「今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅤ」で以下の内容を記載しました。
事業場外の保管届出
(法第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項関係)
<この法律の内容は>
○事業場外で、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を保管する事業者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合は、事前に届出を行わなければならない。
○非常災害のために必要な応急措置として保管したときは、保管日から起算して14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
○法の施行の際、事業場外に保管している事業者は、施行日から3カ月以内にその旨を、都道府県知事に届け出なければならない。
(1)届出対象となる廃棄物(法第12条第3項及び第12条3項関係)
届出対象となる廃棄物は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)とする。
(2)届出対象となる保管(法第12条第3項及び第12条の2第3項関係)
届出対象となる保管は、300㎡以上の保管場所で行う保管とする。
保管の規模については、保管場所の囲いの面積によって算定することとする。
ただし、以下の保管については、別の制度により当該保管について都道府県知事が把握することができることから、本制度による届出義務の対象から除外する。
・排出事業者が産業廃棄物の収集運搬業の許可(積替保管を含む。)又は産業廃棄物処分業の許可を受けており、その範囲で行う保管
・排出事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設で行う処分又は再生に当たって行う保管
・排出事業者がPCB特別措置法第8条の届出を行った場合における当該届出に係るPCB廃棄物の保管
(3)届出事項(法第12条第3項及び第12条の2第3項関係)
届出事項は次のとおりとする。
①届出書の記載事項
・保管場所としての使用開始年月日
・保管を行おうとする排出事業者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名及び連絡先
・保管を行おうとする場所の所在地、面積
・保管を行おうとする産業廃棄物の種類
・保管の方法(屋外・屋内・容器の使用の有無等)
・当該保管場所において保管することができる産業廃棄物の量の上限
・屋外で容器を用いずに保管を行おうとする場合にあっては産業廃棄物の高さの上限
・保管場所が排出事業者の所有する土地でない場合にあっては、保管場所の土地の所有者等の氏名又は名称
②届出書の添付書類
・保管場所付近の見取図
・保管場所の構造を明らかにする平面図
・保管場所の土地の登記証明書
(4)事後届出の対象となる場合(法第12条第3項及び第12条第3項)
事後届出の対象となる場合は、非常災害のために必要な応急措置として当該保管を行う場合とする。
以上でしたが、上記排出事業者が、事業場外で保管する際の事前届出制度についての質問です。
Q1.囲いが設置されていない保管場所の面積はどのように算定するのですか。
A1.囲いを設置せずに廃棄物を保管することは、処理基準違反です。ただし、保管場所の面積の算定に当たっては、保管の用に供される場所の面積により算定することとなります。
Q2.事業者が複数の保管施設を有している場合、届出単位は事業者ごと又は保管施設ごとのどちらとなるのですか。
A2.届出単位は、事業者ごととなります。
Q3.事業場外に複数の保管場所を有する場合、それぞれの保管場所は300m2未満であるが合計した面積が300m2以上であるときに届出は必要ですか。
A3.それぞれの保管場所が離れた場所にあり、空間的に異なる場所であれば届出は不要ですが、空間的に同一の場所と言える場合には、届出は必要です。
Q4.保管の用に供される場所の面積の判断として、例えばコンテナを用いて保管する場合、どのように計算すればよいですか。
A4.コンテナにより保管が行われている場合には、当該コンテナの底面積の合計により計算します。
Q5.保管基準に違反している等の理由で行政庁は届出の受理を拒否してもよいでしょうか。
A5.行政手続法上、届出の不受理は違法です。
Q6.建設工事には、プラントの設置・撤去・一部改造などの工事は含まれますか。
A6.含まれ得ます。
詳しくは、平成22年度改正法Q&A集をご参照ください。
ttp://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/qa.html
事業場外の保管届出
(法第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項関係)
<この法律の内容は>
○事業場外で、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を保管する事業者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合は、事前に届出を行わなければならない。
○非常災害のために必要な応急措置として保管したときは、保管日から起算して14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
○法の施行の際、事業場外に保管している事業者は、施行日から3カ月以内にその旨を、都道府県知事に届け出なければならない。
(1)届出対象となる廃棄物(法第12条第3項及び第12条3項関係)
届出対象となる廃棄物は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)とする。
(2)届出対象となる保管(法第12条第3項及び第12条の2第3項関係)
届出対象となる保管は、300㎡以上の保管場所で行う保管とする。
保管の規模については、保管場所の囲いの面積によって算定することとする。
ただし、以下の保管については、別の制度により当該保管について都道府県知事が把握することができることから、本制度による届出義務の対象から除外する。
・排出事業者が産業廃棄物の収集運搬業の許可(積替保管を含む。)又は産業廃棄物処分業の許可を受けており、その範囲で行う保管
・排出事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設で行う処分又は再生に当たって行う保管
・排出事業者がPCB特別措置法第8条の届出を行った場合における当該届出に係るPCB廃棄物の保管
(3)届出事項(法第12条第3項及び第12条の2第3項関係)
届出事項は次のとおりとする。
①届出書の記載事項
・保管場所としての使用開始年月日
・保管を行おうとする排出事業者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名及び連絡先
・保管を行おうとする場所の所在地、面積
・保管を行おうとする産業廃棄物の種類
・保管の方法(屋外・屋内・容器の使用の有無等)
・当該保管場所において保管することができる産業廃棄物の量の上限
・屋外で容器を用いずに保管を行おうとする場合にあっては産業廃棄物の高さの上限
・保管場所が排出事業者の所有する土地でない場合にあっては、保管場所の土地の所有者等の氏名又は名称
②届出書の添付書類
・保管場所付近の見取図
・保管場所の構造を明らかにする平面図
・保管場所の土地の登記証明書
(4)事後届出の対象となる場合(法第12条第3項及び第12条第3項)
事後届出の対象となる場合は、非常災害のために必要な応急措置として当該保管を行う場合とする。
以上でしたが、上記排出事業者が、事業場外で保管する際の事前届出制度についての質問です。
Q1.囲いが設置されていない保管場所の面積はどのように算定するのですか。
A1.囲いを設置せずに廃棄物を保管することは、処理基準違反です。ただし、保管場所の面積の算定に当たっては、保管の用に供される場所の面積により算定することとなります。
Q2.事業者が複数の保管施設を有している場合、届出単位は事業者ごと又は保管施設ごとのどちらとなるのですか。
A2.届出単位は、事業者ごととなります。
Q3.事業場外に複数の保管場所を有する場合、それぞれの保管場所は300m2未満であるが合計した面積が300m2以上であるときに届出は必要ですか。
A3.それぞれの保管場所が離れた場所にあり、空間的に異なる場所であれば届出は不要ですが、空間的に同一の場所と言える場合には、届出は必要です。
Q4.保管の用に供される場所の面積の判断として、例えばコンテナを用いて保管する場合、どのように計算すればよいですか。
A4.コンテナにより保管が行われている場合には、当該コンテナの底面積の合計により計算します。
Q5.保管基準に違反している等の理由で行政庁は届出の受理を拒否してもよいでしょうか。
A5.行政手続法上、届出の不受理は違法です。
Q6.建設工事には、プラントの設置・撤去・一部改造などの工事は含まれますか。
A6.含まれ得ます。
詳しくは、平成22年度改正法Q&A集をご参照ください。
ttp://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/qa.html