goo blog サービス終了のお知らせ 

環境カウンセラー 内田篤志 - この廃棄物どなんすん!

私、内田のメルマガサイトです。メルマガバックナンバーを掲載。コメント等は本家サイトでどうぞ。メルマガは週1回発行。

今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅡの2

2011-02-06 06:00:43 | 廃棄物処理法関係
優良な産業廃棄物処理業者に係る許可期限の特例制度の続きです。
(法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項関係)

<処理困難通知のパブコメの結果を勝手に抜粋して掲載しますと・・>
意見内容
許可証様式に「優良」の文字を入れる等、排出事業者に分かりやすいよう措置するべき。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、優良処理業者がその旨をわかりやすくアピールできるように配慮してまいります。

意見内容
より具体的かつ詳細な審査基準を設定したうえで許可期限に特例を設けて産業廃棄物処理業者の優良化を促進することに賛成。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、環境省令において可能な限り具体的かつ詳細に優良基準の内容を定めることといたします。

意見内容
公開すべき項目のうち、処理料金等、競業する非優良事業者との関係で事業活動が不利にならないよう配慮し、「非公開届出項目」を検討するべき。
意見に対する考え方
処理料金については、現行の優良性評価制度においても、「見積もりによる」との情報公開で基準に適合するとされており、この扱いは新制度でも同様とする予定です

意見内容
当該制度施行後も、現行の「添付書類の一部を省略できる制度」は、許可の期間の特例制度と同じ基準(新基準)のもとで継続されるよう配慮するべき。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、新制度のもとでも添付書類の一部を省略できることといたします。

意見内容
東京都、岩手県、徳島県のように独自の制度で運用している行政区の場合は審査基準や審査方法及び審査に係る費用も異なっている。これらの行政区において独自制度を活用する場合は今回の特例制度は認められるのかを明確にするべき。
意見に対する考え方
法令に基づき運用される全国的な制度である新制度においては、許可の有効期間の特例を受けられるのは、優良基準に適合した事業者のみとなります。各自治体が行っている独自制度については、許可の有効期間の特例を与えることは法制上困難ですが、その扱いについては各自治体により検討されるものと考えます。

意見内容
「優良基準」の適合性審査の申請の機会を、産業廃棄物処理業の許可の更新申請時のみではなく、随時申請できるようにするべき。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、新法施行後5年間は、随時優良基準への適合性の確認を受けることができることとします。

意見内容
特例更新期間は10年とするべき。
意見に対する考え方
優良処理業者に係る許可の有効期間については、事業者のインセンティブとなるよう考慮しつつも、行政の定期的なチェック機能を確保する観点から、7年としたものです。

意見内容
有効期間を5年から7年に延長することによる効果は疑問。
意見に対する考え方
優良基準に適合する事業者の許可の有効期間を延長することで、事業者が自主的に事業の適正化に取り組むインセンティブになるものと考えております。

意見内容
基準を満たしたメリットとしては許可の有効期間を延ばすだけではなく、公共工事の仕様書に優良基準を満足した業者であることと明記することや、更新時の申請書類及び手続きの簡素化、免税措置などの優遇措置をもっと講ずるべき。
意見に対する考え方
今後、優良処理業者に対しては、許可の有効期間以外にも、更新時に添付書類の一部を省略できることとするほか、様々なインセンティブを付与することを検討してまいる所存です。

私の個人的感想としては、認定基準に追加されてはいませんが、改定されている部分が、
「※産業廃棄物の一連の処理の工程には、以下の事項を含めて記載すること…」以下の内容です。
既存の「産業廃棄物処理業者優良評価制度」おける処理実績と比べても、例えば今までであれば、処分業者において中間処理後の産業廃棄物の「持出先」とは、「自社処分」と「委託処分」に分類(個別の業者ごとに分類する必要はありません。)するものとし、それぞれの分類における処分方法ごとの処分量を記載していた…でした。
ですが今回の制度では、廃棄物の入荷量に対しての処分量(減量を行った量も含む)、処分委託先ごとの数量・処分区分、売却先ごとの売却量となど、入出荷量全てのインターネットでの公開が条件となっています。
これは、けっこう重要ポイントではないでしょうかね~??? 以上でした。

今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅡ

2011-01-30 05:42:51 | 廃棄物処理法関係
優良な産業廃棄物処理業者に係る許可期限の特例制度
(法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項関係)

<この法律の内容は>
平成17年4月1日から制度化された産業廃棄物処理業者の優良性の判断の適合認定について、認定の基準を強化し、認定業者は許可の有効期間(現行は一律5年)を延長する特例が創設されました。
(1)産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に、以下の基準の適合性審査の申請を行うことができる。この場合にあっては、通常の許可申請時の提出に加え、当該審査に必要となる資料の提出をしなければならない。
 ①過去5年間、廃棄物処理法、浄化槽法及び現行令第4条の6各号に掲げる法令に基づく不利益処分(他の都道府県・政令市における不利益処分を含む。)を受けていないと。
 ②5年以上の産業廃棄物処理業の実績を有すること。
 ③事業活動に係る環境配慮の取組が、ISO14001、エコアクション21等の認証制度により認められていること。
 ④次に掲げる事項について、申請の際直前の半年間にわたり、インターネットで公開し、かつ、所定の頻度により更新していること。
  ・会社情報(氏名又は名称、住所及び代表者の氏名等)
  ・許可内容(事業計画の概要等)
  ・施設及び処理の状況(事業の用に供する施設種類及び数量、産業廃棄物の一連の処理の工程等)
 ※産業廃棄物の一連の処理の工程には、以下の事項を含めて記載すること。
  a)過去1年間の産業廃棄物の種類ごとの受入量
  b)過去1年間の処分量(減量を行った量等も含む)
  c)過去1年間の処分委託先(ただし、処分委託先の個別名称については公表を任意とする。)、処分委託先ごとの処分委託量、処分委託先における処分区分及び再生を行う場合にあっては再生品の用途
d)過去1年間の売却先(ただし、売却先の個別名称については公表を任意とする。)、売却先ごとの売却量及び売却品の用途
  ・焼却処分を行っている産業廃棄物処分業者である場合にあっては、直前1年間の熱回収の有無及び実績
 ・産業廃棄物収集運搬業者である場合にあっては、低公害車の導入状況
 ・直前3年間の財務諸表
  ・料金表の提示、料金算定式の提示、個別見積もり等の料金の提示方法
  ・組織体制(社内組織、職務分掌等)
  ・生活環境保全上の利害関係者に対する事業場の公開の有無及び公開頻度
⑤電子マニフェストの利用が可能であること
⑥財務体質の健全性に係る次に掲げる基準に適合しているこ
  a)過去3年間のうち任意の1年間の自己資本比率が10%以上であること
b)過去3年間の経常利益の合計額に過去3カ年の減価償却費の合計額を加えて得た額が0円以上であること
 c)国税、都道府県税、市町村税、社会保険料、労災、・雇用保険料及び維持管理積立金の納付額に未納のものがないこと
(2)都道府県知事は、当該申請者が優良基準に適合していると認めるときは、産業廃棄物処理業の許可の有効期限を7年とし、それ以外の場合は5年とする。

(注)青字部分が認定基準に追加されています。
※このパブコメについては次回掲載します。

今回の法改正におけるポイントを詳しく…

2010-12-26 06:51:30 | 廃棄物処理法関係
(注)この内容は平成22年10月7日~11月8日に行われた政省令のパブコメの内容をもとに作成していますので、変更されることがあります。

産業廃棄物処理業者による処理困難通知
(法第14条第13項及び第14項並びに第14条の4第13項及び第14項関係)

<この法律の内容は>
1、産業廃棄物処理業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行う事が困難又はそのおそれがあるときは、10日以内に、その旨を委託者に書面で通知しなければならない。
2、産業廃棄物処理業者は、通知をしたときは、その写しを5年間保存しなければならない。
3、処理困難通知を受けた排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理状況を把握し、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じ、通知を受けた日から30日以内に都道府県知事に、措置内容報告書を提出する。

<通知が必要となる事由は、以下の通り>
①故障、事故
故障、事故により、事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含み、運搬車及び運搬船を除く。)が稼動しなくなったことにより、保管量が法定の上限に達したこと。
②事業の廃止
産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の全部又は一部を廃止したことにより、受託した産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれないこととなったこと。
③施設の休廃止
 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた施設により受託した産業廃棄物を処理する場合において当該許可に係る施設を廃止したこと、又は当該許可に係る施設を休止したこと。
④欠格要件該当
 産業廃棄物処理業者が、禁錮以上の刑に処せられたこと、廃棄物処理法等の規定に違反し罰金の刑に処せられたことその他法第14条の2第3項の規定により都道府県知事への届出が義務付けられている欠格要件のいずれかに該当するに至ったこと。
⑤埋立終了
 埋立処分を受託した場合であって、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた最終処分場に係る埋立処分が終了したこと。
⑥行政処分
 次の行政処分を受けたこと
 ・法第14条の3(第14条の6の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく事業停止命令
 ・法第15条の3の規定に基づく産業廃棄物処理施設設置許可の許可取消処分
次の行政処分を受け、保管量が法定の上限に達したこと。
・法第15条の2の7の規定の規定に基づく産業廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令
・法第19条の3の規定に基づく改善命令
・法第19条の5の規定に基づく措置命令


<上記、処理困難通知のパブコメの結果を勝手に抜粋して掲載しますと・・>
意見内容
通知を受け取ってから30日以内に、委託した廃棄物の処理が終了していなくとも、途中までの経過を都道府県に通知すれば、適切な措置を講じたといえるのか明らかにするべき。
意見に対する考え方
具体的事例について何が適切な措置であるかは個別に判断されるべきと考えますが、30日以内に処理が終了していない場合には、都道府県知事への報告については、講じている措置の内容を報告すればよいこととなるよう配慮してまいります。

意見内容
処理困難な事由に該当するか否かの解釈の幅が大きいので明確にするべき。
意見に対する考え方
ご意見の趣旨は今後の対策・施策の検討に当たり参考とさせていただきます。

意見内容
「現に委託を受けている」の定義を明確にするべき。
意見に対する考え方
廃棄物の処理の委託契約をしていることを意味しています。

意見内容
通知事由に該当した場合、通知をするべき者の範囲を明確にするべき。例えば、複数の施設を設置しており、片方の施設が故障したことにより通知事由に該当した場合の通知をするべき者の範囲はどこなのか。
意見に対する考え方
通知事由に該当した時点で現に委託契約を結んでいる事業者すべてに通知する必要がありますが、ご指摘の例の場合、故障していない施設が適切に稼働しうる状況であれば、当該故障していない施設を利用した処理のみを委託している事業者は、「現に委託契約を結んでいる事業者」には該当しないと考えます。
法定上限に達したとしても、直ちに排出事業者が適切な措置を講ずる必要があるとは限らないため、一定の場合に限定する必要があると考えます。

意見内容
通知事由に該当した場合に、再委託基準を満たせば廃棄物の処理を再委託することができ、かつ、通知事由に該当しなくなった時点で廃棄物の受入・処理を開始できる旨を排出事業者及び自治体に対して周知・徹底するべき。
意見に対する考え方
ご指摘を踏まえ、通知等により考えを明らかにしてまいりたいと思います。

意見内容
排出事業者がどのような措置を講ずればよいか参考となるガイドラインを作成するべき。
意見に対する考え方
ご指摘を踏まえ、事業者が講ずべき措置について通知等により示すこととします。

以上です。

法改正における罰則の強化です。

2010-12-19 14:10:21 | 廃棄物処理法関係
今回の法改正(平成22年改正)での罰則の強化は、いったいどうなっているのでしょうか?

まず、
改正法:平成22年5月19日公布
政省令:平成22年10月7日~11月8日にパブコメ
改正法の施工:平成23年4月1日予定

では、
☆法第25条
対象となる違反行為
不法投棄・不法焼却・無確認輸出(未遂も含む)
無許可営業
許可の不正取得
・事業停止命令違反、措置命令違反
・委託違反
・指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の処理基準違反 など
罰則
 5年以下の懲役、1000万円以下の罰金又はこれらの併科

☆法第26条
対象となる違反行為
 ・委託基準違反、再委託基準違反
 ・施設の改造、使用停止命令違反、改善命令違反
 ・施設の無許可譲受・借受
 ・不法投棄・不法投棄目的の収集運搬(予備罪) など
罰則
 3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はこれらの併科

☆法第29条
対象となる違反行為
 ・欠格要件に該当した場合の届出違反
 ・使用前検査の受検義務違反、マニフェストの義務違反
 ・保管の事前届出違反
 ・マニフェストの交付を受けない産業廃棄物の引きうけ禁止違反
 ・処理困難時の委託者への通知義務・通知保存義務違反 など
罰則
  6か月以下の懲役、50万円以下の罰金

☆法第30条
対象となる違反行為
 ・帳簿義務違反、維持管理義務違反
 ・報告徴収の拒否・虚偽報告、立入検査・収去の拒否・妨害・忌避
 ・定期検査の拒否・妨害・忌避 など
罰則
30万円以下の罰金

☆法第32条
対象となる違反行為
 ・両罰規定、法25条の赤字の違反行為
罰則
 法人に3億円以下の罰金

☆法第33条
対象となる違反行為
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の提出、実施状況報告義務違反 など
罰則
20万円以下の罰金

青字の部分が追加・変更部分で~した。(汗)

産業廃棄物の処理に係る特例、その最後

2010-12-12 08:36:25 | 廃棄物処理法関係

無害化処理認定制度
石綿を含む廃棄物の処理について環境大臣が認定する無害化処理認定制度が平成18年の法改正によって創設されました。(法第15条の4の4)

この認定制度を受けた者については、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置に係る許可を不要としています。
ですが、この認定を受けた者については、廃棄物処理法の一部(処理基準、マニフェストの交付、帳簿の記載・保存等)の適用を受け、改善命令、措置命令などの監督・指導については、環境大臣が行うことになっています。

石綿を含む廃棄物で無害化処理認定制度の対象となる廃棄物は以下の通り。
①廃石綿等
②石綿含有一般廃棄物・・・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの
③石綿含有産業廃棄物・・・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた一産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの

また、平成21年11月にPCB廃棄物の中でも、微量PCB汚染廃家電機器等の処理を促進するため、無害化処理認定制度の対象となる廃棄物が追加されました。対象は以下の通り。
①廃PCB等・・・電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって、微量のPCBによって汚染されたもの(以下、「微量PCB汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったものに限る。)
②PCB汚染物(微量PCB汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものに限る。)
③PCB処理物(①、②を処分するために処理したものに限る。)

産業廃棄物の処理に係る特例、そのⅡ

2010-12-05 07:17:00 | 廃棄物処理法関係
広域的処理認定制度
産業廃棄物の処理を広域的に行うことによって、産業廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものと認められる産業廃棄物の処理を促進するため、地方公共団体ごとの許可を不要とする環境大臣認定制度が平成15年の法改正によって創設されました。

ですが、この制度は再生利用認定制度と異なり、産業廃棄物処理施設の設置の許可を不要とする特例は適用されません。

この制度の概要は・・・・
①対象となる廃棄物
 ア、製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者が行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されると認められるもの。
 イ、通常の運搬の過程において容易に腐敗し、又は揮発するなどその性状が変化するこ    とによって生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのないもの。
②広域的処理に係る認定の申請方法
 申請は製造業者等が行うものとする。
③広域的処理に係る認定の基準
 ア、申請に係る廃棄物に係る製品の製造業者が行う(他人に委託して行う場合を含む)ことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
 イ、広域(二つ以上の都道府県の区域)にわたり申請に係る廃棄物を収集するものであること。
 ウ、再生又は再生がされないものにあっては熱回収を行った後に埋立処分を行うものであること。

※要は、製造メーカーが廃品となる使用済みの自社製品の自主回収や再生利用の促進のため自主回収を行っているということですね。

※前々回の「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物の許可等に関する状況」の中で、「広域再生利用指定業者による産業廃棄物の回収量」とは、「広域的処理認定業者」との違いは何やねん???」と思った方は、、、、、

※「産業廃棄物広域再生利用指定制度」についての説明です。
広域的に処理することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者について、収集運搬及び処理業の許可を不要とする制度(平成6年の廃掃法施行規則の改正によって創設。ですが、平成15年の法改正によって本制度を発展させた広域認定制度が創設されたことに伴い、本制度は廃止されています。現在、新規指定の受付はしていません。

※産業廃棄物広域認定制度の認定状況については、
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/sanpai-faq.html#lnk1
です。
では次回、最終となりますが、無害化処理認定制度についてです。

産業廃棄物の処理に係る特例、そのⅠ

2010-11-28 07:41:51 | 廃棄物処理法関係
前回ご紹介した、「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物の許可等に関する状況」の中で、「・・・認定業者による・・・状況」というこがありましたがそのことについてのご説明をさせていただきます。

再生利用認定制度
法第15条の4の2
廃棄物の減量化を推進するため、生活環境の保全上支障がないなどの一定の要件に該当する再生利用に限って環境大臣が認定する制度が設けられました。この認定を受けた者については処理業及び処理施設設置の許可を不要とする規制緩和措置が講じられました。

ただし、この制度の対象となる再生利用は施工規則に基づき告示されたものに限ることとなっています。
現在認定の対象となる廃棄物は、再生利用により生活環境の保全上支障が生じることが極めて少ないものに限定されており、以下の5品目が環境大臣により定められています。

ア、廃ゴムタイヤ(ゴムタイヤ等)
イ、汚泥(建設無機汚泥等)
ウ、廃プラスチック類
エ、廃肉骨粉(平成23年12月31日までの特例)
オ、金属を含む廃棄物(当該金属を原材料として使用することができる程度に含むものが廃棄物になったものに限る)

認定を受けても、廃棄物の適正な処理を確保するため、処理基準の厳守、帳簿の記載及び保存の義務等の規制を受けます。
また、都道府県知事等は、認定を受けた者に対する報告徴収、立入検査、改善命令、及び措置命令等の権限を有しています。

では、次回は広域的処理認定制度について、説明させていただきます。

産業廃棄物の許可等の状況について

2010-11-21 06:18:55 | 廃棄物処理法関係
○産業廃棄物処理施設の設置状況
平成19年4月1日現在
・中間処理施設数        19,076(対前年 88減)
・最終処分場数          2,295(対前年 40減)
平成20年4月1日現在
・中間処理施設数        19,444(対前年 368増)
・最終処分場数          2,253(対前年 42減)

○産業廃棄物処理業の許可の状況
平成19年4月1日現在
・産業廃棄物処理業          259,603件(対前年 2,656増)
・特別管理産業廃棄物処理業    27,498件(対前年 1,827増)
平成20年4月1日現在
・産業廃棄物処理業          270,164件(対前年 10,561増)
・特別管理産業廃棄物処理業    29,729件(対前年 2,231増)

○産業廃棄物の最終処分場の残存容量等について
平成19年4月1日現在
・最終処分場の残存容量      17,850万m3(対前年 775万m3減)
・最終処分場の残余年数      8.2年(対前年 0.5年増)
平成20年4月1日現在
・最終処分場の残存容量      17,215万m3(対前年 635万m3減)
・最終処分場の残余年数      8.5年(対前年 0.3年増)

○行政処分等の状況
(1)立入検査等
平成18年度実績
・報告徴収の件数     23,425件(対前年 10,157減)
・立入検査の件数    180,291件(対前年 19,088増)
平成19年度実績
・報告徴収の件数    13,866件(対前年 9,559減)
・立入検査の件数    196,144件(対前年 15,853増)
(2)行政処分
平成18年度実績
・産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数        809件(対前年 1減)
・特別管理産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数  51件(対前年 9増)
・産業廃棄物処理施設の設置許可取消し等の件数    80件(対前年 28減)
・改善命令の件数 71件(対前年 29減)
・措置命令の件数 59件(対前年 16減)
平成19年度実績
・産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数 771件(対前年 38減)
・特別管理産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数 77件(対前年 26増)
・産業廃棄物処理施設の設置許可取消し等の件数 65件(対前年 15減)
・改善命令の件数      54件(対前年 17減)
・措置命令の件数  55件(対前年 4減)

○広域的処理認定業者による産業廃棄物の回収等に関する状況
平成18年度実績
・広域的処理認定業者による産業廃棄物の回収量 440,919t(対前年 14,727増)
・再生利用認定業者による産業廃棄物の再生利用量 136,943t(対前年 64,177減)
・広域再生利用指定業者による産業廃棄物の回収量 377,327t(対前年 1,786増)
平成19年度実績
・広域的処理認定業者による産業廃棄物の回収量   479,585t(対前年 38,666増)
・再生利用認定業者による産業廃棄物の再生利用量 114,286t(対前年 22,657減)
・広域再生利用指定業者による産業廃棄物の回収量 315,116t(対前年 62,211減)

実績の増減を、年度の対比で見れば、いろいろな事がわかってきますね。。。
それは、皆さんが判断してください。詳しくは・・・・

産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況
平成22年11月4日 (平成18年度実績及び平成19年度実績)について

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13099


こんな質問がありました~。

2010-11-07 06:13:29 | 廃棄物処理法関係
…ところで、以下の点、教えていただきたいのですが、
環境経営の認証の審査過程で産業廃棄物の種類中「混廃」なるものがマニフェストに記載されているのが見られましたが、これは「種々の産廃の混合物でこれ以上分別が困難な廃棄物群」という説明を受けたのですが、法律上またはこの業界の通念としてこのような解釈が一般的にあるのでしょうか。

また今後このようなものはどのように処理することが望ましいのでしょうか。一般論としては、(手間は掛かるが)より分別を徹底してそれぞれの種類に分別処理することが望ましいと考えるのですか、いかがでしょうか。

私の上記返事としては、、、
「混廃」とは、「混合廃棄物」という意味であると思います。「種々の産廃の混合物でこれ以上分別が困難な廃棄物群」という説明を受けた通り、意味は正解です。
ですが、それには条件があります。まず、発生段階から分別困難な状態であること。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/nt_061227006.pdf
を見てください。
環廃産発第061227006号の3ページ目、第二・改正の内容、3様式についての中に、「ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能であることとする」として、「建設混合廃棄物」や「廃電気機械器具」等が例示されています。  

ですが逆に悪い例は、もともと別で排出されている物が、(例えば入れ物が一つしかないので、混合している)混ざって排出されている物は、混合廃棄物ではなく、単に分別をせずに、ごちゃまぜで廃棄物を排出しているだけです。

では、混合廃棄物の場合のマニフェストについて、
マニフェストの交付は、産業廃棄物の種類ごと、運搬車ごと、運搬先ごとに交付するのが原則ですが、複数の種類の産業廃棄物が、一体不可分の状態で混合している場合は、1種類の産業廃棄物として、マニフェストを交付しても OKです。

次に、処理についてですが、、、、
混合廃棄物は、もともと分別が非常に難しいので、それを分けさせて処理をさせることは、大変であるのでそのまま処理が一般的です。

では、ごちゃまぜ廃棄物の場合は、
排出者なら、 分別して産廃業者に出すようにさせる。
処理会社なら、まず排出事業者に分別してもらうように依頼することから始める…と思います。ですが、排出者が分別をしないなら、業者の方で分別をし、分別物に応じた処理をしていく。

というのが私の考えですが、何分物(廃棄物)や排出工程等がわかりませんので、一般的な話となっています。費用対効果がどうか…?ということでしょうかね~。

※ 追伸
 メルマガの登録やアンケートの送信等がエラーとなり、登録等ができなかった状態がしばらくありました。そのことに気づかず対応が遅れてしまいました。
 ご迷惑をおかけしましたが修正できましたので、今後ともよろしくお願いいたします。(反省)


優良性の判断に係る評価制度

2010-10-10 06:27:57 | 廃棄物処理法関係
「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」に関する説明として「正しいもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1、評価基準のうち「情報公開性」については、申請の際直前3年以上にわたり、掲載項目の全ての情報がインターネットに公開されていることが必要である。
2、評価基準のうち「遵法性」については、指定法律の規定による不利益処分を受けたその日から3年を経過しない者に該当せず、申請の際直前3年以上にわたり許可申請の区分と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を的確に行っていることが必要である。
3、評価基準のうち「環境保全への取組」については、ISO14001規格、環境省のエコアクション21ガイドライン及びこれと相互認証された規格等の認証登録が必要である。
4、評価基準に適合していると確認された業者は、更新許可等の際に提出する申請書類全てを省略することができる。
5、評価基準に適合していると確認された業者は、評価基準に適合している旨を都道府県知事に登録・公表される。
(平成19年度 EA21審査人試験問題より)
-----。
-----。
-----。
-----。
-----。
-----。

正しいものの答は3番となります。
評価基準の内容は①遵法性、②情報公開、③環境保全への取組の全てに適合することが必要です。参考までに我が倉敷市のホームページを見てください。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=8441

さて以前にもご紹介させていただきましたが、現在この優良性の判断に係る評価制度が変わろうとしています。その内容は、

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について

(1) 産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に、以下の基準(以下「優良基準」という。)の適合性審査の申請を行うことができる。この場合にあっては、通常の許可申請時の提出書類に加え、当該審査に必要となる資料を提出しなければならない。
① 過去5年間(当該申請者が7年の有効期間に係る許可を受けた者である場合にあっては、当該許可を受けたときから申請の際までの間)、廃棄物処理法、浄化槽法及び現行令第4条の6各号に掲げる法令に基づく不利益処分(他の都道府県・政令市における不利益処分を含む。)を受けていないこと。

② 5年以上の産業廃棄物処理業の実績を有すること。

③ 事業活動に係る環境配慮の取組が、ISO14001、エコアクション21 等の認証制度により認められていること。

④ 次に掲げる事項について、申請の際直前の半年間(当該申請者が7年の有効期間に係る許可を受けた者である場合にあっては、当該許可を受けたときから申請の際までの間)にわたり、インターネットで公開し、かつ、所定の頻度により(変更の都度又は1年ごとに1回)更新していること。
・会社情報(氏名又は名称、住所及び代表者の氏名等)
・許可内容(事業計画の概要等)
・施設及び処理の状況(事業の用に供する施設の種類及び数量、産業廃棄物の一連の処理の工程※等)
※ 産業廃棄物の一連の処理の工程には、以下の事項を含めて記載すること。
a) 過去1年間の廃棄物の種類ごとの受入量
b) 過去1年間の処分量(減量を行った量等を含む。)
c) 過去1年間の処分委託先(ただし、処分委託先の個別名称については公表を任意とする。)、処分委託先ごとの処分委託量、処分委託先における処分区分及び再生を行う場合にあっては再生品の用途
d) 過去1年間の売却先(ただし、売却先の個別名称については公表を任意とする。)、売却先ごとの売却量及び売却品の用途
・焼却処分を行っている産業廃棄物処分業者である場合にあっては、直前1年間の熱回収の有無及び実績
・産業廃棄物収集運搬業者である場合にあっては、低公害車の導入状況
・直前3年間分の財務諸表
・料金表の提示、料金算定式の提示、個別見積もり等の料金の提示方法
・組織体制(社内組織、職務分掌等)
・生活環境保全上の利害関係者に対する事業場の公開の有無及び公開頻度

⑤ 電子マニフェストの利用が可能であること。

⑥ 財務体質の健全性に係る次に掲げる基準に適合していること。
a) 過去3カ年のうち任意の1年の自己資本比率が10%以上であること
b) 過去3カ年の経常損益の合計額に過去3カ年の減価償却費の合計額を加えて得た額が0円以上であること
c) 国税、都道府県税、市町村税、社会保険料、労災・雇用保険料及び維持管理積立金の納付額に未納のものがないこと

(2) 都道府県知事は、当該申請者が優良基準に適合していると認めるときは、産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とし、それ以外の場合は5年とする。

優良基準に適合するとして許可期限の特例を受けた者は、「特例優良許可業者」となるようです。