もう一度、復習です。
「特別管理産業廃棄物に関する問題です。のⅠ」での問題のうち、1番は、「廃油のうち、揮発油類、灯油類、軽油類が廃油となったものは特別管理産業廃棄物である。」 これは「正しいもの」であるということになりますが、特別管理産業廃棄物となる「廃油」について、前号をもう少し詳しく掘り下げていきますと・・・
廃棄物処理法では、廃棄物の有害性を判断する基準を設け、その基準により特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物となる判定を行うことを原則としています。ですが、廃油と感染性廃棄物の検定方法は定められていません。
法律では、
施行令第2条の4(特別管理産業廃棄物)
廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
施行規則第1条の2
令第2条の4の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
1、タールピッチ類
2、廃油(前号に掲げるものを除く)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
でした~。
「燃焼性廃油の検定として…
特別管理産業廃棄物の廃油は、揮発油類、灯油類、軽油類であることから、その燃焼性を検討する方法としての引火点の測定等は定められていない。しかし、これらはいずれも消防法で定める第4類の引火性液体に当たり、揮発油類は第1石油類で引火点が1気圧で21度未満、灯油類、軽油類は引火点が1気圧で21度以上70度未満であることから、引火点が70度未満の廃油類が特別管理産業廃棄物の目安であるといえる。」
つまり、引火点が70度未満ということは、法律上に定められているわけではなく、判断の目安であるということであり、今回の問題の内容の通り、「廃油のうち、揮発油類、灯油類、軽油類が廃油となったものは特別管理産業廃棄物である。」でした~。
ですが、「引火点が70度未満の廃油類は、特別管理産業廃棄物の廃油扱いとする」ということを心がけていけばいいのではないでしょうか?
廃棄物を委託する収集運搬会社や処分会社は、当然、特別管理産業廃棄物である廃油の許可も持っている会社に運搬や処理を委託されることが良いと思います。
「特別管理産業廃棄物に関する問題です。のⅠ」での問題のうち、1番は、「廃油のうち、揮発油類、灯油類、軽油類が廃油となったものは特別管理産業廃棄物である。」 これは「正しいもの」であるということになりますが、特別管理産業廃棄物となる「廃油」について、前号をもう少し詳しく掘り下げていきますと・・・
廃棄物処理法では、廃棄物の有害性を判断する基準を設け、その基準により特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物となる判定を行うことを原則としています。ですが、廃油と感染性廃棄物の検定方法は定められていません。
法律では、
施行令第2条の4(特別管理産業廃棄物)
廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
施行規則第1条の2
令第2条の4の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
1、タールピッチ類
2、廃油(前号に掲げるものを除く)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
でした~。
「燃焼性廃油の検定として…
特別管理産業廃棄物の廃油は、揮発油類、灯油類、軽油類であることから、その燃焼性を検討する方法としての引火点の測定等は定められていない。しかし、これらはいずれも消防法で定める第4類の引火性液体に当たり、揮発油類は第1石油類で引火点が1気圧で21度未満、灯油類、軽油類は引火点が1気圧で21度以上70度未満であることから、引火点が70度未満の廃油類が特別管理産業廃棄物の目安であるといえる。」
つまり、引火点が70度未満ということは、法律上に定められているわけではなく、判断の目安であるということであり、今回の問題の内容の通り、「廃油のうち、揮発油類、灯油類、軽油類が廃油となったものは特別管理産業廃棄物である。」でした~。
ですが、「引火点が70度未満の廃油類は、特別管理産業廃棄物の廃油扱いとする」ということを心がけていけばいいのではないでしょうか?
廃棄物を委託する収集運搬会社や処分会社は、当然、特別管理産業廃棄物である廃油の許可も持っている会社に運搬や処理を委託されることが良いと思います。