の経過措置を設けるべきである。
意見に対する考え方
経過措置により施行日後も施行日前に受けた許可の範囲内で業をおこなうことができるため、その許可証の写しが委託契約書に添付されていれば、委託契約書に添付すべき書面として有効であると考えます。

意見内容
市内で運搬する場合は市の許可が必要で、市から市外へ運搬する場合は県の許可が必要であるとすると、許可証の確認が煩雑となるため、許可証の運用は現状維持が好ましい。
意見に対する考え方
県の許可を受けている処理業者は政令市内で運搬を行えます。許可証の運用については混乱が生じないよう配慮してまいります。

意見内容
収集運搬業の合理化により、 改正令の施行日に政令指定都市の許可が失効になり、県の許可に集約された場合、現在県や政令指定都市が条例などで定めている産業廃棄物処理業者の処理実績報告書も、許可自治体のみに提出するようにして頂きたい。
意見に対する考え方
ご指摘の事項は各自治体において検討されるものと考えます。

※例えば4月1日以降は市の許可をもっていた場合、許可期限が切れても更新申請をせず、そのまま(期限切れ)とし、その市の許可期限が来る前に県の許可を新たに取得しておけば、市を含めた県全体の許可をもてることとなります。もっとも、県の許可取得は、4月1日を待つ必要はありませんが・・・。
またパブコメにありました、「知事許可と市長許可の品目が異なる場合」には、市長許可が切れる前に、知事許可分について変更許可申請(品目の追加)をすればよいこととなります。


今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅢ

2011-02-13 05:51:43 | 廃棄物処理法関係
1、排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化
(法第12条第7項、法第12条の2第7項)
  排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合は、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行った上で、最終処分までの一連の処理工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2、マニフェストの保存(法第12条の3第2項関係)
  マニフェスト不交付における廃棄物の引受禁止(法第12条の4第2項関係)
  排出事業者は、マニフェストA票を5年間保存しなければならない。
  産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者は、マニフェストの交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引き渡しを受けてはならない。

(1)マニフェストA票の交付(法第12条の3)
   マニフェストA票の保存期間は、最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写 
   し(運搬又は中間処理のみを委託した場合にあっては、当該運搬又は中間処理が終了した旨が記載されたマニフェストの写し)の送付を受けた日から5年間とする。
   ただし、定められる期間までにマニフェストの写しの送付を受けない場合にあっては、法律の規定に基づき講ずべき措置として、報告書を都道府県知事に提出した日から5年間とする。
(2)マニフェスト不交付における廃棄物の引受禁止(法第12条の4)
マニフェストの交付等に係る法違反は、以下の3つが規定されており、今回、マニフェストの交付を受けていないにもかかわらず、廃棄物の引き渡しを行為の禁止規定が追加されました。
  ○産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者が、収集運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をしたマニフェストを交付する行為(法第12条の4第1項7)
  ○運搬受託者又は処分受託者が、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、マニフェストを送付する行為(法第12条の4第3項)
  ○処分受託者が、中間処理産業廃棄物の最終処分が終了していないにもかかわらず、マニフェストを送付する行為(法第12条の4第4項)

※上記に関するパブコメはありませんでした。