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環境カウンセラー 内田篤志 - この廃棄物どなんすん!

私、内田のメルマガサイトです。メルマガバックナンバーを掲載。コメント等は本家サイトでどうぞ。メルマガは週1回発行。

使用済小型電子機器等のリサイクルに関する法律案

2012-03-18 07:37:45 | 廃棄物処理法関係
いよいよ閣議決定されました。
ニュースをそのまま転記します。
デジカメ、ゲーム機など小型電子機器リサイクルに関する法律案が閣議決定
環境省は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案が、3月9日に閣議決定されたと発表した。本法律案では、レアアース・レアメタルが高濃度に含まれているが、現在リサイクルに関する特別な法制度がない、デジタルカメラ、ゲーム機等の小型電気電子機器のリサイクルを促進するために、使用済小型電子機器等の再資源化を行う事業者の認定制度を創設し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号)の特例措置等、所要の措置を講じている。

具体的には、使用済小型電子機器等の再資源化のための事業を行おうとする者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる制度を創設する。特例措置として、1.この認定を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は不要とする、2.使用済小型電子機器等の再資源化のための事業の用に供する施設を整備するために必要とする資金の調達の円滑化を図るため、この認定を受けた者については、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象とする。環境省では、本法律案を第180回通常国会に提出する。

デジタルカメラ、ゲーム機等の使用済小型電子機器等は、その相当部分が廃棄物として排出され多くは一般廃棄物として市町村による処分が行われている。市町村により処分される場合には、鉄やアルミ等一部の金属しか回収できず、金や銅などの有用金属は埋立処分されている

とにかく廃棄物の許可不要ですし、レアメタル・レアアースという日本の産業には欠かせないものでもあり、また各社とも新規事業を模索している中、様々な動きがあるように思えます。


詳しくは、環境省の報道発表資料
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14945

「平成22年5月の改正法について」をもうちょっと詳しく・・・のパートⅣ

2012-02-19 11:33:46 | 廃棄物処理法関係
前号における産業廃棄物処理業者の「優良産業廃棄物処理業者認定制度」での優良認定・優良確認についてですが・・・

優良認定は、許可の申請とあわせて・・・ということは、逆に言うと「許可の申請時しか受け付けない」ということとなります。
では優良確認とは、、、・・その許可の有効期間の満了日までの間に・・・
という事は、平成23年4月1日時点で産業廃棄物処理業の許可を受けており、既に更新許可が済んでいる場合は、優良認定という方法でしか取得できないということとなります。
う~ん、これはちょっと・・・とは思いますが、現時点で示されていることでした。

では新たに、この認定を受ける場合の優良基準としては下記の通りです。
①遵法性
 優良認定の場合は、「従前の許可の有効期間」優良確認の場合は、「優良確認の申請の日前5年間」において、特定不利益処分を受けていないこと。
②事業の透明性
 事業の透明性が確保されていることの証明として、法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可の内容、処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物処理状況等の情報を申請の日の前6月間インターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新されていること。
③環境配慮の取組
環境に配慮した事業活動を行っていることの証明として、ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていること。 
④電子マニフェスト
法に基づき指定された「情報処理センター」が運営する電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、排出事業者から要望があった場合に利用可能であること。
⑤財務体質の健全性
 自己資本比率: 直前3年間の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
 経常利益金額等:直前3年間の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
 税・保険料: 産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。
 維持管理積立金:特定産業廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金積立てをしていること。
⑥その他
 優良確認の際に、継続して5年以上産業廃棄物処理業の許可を受けていること。
以上です。



「平成22年5月の改正法について」をもうちょっと詳しく・・・のパートⅢ

2012-02-12 09:16:54 | 廃棄物処理法関係
「優良な産業廃棄物処理業者の育成が必要であり、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間の特例が創設された。」について・・・

これが「優良産業廃棄物処理業者認定制度」ですが、認定を取得していれば、前号の多量排出事業者の状況報告書の「優良認定処理業者への処理の委託」に該当します。

☆メリット
・通常5年の許可の有効期限が7年となります。
 産業廃棄物許可申請(更新)手数料は、
 産業廃棄物収集運搬業:73,000円、特別管理産業廃棄物の収集運搬業:74,000円
 産業廃棄物処分業:94,000円、特別管理産業廃棄物の処分業:95,000円
 ですので、これらの費用の許可件数分が2年の延長となります。
・許可証に「優良」マークが記載されます。
・優良認定業者の情報は、インターネット上で広く公表され、排出事業者等はその情報を検
 索できます。

この制度において、産業廃棄物処理業者が優良認定者と認められるためには2通りの方法があります。

[優良認定]
産業廃棄物の許可の更新の申請時に、更新の申請とあわせて県知事、政令市長に申請を行い、優良基準に適合している旨の認定を受けるものです。

[優良確認]
平成23年4月1日の時点で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、その許可の有効期間の満了日までの間に、県知事・政令市長に申請を行い、優良基準に適合している旨の確認を受けるというものです。この申請は、許可の有効期限の満了日までの間であれば、任意の時点で行うことができます。

要は、期限途中でも申請を行うことができ、認められればその時点で現許可の有効期限が2年間延長されることとなりますので、申請者にとってはかなりお得な規定となっています。

※次号につづく。。。

「平成22年5月の改正法について」をもうちょっと詳しく・・・のパートⅡ

2012-02-05 09:24:50 | 廃棄物処理法関係
「廃棄物の再生利用は進んでいるが、産業廃棄物の排出抑制が不十分であることから、多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について、担保措置が創設された。」について・・・

<多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の概要>
廃棄物処理法の改正による変更点は以下の通りです。
1、罰則が創設されました。
  以下の者は20万円以下の過料となります。
  「産業廃棄物処理計画書」(以下Aとします)又は「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」(以下Bとします)を提出しない。
「A」又は「B」に虚偽の記載をして提出する。
「特別管理A」又は「特別管理B」を提出しない。
「特別管理A」又は「特別管理B」に虚偽の記載をして提出する。

2、計画の様式が定められました。
  これまで添付書類の様式のみが定められていて、計画自体の様式は定められていませんでしたが、様式が統一されました。

3、計画に記載すべき事項に追加がありました。
  それは産業廃棄物の処理の委託に関する事項であり、当該委託に関して以下の事項が追加。
優良認定処理業者への処理の委託量
処理業者への再生利用の委託量
認定熱回収施設設置者である処理業者への焼却処理の委託量
認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理の委託量
 
(廃棄物の焼却時の熱利用が進んでいないことから、廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の認定を受けることができる制度の創設により)

4、都道府県知事による公表の方法の変更
  インターネットを利用して公表することとなりました。

これらの改正によって排出事業者は、どう思うのか、そしてどう動くのか?
めちゃくちゃ悪い業者(大規模不法投棄等)の摘発等の時代が終わりに近づいているのに、不適正処理は依然として多数発覚しています。ですので、今後はより良い業者の選定の時代に突入をし始めたのが、今回の法改正ではないでしょうか?




「平成22年5月の改正法について」をもうちょっと詳しく・・・のパートⅠ

2012-01-29 06:19:52 | 廃棄物処理法関係
廃棄物処理施設の定期検査制度の創設については、「処理施設設置者全て…ではなく一定の要件に該当する施設のみ」と前回にお答しましたが、具体的には、

対象施設
・一般廃棄物の焼却施設(市町村の設置に係る焼却施設を除く)
・一般廃棄物の最終処分場(市町村の設置に係る最終処分場を除く)
・産業廃棄物の焼却施設
・廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
・廃ポリ塩化ビフェニル等に関する分解施設、洗浄施設、分離施設
・産業廃棄物の最終処分場
※ 上記の廃棄物処理施設であって、休止中のもの、埋立処分が終了した最終処分場も含まれます。

検査の頻度
定期検査は、施設の使用前検査(変更許可に係るものを含む)を受けた日又は直近に行われた定期検査を受けた日のうち、いずれか遅い日から5年3月以内ごとに受けなければいけません。

また、環境省のQ&A集を一部紹介をします。
Q5.設置の許可は受けたが、実際にはほとんど使用していない場合でも、定期検査を受けなくてはならないのですか。
A5.受ける必要があります。

Q6.自ら処理を行う場合には、設置の許可を受けていても定期検査は受けなくてもよいですか。
A6.受ける必要があります。

Q7.受検期限内に定期検査を受けない(申請書を提出しない)産業廃棄物処理施設設置者は、施設の使用停止命令の対象となりますか。また、受検期限が迫っているにもかかわらず申請書を提出しない者は、定期検査を「拒み、妨げ、忌避した者」に、該当しますか。
A7.申請書を提出しない者は、使用停止命令の対象となり得ます。また、申請書を提出するよう指導を繰り返したにもかかわらず申請書を提出しない者については、「忌避した者」に該当します。




平成22年5月の改正法について

2012-01-22 07:35:38 | 廃棄物処理法関係
平成22年5月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正されたが、改正された法律の概要に関する説明として「正しくないもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1.不法投棄等の不適正処理は依然として多数発覚しており、産業廃棄物の排出事業者の 処理責任の徹底等が必要であることから、産業廃棄物を事業者の外で保管する際の事前届出制度が創設されるとともに、不法投棄に係る罰金が引き上げられた。

2.廃棄物処理施設による環境汚染への住民不安に配慮し、処理施設の設置者に対して、
  都道府県知事及び予め承認された地域住民による定期検査が義務付けられた。

3.優良な産業廃棄物処理業者の育成が必要であり、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間の特例が創設された。

4.廃棄物の再生利用は進んでいるが、産業廃棄物の排出抑制が不十分であることから、多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について、担保措置が創設された。

5.廃棄物の焼却時の熱利用が進んでいないことから、廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の認定を受けることができる制度が創設された。
(平成22年度 EA21審査人試験問題より)
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答は2番です。  廃棄物処理施設の定期検査制度の創設については、「廃棄物処理施設の設置時において、法により告示及び縦覧等の手続が必要である焼却施設及び最終処分場等の廃棄物処理施設について、設置許可を受けた者は、当該施設が法に規定する技術上の基準に適合しているかなど、定期的に都道府県知事(政令市長を含む)の検査を受けなければなりません。」  です。

①処理施設設置者全て…ではなく一定の要件に該当する施設のみ
②地域住民による…なんて、ありえへんなあ~(笑)
と、ま~あ、おもろい!! 問題でした。。。。

「こんな質問うけました~」シリーズ

2011-12-11 07:28:02 | 廃棄物処理法関係
ちょっとびっくり、以下の質問を受けました。
あるお役所の担当者のから以下のことを言われ困っている人よりのご相談でした・・・

収集運搬の許可申請の件で質問があります。
シュレッダー業者がシュレッダーダストを自社運搬にて○○市にある焼却業者に持ち込むため、 品目追加(自動車等破砕物を含む)を申請したところ、 自社運搬のため必要がないと行政の担当者から連絡がきたそうです。
行政担当者に許可が必要ではないでしょうか?と言っても、「必要ない」、の繰り返しで困っているとのことでした。

ではその答えは・・・・?という前に、、、
人は誰でも自分の知識で、判断して答えをだします。
ですので、自分が正しいと思っている事で判断していますので、この担当者の方も間違った判断をしてしまったということでしょうか?

この答えは・・・
平成17年の
http://homepage2.nifty.com/jizokukanou/17housekoutuuti.pdf
で、4ページ目の「(3) 中間処理業者が、自ら行った処分に係る中間処理産業廃棄物について処理を行う場合の法第14条第1項又は第6項等の許可の取得について」

「中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に別の処理を行う場合は、法第14条第1項ただし書及び第6項ただし書等が、事業者のみに係る規定であり中間処理業者は適用対象とならないことから、当該中間処理業者は業の許可が不要となる者には含まれないと解される。これは、産業廃棄物の処理責任はあくまで最初に排出した者にあり、中間処理により処理責任に変更が生ずることはないとする考え方にも沿うものである。」

以上でした~。



「こんな質問うけました~」シリーズ

2011-10-09 07:37:31 | 廃棄物処理法関係
今回のお話の前に、メルマガをいつもご覧頂いている方より、「最近の内容が・・・」とお叱りをいただきました。
確かに今、仕事も忙しかったり、審査もあり、ボランティア活動あり・・・でヘロヘロです。
ですが、、、今回は、がんばりま~す。(@_@;)

以前のメルマガ「今回の法改正におけるポイントを詳しく…のパートⅣの3」で、「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について」で、少し触れたと思いますが・・

例えば、県の許可が汚泥廃プラスチック(シュレッダーダストを除く)、その県内の市の許可が汚泥廃プラスチック(シュレッダーダストを含む)という許可を平成23年4月1日以前より持っていた場合ですが・・・

今回の法改正後(平成23年4月1日以降)において、市内(上記県内にある市)において汚泥の収集運搬をする場合の契約書に添付する許可証は、県と市のどちらの許可証を付けるべきでしょうか?
①県の許可証
②市の許可証
③県及び市の許可どちらでもよい。
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その答えの前にまず…

<平成23年4月1日時点で現に許可を受けている許可の効力>
(1)平成23年4月1日以降、当該都道府県知事の許可の効力は、政令市を含む当該都道府県内全域に及ぶこととなること。
(2)平成23年3月31日以前に取得していた指定都市の長等の許可は、経過措置の対象となる場合を除き、平成23年4月1日に特段の手続きを踏むことなく失効することとなること。

「特段の手続きを踏むことなく失効する」とは、もう「指定都市の長等の許可はない」ということとなります。

ここで、経過措置の対象となる場合についてが、上記のような市の許可があるものが、県に許可がない(今回はシュレッダーダストが該当)のであれば、その市の許可期限が切れるまでは市の許可の継続となりますので(従前どおりとなる)正解は、②番となります。

またシュレッダーダストを今後とも運ぶのであれば、の許可期限が切れる前にの許可の変更許可申請が必要となります。

ちょっと前にあった話…

2011-07-24 08:28:31 | 廃棄物処理法関係
廃棄物の処理費を少しでも安くするためということでしょうが、入札で処理業者を選定されるという方法をとられた会社のことを聞きました。

その会社さんは、全国展開されている会社さんですので県内の全ての事業所から排出される廃棄物を一括して業者選定の入札を実施されました。
入札条件として廃棄物の処理金額の安さだけではなく、どういった処分方法か…、とか会社の状況や法令厳守(不法投棄の禁止・無許可営業の禁止・マニフェストの適正な運用)のことなども考慮して決定されるという内容でした。

ここまでは、「そうか、そうか、なるほどね~」と思っていましたが、一つ気になる入札条件が別にありました。
それはマニフェストについての条件でしたが…
「全てマニフェストは業者(廃棄物業者)が購入し廃棄物の引取時に運転手が持参すること。
また、交付担当者欄以外の必要事項を記載したマニフェストを用意すること…」でした~。

つまり排出者は、サインやハンコを押すのみということが条件となっていました。
排出者としての手間をなるべく少なくしたいという気持ちはわかるのですが、マニフェストの適正な運用を言われているのに、「サインするだけなのか~」と思ったのは私だけだったのでしょうか?

もちろん上記行為が廃棄物処理法違反になる、ということはありませんが…。
ですが、以前のブログ『管理票(マニフェスト)の交付責任は、だ~れだ?』の時にも書いていますように、収集運搬業者や処理業者は、マニフェストを受けっとった場合の規定(義務)はありますが、あくまで交付責任(マニフェストの記載義務も)は排出事業者です。

業者が持ってきたマニフェストの交付担当者欄のみの記入でマニフェストを交付し、もしそのマニフェストに未記入部分や記載ミスがあったとしても、その責任は収集業者や処理業者ではありません。
不備を指摘された時に、収集業者や処理業者に「お前に任していたのに…」と言っても後の祭りです。
排出事業者に課せられた義務ですので、排出事業者のみの責任となります。

廃プラ君初級講座 (24)の続きとして・・・

2011-06-26 06:05:57 | 廃棄物処理法関係
前回、廃プラ君初級講座(24)で、「運搬する許可」についてのお話をしました。
では下記のケースの場合、みなさんどう思われます????

<ケースとして…>
大きな工場がありました。その大きな工場(事業場)=Aでは、廃棄物が排出されますので、自社の焼却炉で処理をしていました。
子会社や下請けの会社さんがその事業場内にあり、当然そこから(子会社や下請けの会社さん=B)廃棄物が排出されます。その廃棄物についてもAの焼却施設で処理をしています。
また、その構内(事業場内)には専門の運搬会社=Cがおり、廃棄物の運搬においてもCの会社が受け持っています。Cの車両は構内(事業場内)のみの移動専用車でした。
さて、この車輌は公道を走らない(運搬しない)ので、当然ですが車検も、ナンバープレートもありませんが、産業廃棄物の収集運搬業の許可の可否と、産業廃棄物収集運搬車への表示と書面備え付け義務は必要でしょうか?

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まず、①
産業廃棄物委託基準として、法第6条の2
「産業廃棄物の運搬にあたっては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。」
です。
また、②
産業廃棄物収集運搬車への表示義務及び書面備え付け(携帯)義務Q&A集
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html

の中の・・・
Q2.排出事業者が現場から事務所へ産業廃棄物を持ち帰ってくるような場合も、表示や書面携帯は必要なのでしょうか。
→必要です。
構内を運搬する場合を除き、排出事業者が事務所へ持ち帰る場合であっても、表示及び書面携帯が義務付けられます。
①及び②で、答えは理解できると思います。