優良な産業廃棄物処理業者に係る許可期限の特例制度の続きです。
(法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項関係)
<処理困難通知のパブコメの結果を勝手に抜粋して掲載しますと・・>
意見内容
許可証様式に「優良」の文字を入れる等、排出事業者に分かりやすいよう措置するべき。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、優良処理業者がその旨をわかりやすくアピールできるように配慮してまいります。
意見内容
より具体的かつ詳細な審査基準を設定したうえで許可期限に特例を設けて産業廃棄物処理業者の優良化を促進することに賛成。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、環境省令において可能な限り具体的かつ詳細に優良基準の内容を定めることといたします。
意見内容
公開すべき項目のうち、処理料金等、競業する非優良事業者との関係で事業活動が不利にならないよう配慮し、「非公開届出項目」を検討するべき。
意見に対する考え方
処理料金については、現行の優良性評価制度においても、「見積もりによる」との情報公開で基準に適合するとされており、この扱いは新制度でも同様とする予定です
意見内容
当該制度施行後も、現行の「添付書類の一部を省略できる制度」は、許可の期間の特例制度と同じ基準(新基準)のもとで継続されるよう配慮するべき。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、新制度のもとでも添付書類の一部を省略できることといたします。
意見内容
東京都、岩手県、徳島県のように独自の制度で運用している行政区の場合は審査基準や審査方法及び審査に係る費用も異なっている。これらの行政区において独自制度を活用する場合は今回の特例制度は認められるのかを明確にするべき。
意見に対する考え方
法令に基づき運用される全国的な制度である新制度においては、許可の有効期間の特例を受けられるのは、優良基準に適合した事業者のみとなります。各自治体が行っている独自制度については、許可の有効期間の特例を与えることは法制上困難ですが、その扱いについては各自治体により検討されるものと考えます。
意見内容
「優良基準」の適合性審査の申請の機会を、産業廃棄物処理業の許可の更新申請時のみではなく、随時申請できるようにするべき。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、新法施行後5年間は、随時優良基準への適合性の確認を受けることができることとします。
意見内容
特例更新期間は10年とするべき。
意見に対する考え方
優良処理業者に係る許可の有効期間については、事業者のインセンティブとなるよう考慮しつつも、行政の定期的なチェック機能を確保する観点から、7年としたものです。
意見内容
有効期間を5年から7年に延長することによる効果は疑問。
意見に対する考え方
優良基準に適合する事業者の許可の有効期間を延長することで、事業者が自主的に事業の適正化に取り組むインセンティブになるものと考えております。
意見内容
基準を満たしたメリットとしては許可の有効期間を延ばすだけではなく、公共工事の仕様書に優良基準を満足した業者であることと明記することや、更新時の申請書類及び手続きの簡素化、免税措置などの優遇措置をもっと講ずるべき。
意見に対する考え方
今後、優良処理業者に対しては、許可の有効期間以外にも、更新時に添付書類の一部を省略できることとするほか、様々なインセンティブを付与することを検討してまいる所存です。
私の個人的感想としては、認定基準に追加されてはいませんが、改定されている部分が、
「※産業廃棄物の一連の処理の工程には、以下の事項を含めて記載すること…」以下の内容です。
既存の「産業廃棄物処理業者優良評価制度」おける処理実績と比べても、例えば今までであれば、処分業者において中間処理後の産業廃棄物の「持出先」とは、「自社処分」と「委託処分」に分類(個別の業者ごとに分類する必要はありません。)するものとし、それぞれの分類における処分方法ごとの処分量を記載していた…でした。
ですが今回の制度では、廃棄物の入荷量に対しての処分量(減量を行った量も含む)、処分委託先ごとの数量・処分区分、売却先ごとの売却量となど、入出荷量全てのインターネットでの公開が条件となっています。
これは、けっこう重要ポイントではないでしょうかね~??? 以上でした。
(法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項関係)
<処理困難通知のパブコメの結果を勝手に抜粋して掲載しますと・・>
意見内容
許可証様式に「優良」の文字を入れる等、排出事業者に分かりやすいよう措置するべき。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、優良処理業者がその旨をわかりやすくアピールできるように配慮してまいります。
意見内容
より具体的かつ詳細な審査基準を設定したうえで許可期限に特例を設けて産業廃棄物処理業者の優良化を促進することに賛成。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、環境省令において可能な限り具体的かつ詳細に優良基準の内容を定めることといたします。
意見内容
公開すべき項目のうち、処理料金等、競業する非優良事業者との関係で事業活動が不利にならないよう配慮し、「非公開届出項目」を検討するべき。
意見に対する考え方
処理料金については、現行の優良性評価制度においても、「見積もりによる」との情報公開で基準に適合するとされており、この扱いは新制度でも同様とする予定です
意見内容
当該制度施行後も、現行の「添付書類の一部を省略できる制度」は、許可の期間の特例制度と同じ基準(新基準)のもとで継続されるよう配慮するべき。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、新制度のもとでも添付書類の一部を省略できることといたします。
意見内容
東京都、岩手県、徳島県のように独自の制度で運用している行政区の場合は審査基準や審査方法及び審査に係る費用も異なっている。これらの行政区において独自制度を活用する場合は今回の特例制度は認められるのかを明確にするべき。
意見に対する考え方
法令に基づき運用される全国的な制度である新制度においては、許可の有効期間の特例を受けられるのは、優良基準に適合した事業者のみとなります。各自治体が行っている独自制度については、許可の有効期間の特例を与えることは法制上困難ですが、その扱いについては各自治体により検討されるものと考えます。
意見内容
「優良基準」の適合性審査の申請の機会を、産業廃棄物処理業の許可の更新申請時のみではなく、随時申請できるようにするべき。
意見に対する考え方
御指摘を踏まえ、新法施行後5年間は、随時優良基準への適合性の確認を受けることができることとします。
意見内容
特例更新期間は10年とするべき。
意見に対する考え方
優良処理業者に係る許可の有効期間については、事業者のインセンティブとなるよう考慮しつつも、行政の定期的なチェック機能を確保する観点から、7年としたものです。
意見内容
有効期間を5年から7年に延長することによる効果は疑問。
意見に対する考え方
優良基準に適合する事業者の許可の有効期間を延長することで、事業者が自主的に事業の適正化に取り組むインセンティブになるものと考えております。
意見内容
基準を満たしたメリットとしては許可の有効期間を延ばすだけではなく、公共工事の仕様書に優良基準を満足した業者であることと明記することや、更新時の申請書類及び手続きの簡素化、免税措置などの優遇措置をもっと講ずるべき。
意見に対する考え方
今後、優良処理業者に対しては、許可の有効期間以外にも、更新時に添付書類の一部を省略できることとするほか、様々なインセンティブを付与することを検討してまいる所存です。
私の個人的感想としては、認定基準に追加されてはいませんが、改定されている部分が、
「※産業廃棄物の一連の処理の工程には、以下の事項を含めて記載すること…」以下の内容です。
既存の「産業廃棄物処理業者優良評価制度」おける処理実績と比べても、例えば今までであれば、処分業者において中間処理後の産業廃棄物の「持出先」とは、「自社処分」と「委託処分」に分類(個別の業者ごとに分類する必要はありません。)するものとし、それぞれの分類における処分方法ごとの処分量を記載していた…でした。
ですが今回の制度では、廃棄物の入荷量に対しての処分量(減量を行った量も含む)、処分委託先ごとの数量・処分区分、売却先ごとの売却量となど、入出荷量全てのインターネットでの公開が条件となっています。
これは、けっこう重要ポイントではないでしょうかね~??? 以上でした。