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環境カウンセラー 内田篤志 - この廃棄物どなんすん!

私、内田のメルマガサイトです。メルマガバックナンバーを掲載。コメント等は本家サイトでどうぞ。メルマガは週1回発行。

産業廃棄物業の保管基準について

2013-09-08 09:30:11 | 廃棄物処理法関係
●排出事業者の排出事業場内保管
排出事業者は、自らが排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境保全上支障のないように保管する必要があります。このため、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の保管基準が定められています。(法第12条第2項)

産業廃棄物の保管基準は以下の通りです。
1.保管場所の周囲に囲いが設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であること。

2.産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに設けられていること。
a.産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
b.保管する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む)
c.保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
d.屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
e.掲示板の大きさ縦60㎝以上×横60㎝以上

3.保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずること。

4.産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。

5.保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにすること。

6.産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること。
a.廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
b.廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度)

7.石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
a.保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
b.覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること


またまた問題です。

2013-08-25 09:05:15 | 廃棄物処理法関係
一般廃棄物と産業廃棄物の区分に関する説明として「正しくないもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1.し尿は、一般廃棄物である。
2.PCBが染み込んだ木くずは、排出事業者の業種を問わず産業廃棄物である。
3.建設業者の事務所から出る紙ごみは、一般廃棄物である。
4.貨物の流通のために使用した木製のパレットは、一般廃棄物である。
5.事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は、排出事業者の業種を問わず産業廃棄物である。
      (平成22年度 EA21審査人試験問題より)
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答は、「廃プラ君の初級講座(38と39)」を読んでくれていた方であれば、答えられると思いま~す(#^.^#)

では、
①廃棄物であって産業廃棄物でないものが一般廃棄物となる。
②産業廃棄物の定義に、排出する業種指定があったりしますので、全く同じ性状のものでも一廃になったり産廃になったりということもある。
③一般廃棄物と産業廃棄物とに分かれ、一般廃棄物は特別管理一般廃棄物と特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物(普通の一般廃棄物)、産業廃棄物も特別管理産業廃棄物と特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物(普通の産業廃棄物)に分かれている。
④産業廃棄物となる「木くず」とは、どういった物であるか?

以上が把握できていたら・・・・
答は「4番」であることが、分かると思います。

廃プラ君の初級講座(39)

2013-08-04 14:58:30 | 廃棄物処理法関係
前回に産業廃棄物の種類に「業種限定」って注意する必要がある・・・と言いましたが、理解できましたか~(#^.^#)

では、これから僕が質問しますので、「正しい」か「正しくない」かを、お答えください。

1、事業所の食堂からでる「残飯」は一般廃棄物である。
2、事務所から廃棄された壊れた「スチール製の机、いす」は一般廃棄物である。
3、事務所からでる「いらなくなった紙類」は、一般廃棄物である。
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まず前提として、「事務所」ということは、「事業活動に伴って生じた廃棄物」であるということです。

まず「1番」については、産業廃棄物であるなら「動植物性残さ」になっちゃうと思うんだけど、これは、「あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」 つまり、製造業しか「産業廃棄物」に該当しないってことで、一般廃棄物となります。
お師匠様に聞くと、「調理は製造にあたらないんじゃ~」と言われました。

では「2番」は、産業廃棄物の「金属くず」はもちろん業種限定はないので、事務所からでても「スチール製」なので、産業廃棄物の「金属くず」に該当します。

その逆に「3番」は、建設業、パルプ・紙又は紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷加工業に係っていないので、一般廃棄物となります。

これが、業種限定ってことの意味でした。
以上、僕もちょこっとは、勉強をしているでしょう(笑)

 廃プラ君の初級講座(38)

2013-07-28 08:28:17 | 廃棄物処理法関係
さてみなさん、今日は廃棄物の定義について、お話します。

では廃棄物は、廃棄物処理法によってそれぞれ定義されていますが、この法律では特殊なものを除き、まず産業廃棄物を特定しています。ですから、廃棄物であって産業廃棄物でないものが一般廃棄物となります。

もちろん中間的なものなどはありませんので、廃棄物であり「産業廃棄物とは?」が、しっかり理解さえできていれば、それに該当しないものが一般廃棄物となります。
産業廃棄物の定義に、排出する業種指定があったりしますので、全く同じ性状のものでも一廃になったり産廃になったりということもあります。

廃棄物は最終的に4つのグループに分類されます。
一般廃棄物と産業廃棄物とに分かれ、一般廃棄物は特別管理一般廃棄物と特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物(普通の一般廃棄物)、産業廃棄物も特別管理産業廃棄物と特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物(普通の産業廃棄物)に分かれています。
この「特別管理…」については、僕もまた勉強してからお話していきたいと思っています。

さて、「産業廃棄物」は、企業などの事業活動で出てきた廃棄物の内で「廃棄物処理法」で決められた21種類のものです。
それ以外の廃棄物は、企業などの事業活動で出てきても、事業系一般廃棄物で、「産業廃棄物」ではないんですね。

では、21種類のものは、以下です。
(1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック類(僕ですね)(7)紙くず(8)木くず(9)繊維くず(10)動植物性残さ(11)動物系固形不要物(12)ゴムくず(13)金属くず(14)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(15)鉱さい(16)がれき類(17)動物のふん尿(18)動物の死体(19)ばいじん(20)産業廃棄物を処分するために処理したもの(21)輸入された廃棄物

上の21種類の中でも注意しないとだめなのが、「業種限定」がある以下の7種類です。

(7)紙くず - 建設業、パルプ・紙又は紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷加工業、PCBが塗布・染込んだもの

(8)木くず - 建設業、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット、PCBが染込んだもの

(9)繊維くず ? 木綿くず、洋毛くずなどの天然繊維くず。建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)、PCBが  染込んだもの

(10)動植物性残さ - 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

(11)動物系固形不要物 ? と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び、食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物

(17)動物のふん尿 -牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿( 畜産農業に係るものに限る)

(18)動物の死体 -牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体( 畜産農業に係るものに限る)

次回、またお会いしましょう!ごきげんよう~)^o^(



『産業廃棄物運搬車両の表示についての問題です』

2013-07-07 07:24:23 | 廃棄物処理法関係

では、問題です。
1.産業廃棄物の運搬車両が、自動二輪車又は原動機付自転車であっても、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」を初めとする表示をする必要がある。

YES かNOかで、お答えください。

2.排出事業者が現場から事務所へ産業廃棄物を持ち帰ってくるような場合においては、車両への表示や、書面の携帯は必要ない。

YES かNOかで、お答えください。

3.構内を運搬する場合において、排出事業者が現場から事務所に産業廃棄物を持ち帰る場合も表示や書面携帯は、必要である

YES かNOかで、お答えください。

4.「産業廃棄物の運搬車である旨」「氏名又は名称」「許可番号」の表示が3段以上となってもよいか。

YES かNOかで、お答えください。

5.表示は縦書きでもよいか。

 YES かNOかで、お答えください。



中々、変わった問題でしょ~(―_―)!!
答は、下記アドレスを見てください。

http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html



 前号のつづきとして・・・

2013-06-30 08:20:25 | 廃棄物処理法関係
産業廃棄物処理業の許可申請においても「欠格要件」として暴力団員に関する要件があります。

もちろんこの欠格要件に該当すれば、許可申請をしても許可の取得はできません。
○暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

○役員等に暴力団員に該当する者がある法人

○暴力団員等が事業活動を支配する法人・個人
 ※産業廃棄物処理施設の許可の要件においても、同様の要件を追加。
  許可の取消事由ともなる。

では、この欠格要件の判断は・・・・・?
都道府県警察本部長への意見聴取等

○許可に際して、都道府県知事は、これらの欠格要件についての都道府県警察本部長の意見を聴取しなければならない。

○許可の取消し等に際して、都道府県知事は、これらの欠格要件について都道府県警察本部長の意見を聴取することができる。

○都道府県警察本部長は、産業廃棄物処理業者について、これらの欠格要件に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、都道府県知事に対し適当な措置をとるよう意見を述べることができる。

以上です。

廃棄物情報の提供に関するガイドラインが改定されました。

2013-06-16 09:29:18 | 廃棄物処理法関係
平成25年6月6日、環境省、報道発表資料
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16736

廃棄物を適正に処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める産業廃棄物の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされており、環境省では、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を策定・公表しているところでした。

しかし、平成24年5月に利根川水系の複数の浄水場で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された事案では、排出事業者が処理を委託した廃液に、ホルムアルデヒドの前駆物質であるヘキサメチレンテトラミンが高濃度に含まれていることが処理業者に伝達されず、適切な処理が行われなかったことが原因であると強く推定されました。このため、こうした事案の再発防止と、排出事業者から処理業者への情報伝達についてのさらなる具体化・明確化を図るため、当該ガイドラインについて、必要な内容の見直しを行いました。
2.改訂内容の概要
(1)情報提供が必要な項目の追加
 廃棄物情報が必要な項目を整理し、次の項目を追加するとともに、廃棄物データシート(WDS)の様式を見直したこと。
  [1]PRTR対象物質、[2]水道水源における消毒副生成物前駆物質、[3]関連法規(危険物等)
(2)双方向コミュニケーションの重要性を強調
 廃棄物の情報は、排出事業者から処理業者への一方通行ではなく、情報のやり取りを通してより正確な情報となり、当該廃棄物の適正処理が可能となることを認識し、排出事業者及び廃棄物処理業者がともに本ガイドラインの活用により、コミュニケーションを活発に行うことが重要であるとしたこと。
(3)対象廃棄物の整理
 外観から含有廃棄物や有害特性が判りにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの4品目を主な適用対象と明記し、廃棄物の性状が明確で、環境保全上の支障のおそれのない廃棄物に関しては、WDS以外の情報の提供でも可能としたこと。

(4)情報提供の時期
 WDSは、基本的には契約時に提供し、契約書に添付するものであるが、新規の廃棄物処理に際して受入れの可否判断や処理に必要な費用の見積りのために排出事業者から処理業者へWDSを提供、あるいは処理業者と共同作成により情報を共有し、双方が確認、署名した上で契約書に添付することが望ましいとしたこと。

※情報提供の方法で示すWDS の様式は、必要な廃棄物情報に関して具体化した項目を例示したものであり、様式の使用を法的に義務付けるものではない。
ただし、「適正な処理のために必要な事項に関する情報」の提供は法的に義務づけられて
おり、処理業者が当該産業廃棄物の処理を行う上で明らかに必要な情報を排出事業者 
が当該処理業者に提供しなかった場合は、委託基準違反として刑事処分の対象となり得
るので注意が必要である(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金:法第26条第号)。

以上でした。

前々回のちょっと驚きニュースの関連内容です。

2013-05-12 17:40:53 | 廃棄物処理法関係

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(課長通知)が3月29日に出ています。

【興味を引いた内容です】
産業廃棄物行政については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号。以下「平成22年改正法」という。)等が平成23年4月1日より施行されたこと等を踏まえ必要な内容の見直しを行い、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて下記のとおり要領を定めたので通知する。これらの許可等に当たっては、当該要領に十分留意の上、厳格な運用に努められたい。

第1 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について

3 施設に係る基準
申請に係る施設について、その構造が当該施設において取り扱う産業廃棄物の性状に応じた適正な処理ができるものであること、稼働後の運転を安定的に行うことができ、かつ、維持管理が適正に行えるものであること等について必ず実地に確認すること。

上記は、前々回のニュースを受けての内容ではありませんが・・・、それともう一つ許可の性質についての記載があります。

2 許可の性質
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項及び第10項並びに第14条の4第5項及び第10項は、申請者が基準に適合する施設及び能力を有し、かつ、欠格要件に該当しない場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。

ということでした。
詳しくは
http://www.env.go.jp/hourei/add/k041.pdf
にあります。

1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物について

2013-04-07 08:38:05 | 廃棄物処理法関係
1,4-ジオキサン(分子式:C4H8O2)は、常圧常温において無色透明の液体で、抽出・精製・反応用溶剤として広く用いられている有機化合物であり、弱いエーテル臭を有するそうです。日本での生産量は、4,500t前後(1995年)という報告もあります。

今年5月に水濁法施行令の一部が改正され、1,4-ジオキサンと塩化ビニルモノマーが有害物質に追加されるとともに、有害物質のうち1,2-ジクロロエチレンがシス体のみの規制からシス体とトランス体の和での規制に変わりました。
これを踏まえ、今次改正は、特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物を特別管理産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第5項に定める特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)に追加し、1,1-ジクロロエチレンを含む特別管理産業廃棄物に係る基準が変更されます。

正直、1,4-ジオキサンを含む廃棄物が特別管理産業廃棄物になることは知っていましたが、恥ずかしながら「1,4-ジオキサン」って聞いたことがなかったため、メルマガに書いても・・・と思っていました。

ですが当社(私が勤務している会社)が引取している廃棄物にも係わりがあることが判り慌てて記載していま~す、すみません(汗)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)」
https://www.env.go.jp/hourei/add/k039.pdf

が3月18日付けで出ています。
18日付けですが、やっと最近環境省のホームページに載りましたので、上記アドレスにアクセスしてください。
特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物を特別管理産業廃棄物」となっていますので、その施設一覧が最終ページに載っています。

私も、もっと勉強しなければなりまへんな~。。。。。。

前々号の続きとして、の問題です。

2013-02-18 08:17:24 | 廃棄物処理法関係
産業廃棄物の適正処理に関する説明として「正しくないもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1.銀行の本社(本店)から排出される書類等のシュレッダーされた紙くずは、年間500トン以上の場合は産業廃棄物に該当する。
2.使用済みの空調機器を廃棄する際は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」だけでなく「特定家庭用機器再商品化法」や「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」にも該当する可能性がある。
3.非飛散性アスベストが含有される工場の廃建材は特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。
4.「ダイオキシン類対策特別措置法」は、廃棄物の焼却炉だけでなく電気炉等から発生するダイオキシンについても規制している。
5.土壌汚染のボーリング調査などでアスファルトを削る工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の、対象工事とはみなさない。
                (平成22年度 EA21審査人試験問題より)

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試験問題の答えを見ますと、「3番」となっています。
非飛散性ですから特別管理産業廃棄物とはなりませんので、3番が正しくないものであることは、皆さんも判ると思います。

ですが・・・
ですが・・・
ちょっと疑問に思うことはありませんでしょうか?

それは、1番の問題です。
3番が正解となると、1番はどうなんだ~?????

ということで、EA21事務局に問い合わせたところ、「試験の採点の際には、1、3 いずれも正解とした。」との事でした。