●排出事業者の排出事業場内保管
排出事業者は、自らが排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境保全上支障のないように保管する必要があります。このため、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の保管基準が定められています。(法第12条第2項)
産業廃棄物の保管基準は以下の通りです。
1.保管場所の周囲に囲いが設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であること。
2.産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに設けられていること。
a.産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
b.保管する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む)
c.保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
d.屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
e.掲示板の大きさ縦60㎝以上×横60㎝以上
3.保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずること。
4.産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
5.保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにすること。
6.産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること。
a.廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
b.廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度)
7.石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
a.保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
b.覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
排出事業者は、自らが排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境保全上支障のないように保管する必要があります。このため、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の保管基準が定められています。(法第12条第2項)
産業廃棄物の保管基準は以下の通りです。
1.保管場所の周囲に囲いが設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であること。
2.産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに設けられていること。
a.産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
b.保管する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む)
c.保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
d.屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
e.掲示板の大きさ縦60㎝以上×横60㎝以上
3.保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずること。
4.産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
5.保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにすること。
6.産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること。
a.廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
b.廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度)
7.石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
a.保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
b.覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。