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環境カウンセラー 内田篤志 - この廃棄物どなんすん!

私、内田のメルマガサイトです。メルマガバックナンバーを掲載。コメント等は本家サイトでどうぞ。メルマガは週1回発行。

特別管理産業廃棄物に関する問題です。のⅢ

2012-07-29 08:52:33 | 廃棄物処理法関係
もう一度、復習です。
「特別管理産業廃棄物に関する問題です。のⅠ」での問題のうち、1番は、「廃油のうち、揮発油類、灯油類、軽油類が廃油となったものは特別管理産業廃棄物である。」  これは「正しいもの」であるということになりますが、特別管理産業廃棄物となる「廃油」について、前号をもう少し詳しく掘り下げていきますと・・・

廃棄物処理法では、廃棄物の有害性を判断する基準を設け、その基準により特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物となる判定を行うことを原則としています。ですが、廃油と感染性廃棄物の検定方法は定められていません。

法律では、
施行令第2条の4(特別管理産業廃棄物)
廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)

施行規則第1条の2
令第2条の4の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
1、タールピッチ類
2、廃油(前号に掲げるものを除く)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの

でした~。
「燃焼性廃油の検定として…
特別管理産業廃棄物の廃油は、揮発油類、灯油類、軽油類であることから、その燃焼性を検討する方法としての引火点の測定等は定められていない。しかし、これらはいずれも消防法で定める第4類の引火性液体に当たり、揮発油類は第1石油類で引火点が1気圧で21度未満、灯油類、軽油類は引火点が1気圧で21度以上70度未満であることから、引火点が70度未満の廃油類が特別管理産業廃棄物の目安であるといえる。」

つまり、引火点が70度未満ということは、法律上に定められているわけではなく、判断の目安であるということであり、今回の問題の内容の通り、「廃油のうち、揮発油類、灯油類、軽油類が廃油となったものは特別管理産業廃棄物である。」でした~。

ですが、「引火点が70度未満の廃油類は、特別管理産業廃棄物の廃油扱いとする」ということを心がけていけばいいのではないでしょうか?
廃棄物を委託する収集運搬会社や処分会社は、当然、特別管理産業廃棄物である廃油の許可も持っている会社に運搬や処理を委託されることが良いと思います。

特別管理産業廃棄物に関する問題です。のⅡ

2012-07-22 07:02:45 | 廃棄物処理法関係
<特別管理産業廃棄物の廃油について>

特別管理産業廃棄物である廃油(燃焼性廃油)とは、揮発油類、灯油類、軽油類等の燃えやすい廃油であり、おおむね引火点が70℃以下とされています。

まず、
①引火点とは?
可燃性液体は蒸気に変わって燃焼しますが、燃焼に必要な濃度の蒸気が発生していなければ点火源を近づけても燃焼はしません。
  つまり、例えば20℃の灯油を容器に入れてライターの火を近づけても灯油は冷たすぎて蒸気の発生量が少ないため引火しません。この灯油を温めて液温を40℃にするとライターの火で引火します。この時の液温が灯油の引火点となるということです。

②70℃って・・・?
消防法における危険物で、第4類危険物とは、特殊引火物、石油類、アルコール類、動植物油類などがあります。
その石油類は、引火点の違いにより第1石油類から第4石油類まで4種類に区分されています。

特殊引火物…発火点は100℃以下または引火点がー20℃以下で沸点が40℃以下
第1石油類…引火点が21℃未満(ガソリン、ベンゼン、アセトン)
第2石油類…引火点が21℃以上70℃未満(灯油、軽油、氷酢酸)
第3石油類…引火点が70℃以上200℃未満(重油、グリセリン)
第4石油類…引火点が200℃以上250℃未満
(ギヤー油、シリンダー油等の潤滑油)
  アルコール類…1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽 
         和1価アルコール(メチルアルコールエチルアルコール)
  動植物油類…動植物油の脂肉や種子等からの脂肪油、引火点が250℃未満
        (やし油、あまに油)

つまり消防法上で第4類危険物のうち、引火点が70℃以下となるものは、特殊引火物、第1石油類、第2石油類、アルコール類となります。
では、その全てが「特別管理産業廃棄物の廃油」となるのでしょうか?
そのあたりは、次回のお話とさせていただきま~す(笑)





特別管理産業廃棄物に関する問題です。のⅠ

2012-07-15 08:59:23 | 廃棄物処理法関係
特別管理産業廃棄物の種類と性状などに関する説明として「正しくないもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1、廃油のうち、揮発油類、灯油類、軽油類が廃油となったものは特別管理産業廃棄物である。
2、廃酸、廃アルカリ類のうち、水素イオン濃度指数(PH)が2.0以下の廃酸、また、PHが12.5以上の廃アルカリは特別管理産業廃棄物である。
3、通常、医療関係機関等から排出される廃棄物のうち、感染性廃棄物の諾否について判断できない場合は、専門知識を有する者(医者、歯科医師等)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。
4、スレート板、ビニル床タイル(Pタイル)のアスベスト成型板のうち、アスベスト含有量が1重量%を超えるものが、解体工事等により撤去された場合は飛散性アスベスト廃棄物とみなされる。
5、廃プラスチック類焼却施設で発生するばいじんに含まれる鉛又はその化合物が、溶出試験により0.3mg/?を超える場合は特別管理産業廃棄物となる。
(平成18年度 EA21審査人試験問題より)
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前号の「感染性廃棄物ってだれが判断するのかな?」を見ていただいていた方は、この問題「3番」は、「正しいもの」であることは理解できると思います。

では、では、ずばり言うと「正しくないもの」の答は「4番」となりますが、この4番の問題は微妙に違っていて、間違いやすいと思われますので、きちんとした理解をしていただくために説明をさせていただきます。
   
石綿含有産業廃棄物とは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く)と定められています。

http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_kankei/asbest/syorihouasb.html

一方、解体工事に伴って発生した、吹き付けアスベスト、アスベストを使用した保温材、断熱材、耐火被覆材などで、石綿が付着しているおそれのあるものは、特別管理産業廃棄物の特定有害産業廃棄物、廃石綿等(いわゆる飛散性アスベスト廃棄物)に該当します。

感染性廃棄物ってだれが判断するのかな?

2012-07-08 08:14:32 | 廃棄物処理法関係
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が平成16年3月に改正され、「廃棄物の形状」、「排出場所」、「感染症の種類」の観点から、医療関係機関等がより客観的に感染性廃棄物を判断できる基準に変更されました。

感染性廃棄物の判断基準については、
感染性廃棄物とは医療関係機関等から発生する廃棄物で
1.形状の観点
(1)血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
(2)手術等に伴って発生する病理廃棄物
(3)血液等が付着した鋭利なもの
(4)病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの

2.排出場所の観点
 感染症病床、結核病床、手術室、緊 急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの

3.感染症の種類の観点
(1) 一類、二類、三類感染症、指定感染 症及び新感染症並びに結核の治療、検 査等に使用された後、排出されたもの
(2)四類及び五類感染症の治療、検査等 に使用された後、排出された医療器材、 ディスポーザブル製品、衛生材料等

通常、医療機関等から排出される廃棄物は「形状」、「排出場所」及び「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物の該否について判断ができるが、これらいずれの観点からも判断できない場合であっても、血液等その他の付着の程度やこれらが付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。
なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と同等の取扱いとする。

最終的には医者の判断によって決まるということでした。ま~あ、よく考えれば、「それは当たり前…」って、ことですよね。

詳しくは、下記アドレスをご参照ください。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=4791

廃プラ君の初級講座。(33)

2012-07-01 07:55:41 | 廃棄物処理法関係
紙マニフェストと電子マニフェスト

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の紙マニフェストと電子マニフェストの説明として「正しくないもの」次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1、排出事業者は、産業廃棄物を収集・運搬又は処分業者に引き渡すと同時に紙マニフェストを交付する。
2、排出事業者は、産業廃棄物を収集・運搬又は処分業者に引き渡してから、10日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録する。
3、収集運搬業者は、運搬終了から10日以内に、運搬受託者の氏名又は名称、運搬終了日、有価物収集量を記載した1次マニフェストのB2票を、排出事業者に送付する。
4、中間処理業者は、処理終了日から、10日以内に、処分受託者の氏名又は名称など必要事項を記載した1次マニフェストのD票を、排出事業者に送付し、併せてC2票を収集運搬業者に送付する。
5、中間処理業者は、最終処分業者から最終処分が終了した旨が記載された2次マニフェストのEが送付されてときは、10日以内に1次マニフェストのE票に必要事項を記載して、排出事業者に送付する。
 (平成18年度 EA21審査人試験問題より)
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もちろん、答はお分かりだと思いますが・・・
2番の問題で、「マニフェスト情報を情報処理センターに登録」ということは電子マニフェストのことです。
電子であれば、収集運搬の終了後、また中間処理の終了後3日以内に、情報処理センターに報告しなければなりません。 

以上で~した。

 廃プラ君の初級講座。(32)

2012-06-24 07:49:03 | 廃棄物処理法関係
「マニフェストについての問題です。」

全国産業廃棄物連合会が発行する「直行用産業廃棄物管理票(マニフェスト)」に関する説明として「正しくないもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1、排出事業者の手元にはA票、B2票、D票、E票が保管されていなければならない。
2、排出事業者は、マニフェストを交付した日から、5年間、保管しなければならない。
3、産業廃棄物について、マニフェストを交付した日から90日以内にマニフェストB2 
  票及びD票が回収されない場合、また特別管理産業廃棄物については60日以内にそれぞれが回収されない場合、経過した日から30日以内に都道府県知事に報告を行わなければならない。
4、産業廃棄物について、マニフェストを交付した日から180日以内にマニフェストE票回収されない場合、それらが経過した日から、30日以内に都道府県知事に報告を行わなければならない。
5、収集運搬業者、中間処理業者は、それぞれ収集運搬の終了日、中間処理の終了日から10日以内にマニフェストの写しを排出事業者に返送しなければならない。
(平成18年度 EA21審査人試験問題より)

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さあ~、答はお分かりでしょうか? 「僕の講座を読んでくれていたら…」、って言ってもかなり前になってしまっているので、答えは、2番です。
<管理票の写し等の保存>
事業者は、運搬受託者又は処分受託者から送付された管理票の写しを送付を受けたときから5年間保存しなければならないこと…、で~した。

それと、この問題で注意すべきは、全国産業廃棄物連合会が発行する「直行用産業廃棄物管理票(マニフェスト)」に関する説明として…
と・い・う・こ・と・は、「紙」マニフェストについての問題であり、「電子」では、ないということです。紙と電子の違いについての注意事項としては、5番の問題です。

そのことについては、次回の問題です。





廃プラ君の初級講座(31)

2012-06-17 08:19:34 | 廃棄物処理法関係
前号の続きです。さ~あ何個、答えれるかな(@_@;)  

◎マニフェストについて
1、1次マニフェストで、排出事業者が記載するべき項目について、石綿含有廃棄物に関する項目を除いた9項目を揚げて下さい。
  ①
  ②
  ③
  ④
  ⑤  
  ⑥
  ⑦
  ⑧
  ⑨                   

2、運搬・処分・最終処分の終了報告について、紙マニフェストの場合は収集運搬業者が運搬終了後(____)以内にB2票を、中間処理業者が処分終了後(____)以内にD票を、最終処分業者から最終処分終了日が記載された2次E票受取り後(____)以内に1次E票を排出事業者(交付者)に送付しなければならない。電子マニフェストの場合は、収集運搬業者が運搬終了後(____)以内に、中間処理業者が処分終了後(____)以内に、最終処分業者が最終処分終了後(____)以内に情報処理センターへ終了日等を報告し、情報処理センターが排出事業者と中間処理業者に運搬・処分・最終処分の終了を通知する。排出事業者は、紙マニフェストの場合は(______)から(____)の保存義務があり、電子マニフェストの場合は、情報処理センターがマニフェスト情報を(____)保存する。

3、排出事業者は、普通産業廃棄物に係るものは(____)以内に、特別管理産業廃棄物に係るものは(____)以内に、最終処分の終了に係るものは(____)以内にマニフェストの送付を受けない場合は、その状況を把握するとともに適切な措置を講じなければならない。

◎その他について
1、多量排出事業者とは、前年度の廃棄物発生量が普通産廃なら(____)
以上、特管産廃なら(____)以上の事業者をいう。

2、循環型社会形成のための基本原則として、廃棄物への取組みで通称3Rと呼ばれているものがあります。これは言葉(英語)の頭文字をとったものですが、循環型社会形成推進基本法ではそれに優先順位が付いています。順位通りに言葉と意味を書いて下さい。
言葉はカタカナでも構いません。
  ① 言葉(_______)意味(_______)
  ② 言葉(_______)意味(_______)
  ③ 言葉(_______)意味(_______)

3、産業廃棄物処理委託契約書で、3つの要件を満たすと4,000円の印紙貼付が必要な7号文書に該当する事になります。その3つの要件とは何でしょうか。
  ①
  ②
  ③

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では、「答え」です。
◎マニフェストについて
1、1次マニフェストで、排出事業者が記載するべき項目について、石綿含有廃棄物に関する項目を除いた9項目を揚げて下さい。
  ①委託する産業廃棄物の種類及び数量                     
  ②運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所                                     
  ③管理票の交付年月日及び交付番号                                     
  ④運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所                                     
  ⑤産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地                                      
  ⑥管理票の交付を担当した者の氏名                                     
  ⑦運搬先の事業場の名称及び所在地並びに積替え保管を行う場合はその所在地                                     
  ⑧産業廃棄物の荷姿                                     
  ⑨当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地                                     
                                                             
2、運搬・処分・最終処分の終了報告について、紙マニフェストの場合は収集運搬業者が運搬終了後(10日)以内にB2票を、中間処理業者が処分終了後(10日)以内にD票を、最終処分業者から最終処分終了日が記載された2次E票受取り後(10日 )以内に1次E票を排出事業者(交付者)に送付しなければならない。電子マニフェストの場合は、収集運搬業者が運搬終了後(3日)以内に、中間処理業者が処分終了後(3日)以内に、最終処分業者が最終処分終了後(3日)以内に情報処理センターへ終了日等を報告し、情報処理センターが排出事業者と中間処理業者に運搬・処分・最終処分の終了を通知する。排出事業者は、紙マニフェストの場合は( 送付を受けた日 )から( 5年間 )の保存義務があり、電子マニフェストの場合は、情報処理センターがマニフェスト情報を( 5年間 )保存する。

3、排出事業者は、普通産業廃棄物に係るものは(90日)以内に、特別管理産業廃棄物に係るものは(60日)以内に、最終処分の終了に係るものは(180日)以内にマニフェストの送付を受けない場合は、その状況を把握するとともに適切な措置を講じなければならない。

◎その他について
1、多量排出事業者とは、前年度の廃棄物発生量が普通産廃なら(1000トン )以上、特管産廃なら(50トン)以上の事業者をいう。

2、循環型社会形成のための基本原則として、廃棄物への取組みで通称3Rと呼ばれているものがあります。これは言葉(英語)の頭文字をとったものですが、循環型社会形成推進基本法ではそれに優先順位が付いています。順位通りに言葉と意味を書いて下さい。
言葉はカタカナでも構いません。
① 言葉( Reduce   )意味( 発生抑制  )
  ② 言葉( Reuse    )意味( 再使用   )
  ③ 言葉( Recycle   )意味( 再生利用  )

3、産業廃棄物処理委託契約書で、3つの要件を満たすと4,000円の印紙貼付が必要な7号文書に該当する事になります。その3つの要件とは何でしょうか。
  ①自動継続的取引に関する基本的事項が記載されていること
  ②契約期間が3ケ月以上であること
  ③契約金額の記載がないこと

以上でした。

EA21の研修会で、私も勉強しやした~。の2

2012-05-27 09:12:48 | 廃棄物処理法関係
前号の
②特定一般廃棄物・特定産業廃棄物を処理するには、廃棄物処理法の処理基準に加え、特別処理基準に従わなければならない。ということでした。

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/955/177/tokuteisannpai.pdf

上記のアドレスを見てください。
まず最初、[環境省令の概要]で特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当する廃棄物に一覧が記載されています。

①特定産業廃棄物処理施設・特定産業廃棄物処理施設
事故由来放射性物質により汚染されたおそれのある廃棄物の処理を行う可能性の高い一定の廃棄物処理施設(特定一般廃棄物処理施設、特定産業廃棄物処理施設)の設置者は、廃棄物処理法に基づく施設の維持管理基準に加えて、「特別維持管理基準」に従わなければならない。

 先ほどのアドレスの2ページ目、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件を見てください。

≪ですので、例えば…≫
・埼玉県内に所在する産業廃棄物焼却施設
            ↓
特定産業廃棄物処理施設となるため、「特別維持管理基準」が適用されることとなります。さらに、指定廃棄物の「調査義務」がかかります。同調査の結果を環境大臣に報告し、セシウム134・137の放射線濃度の合計が8000ベクレル毎キログラムを超える廃棄物については「指定廃棄物」となり国が処理をすることとなります。
また、この焼却施設から生じる焼却灰は特定産業廃棄物となります。

・また特定産業廃棄物の収集運搬についても「特別処理基準」がかかります。

以上、放射性物質を含まなくても地域等によって「特定廃棄物」となる場合があるということでした。
下記アドレス記事をみてください。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120210/chb12021022010004-n1.htm

EA21の研修会で、私も勉強しやした~。

2012-05-20 17:28:41 | 廃棄物処理法関係
本年の1月1日に施行された「放射性物質対処特措法」とは、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」という長~い正式名称です。

このうち、廃棄物に関する部分の概要をご紹介します。

①特定廃棄物
a.対策地域内廃棄物
・環境大臣の指定した汚染廃棄物対策地域内の廃棄物(警戒区域・計画的避難区域内の廃棄物)
b.指定廃棄物
・調査義務対象施設・対象廃棄物(一定の施設から生じた特定の廃棄物、特定一般廃棄物焼却施設・特定産業廃棄物焼却施設から生じたばいじん・焼却灰・その他の燃
え殻)において汚染状況の調査を行い、その調査の結果、セシウム134・137の放射線濃度の合計が8000ベクレル毎キログラムを超える廃棄物(調査結果は環境大臣へ報告)
・任意の調査結果においてセシウム134・137の放射線濃度の合計が8000ベクレル毎キログラムを超える廃棄物(環境大臣へ申請)

⇒この特定廃棄物a、bは、言いかえれば高濃度汚染廃棄物と言え、国が処理することとなっています。

②特定一般廃棄物・特定産業廃棄物
特定廃棄物以外の廃棄物のうち、事故由来放射性物質に汚染され、又はそのおそれがある廃棄物として特措法に定めるもの。具体的には、大要次の2つの廃棄物に整理することができると考えられます。

・一定の地域に所在する一定の施設から生じる特定の廃棄物
・地域及び発生施設とは無関係に特定された廃棄物

これらの特定一般廃棄物・特定産業廃棄物を処理するには、廃棄物処理法の処理基準に加え、「特別処理基準」の遵守を要する。

※とりあえず、ここまで・・・・です(汗)



廃プラ君の初級講座(29)  

2012-05-13 12:00:26 | 廃棄物処理法関係
「紙マニフェストと電子マニフェストの運用の違いについて」

では、違いについて分かりやすく項目別にお話します。
※マニフェストの交付・登録
(紙)
排出事業者が、受託者(収集運搬業者、処分業者)に廃棄物の引き渡す時に交付。
(電子)
排出事業者が、廃棄物を受託者に引き渡した日から3日以内に情報処理センターに登録。

※運搬終了報告
(紙)
収集運搬業者が運搬終了後10日以内に、排出事業者に運搬終了日等を記載したマニフェスト(B2票)を送付。
(電子)
収集運搬業者が運搬終了後3日以内に、情報処理センターに報告、情報処理センターが排出事業者に運搬の終了を通知。

※処分終了報告
(紙)
処分業者が処分終了後10日以内に、排出事業者・収集運搬業者に処分終了日等を記載したマニフェスト(D票・C2票)を送付。
(電子)
処分業者が処分終了後3日以内に、情報処理センターに報告、情報処理センターが排出事業者に処分の終了を通知。

※最終処分終了報告
(紙)
最終処分業者が最終処分終了後10日以内に、中間処理業者に最終処分終了日等を記載したマニフェスト(2次マニフェストE票)を送付。

中間処理業者が最終処分処理業者から2次マニフェストのE票受取後10日以内に、排出事業者に最終処分終了日等を記載した1次マニフェスト(E票)を送付。

(電子)
最終処分業者が最終処分終了後3日以内に、情報処理センターに報告、情報処理センターが中間処理業者と排出事業者に最終処分終了を通知。
僕もマニフェストは処分終了後、10日以内、10日以内と思っていましたが、電子の場合は、処分終了後3日以内なんですよね~。。。
以上でした~。