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環境カウンセラー 内田篤志 - この廃棄物どなんすん!

私、内田のメルマガサイトです。メルマガバックナンバーを掲載。コメント等は本家サイトでどうぞ。メルマガは週1回発行。

またまた問題です。

2013-02-03 09:47:28 | 廃棄物処理法関係
まずは問題の前に、下記のことに留意しましよう。

平成18年度の施行令の改正で、非飛散性アスベスト廃棄物が石綿含有産業廃棄物として定義づけられ、平成19年には飛散性アスベスト廃棄物を廃石綿等、非飛散性アスベスト廃棄物を石綿含有産業廃棄物として、語句を整理するとともに、種類も明確化されました。

では、問題です。
飛散性アスベスト(廃石綿等)及び非飛散性アスベストに関する説明として「正しくないもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1、非飛散性アスベスト廃棄物の保管にあたっては、梱包するか又は固形化するなどしなければならない。
2、飛散性アスベスト廃棄物は、中間処理として溶融処理を行えば安定型最終処分場に埋立てることができる。
3、非飛散性アスベスト廃棄物とは、アスベスト含有量が0.1重量%を超えるアスベスト成形板が解体工事等により撤去され廃棄物となったものをいう。
4、非飛散性アスベスト廃棄物は、主に「がれき類」又は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類される。
5、非飛散性アスベスト廃棄物は、その性状により安定型最終処分場に埋立処分することができる。
                 (平成20年度 EA21審査人試験問題より)

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答えは、「1番」ですよね。。。
非飛散性アスベスト廃棄物(石綿含有産業廃棄物)ですので、「梱包するか又は固形化する」などは、しなくてもいいです。

ですが、収集運搬については、石綿含有産業廃棄物が破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合する恐れの内容に他の物と区分して収集運搬しなければなりません。また処分方法は、埋立処分若しくは溶融、無害化処理のみです。



「こんな質問うけました~」シリーズ

2013-01-13 11:19:21 | 廃棄物処理法関係
遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。
それでは、新年新年第一弾は、「こんな質問うけました~」シリーズです。


(1)再委託について
 再委託とは「事業者から委託を受けた産廃の収集もしくは運搬又は処分を他人(他業者)に委託すること」であり、原則禁止であると理解しております。一方、運搬を委託された業者が別の処理業者に処理を委託することは「再委託」とは呼ばないということでいいでしょうか。
   
(2)処理委託契約について
例えば、排出事業者が収集運搬許可業者(A社とする)に運搬を依頼し、最終処理をA 社経由で別の処分許可業者(B社とする)に委託する場合、契約は「排出事業者はA社と収集運搬契約」と別に「排出事業者はB社とも処理委託契約」を結ぶ必要があると理解すべきでしょうか。

最近、数社の事業者からの情報では、このような場合、「排出事業者の契約は収集運搬業者とのみで可、但し処理業者の許可は確認が必要」と聞きます。如何でしょうか。

(1)再委託について
はい、そうです。 再委託とはなりません。
あくまで、再委託とは、収集会社が収集を別会社に委託や、処理会社が処理を別会社にすることです。
ちなみに原則禁止とは、例えば処理会社で火災があり、処理ができなくなった・・等の緊急事態の場合のみで、しかも再委託する場合の手続き等についても詳細な規定があります。

そういった意味では、上記の場合は再委託ではありませんが・・・
「運搬を委託された業者が別の処理業者に処理を委託」することはできません。

<委託基準>
産業時廃棄物処理業者が排出事業者から委託を受けてその産業廃棄物を処理する場合は、産業廃棄物収集・運搬業者は排出事業者と運搬に係わる委託契約を、産業廃棄物処分業者は、排出事業者と処分に係わる委託契約をそれぞれ施行令に定める基準に従い締結しなければならない。(法第12条3~5項)

(2)処理委託契約について
はい、そうです。
ですがこれも、「最終処理をA社経由で別の処分許可業者(B社とする)に委託する場合」、「運搬を委託された業者が別の処分業者に処理を委託」することはできません。

実際は、上記ケース(収集運搬会社が処理会社を紹介する)もあります。
ですが、あくまで 紹介しているだけですので、排出事業者が契約と処理の委託をしなければいけません。

ただし、お金の流れについての規定はありませんので、
排出事業者→収集会社→処理会社というお金(処分費)の流れはOKです。
こういった場合処理委託契約書とは別にお金の流れについて覚書を交わすというのが 一般的でしょうか・・・・。





許可期限更新についてⅡ

2012-12-23 10:35:08 | 廃棄物処理法関係
かなり、か~なり、前のメルマガで、「許可期限更新について」という内容を書かせていただきましたが、本日はその第二弾です。

まず、産業廃棄物の収集運搬や処理業の許可の有効期限は5年間となっています。期限が近くなるとその許可の更新のため各自治体に申請をします。もちろん許可期限前に申請をし、受理してもらってはいますが、許可証がまだでていない状態(更新申請中)となっている場合…
つまり期限切れの許可証しか、排出事業者の手元にはない状態の時ですが、廃棄物をその業者さんに処理を委託していました。

さてここで問題です。
旧許可証の期限は過ぎていて更新申請中でしたが、その廃棄物処理会社は結局のところ更新申請が不許可となりました。新しい許可証が発行されると思って廃棄物をだしていた排出事業者は…、
さて、さて、どうなると思いますか?
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上記内容については、法第14条8項に記述があります。

更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の許可は、許可の有効期限の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期限は、従前の許可の有効期限の満了の日の翌日から起算するものとする。


つまり、「旧許可証の期限を経過していたけれど更新申請中であれば、その更新申請が不許可となるまでの間はその効力を有する。(許可はある)」
ということでした~。

今年最後のメルマガとなります。
来年もがんばって続けていきたいと思いますので、よろしくお願いしま~す(*^。^*)





産業廃棄物と一般廃棄物の問題です。の2

2012-12-02 07:25:52 | 廃棄物処理法関係
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する説明として「正しいもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2、都道府県知事は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたときは、その事業の停止を命ずることができる。
3、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
4、市町村長は、産業廃棄物の収集又は運搬もしくは処分を業として行おうとする者が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合、業の許可をしてはならない。
5、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。                        
                           (平成20年度 EA21審査人試験問題より)

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正しいものは、5番です。

一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則である。(法6条、6条の2)
ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができる。(法7条5項および10項)

産業廃棄物と一般廃棄物の問題です。

2012-11-25 09:00:50 | 廃棄物処理法関係
産業廃棄物と一般廃棄物に関する説明として「正しくないもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1、製紙工場から排出される紙くずは産業廃棄物である。
2、自動車整備工場から排出される廃油は産業廃棄物である。
3、レストランや飲食店から排出される残飯類は一般廃棄物である。
4、商店や病院等から排出される紙類は一般廃棄物である。
5、造園業から排出される剪定枝、枯葉類は産業廃棄物である。
(平成20年度 EA21審査人試験問題より)
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正解は、5番となります。
「造園業から排出」⇒「事業活動に伴って排出」と思われる方もおられると思いますが、もし産業廃棄物であるなら、「木くず」に該当するか???・・・という判断となります。

ですので、この問題は業種指定がされているものの理解ができているかどうか?ということとなりますが・・・

では業種の限定について、おさらいしましよう。。。
廃油⇒業種の限定なし。
紙くず⇒紙くず及び板紙など
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 
②パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うも
のに限る)に係るもの
③出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
④製本業及び印刷物加工業に係るもの
⑤PCBが塗布され又は染み込んだもの
動植物性残さ⇒
  あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
  (ここでは、調理は製造に該当しないこととなります)
木くず⇒木くず、おがくず、バーク類など
  ①建設業に係るもの、(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
  ②木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
  ③パルプ製造業及び輸入木材の卸売業および物品賃借業に係るもの
④貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積みこみのために使用したこん包用の木材を含む)
⑤PCBが染み込んだもの
 
ですので、造園業より排出されるものである⑤番は、産業廃棄物とはなりません。

廃棄物処理基準等専門委員会 検討結果報告書(案)

2012-10-07 19:42:14 | 廃棄物処理法関係
1,4--ジオキサン等4物質 特別管理産業廃棄物に指定へ 検討結果報告書案に意見募集を開始しています。

環境省は、平成24年9月21日、廃棄物処理基準等専門委員会 検討結果報告書(案)について、10月22日まで意見募集を行うこととなりました。
 今回の報告案は、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレンの4物質を廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準の設定と、特別管理産業廃棄物に指定することが適当であるとするもの。
 1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレンの4物質については、平成21年11月30日、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準若しくは地下水の水質汚濁に係る環境基準の項目への追加又は基準値の変更が行われたことを受け、環境省では「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会」において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準及び特別管理産業廃棄物の指定等について検討していました。
 本専門委員会における検討内容が「廃棄物処理基準等専門委員会 検討結果報告書(案)」としてとりまとめられたので、本案について、広く国民の皆様からの意見を聴くため、パブリックコメントを実施しています。

詳しくは、報道発表資料
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15715

産業廃棄物の保管基準について

2012-09-02 08:40:43 | 廃棄物処理法関係
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた産業廃棄物保管基準に関する説明として「正しいもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。

1、保管施設には縦横それぞれ50㎝以上の掲示板を設けなければならない。
2、保管施設には、周囲に囲いを設け、かつ産業廃棄物が雨水にあたらないように屋根を設けなければならない。
3、保管施設には、ねずみが生息し、蚊、蝿、その他害虫が発生しないようにしなければならない。
4、廃石綿等の保管は、梱包のうえ密閉容器を用いなければならない。
5、保管基準には廃棄物の積上げに関する基準はない。
 (平成18年度 EA21審査人試験問題より)
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産業廃棄物の保管基準は規則第8条、特別管理産業廃棄物の保管基準は規則第8条の13に記載されています。
・周囲に囲いが設けられていること

・見やすい箇所に以下の用件を備えた掲示板が設けられていること
縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること 
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管の場所である旨
保管する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類
 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

・屋外において産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を容器を用いずに保管する場合 
 にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について法律に定められる高さを超えないようにすること。

・保管の場所から産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置を講ずること。
・保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

・石綿含有産業廃棄物にあっては、
その石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。

・特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。

・特別管理産業廃棄物においては、その種類に応じ措置内容がまだ、別途ありますが…
 
以上で、答えは3番が正解となります。




特別管理産業廃棄物に関する問題です。の

2012-08-26 08:33:25 | 廃棄物処理法関係
「特別管理産業廃棄物に関する問題です。」のⅡで、「特別管理産業廃棄物である廃油(引火性廃油)とは、揮発油類、灯油類、軽油類等の燃えやすい廃油であり、おおむね引火点が70℃以下とされています。」と書きましたが、ではその引火性廃油を運ぶ産業廃棄物収集運搬車両は消防法的には、消火器の搭載は必要でしょうか?
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肝心な事は、特別管理産業廃棄物である廃油と消防法の危険物は、別法なので分けて考えていく必要があります。

「特別管理産業廃棄物に関する問題です。」のⅡで「第4類危険物とは、特殊引火物、石油類、アルコール類、動植物油類などがあります。その石油類は、引火点の違いにより第1石油類から第4石油類まで4種類に区分されています。」
と記述しましたが、その第4類の危険物の分類による指定数量以上の量を運搬する車輌であれば消火器は必要となります。もちろん消火器さえあればよいという訳ではありませんが… 

ですので、処分業の許可(特別管理産業廃棄物となる引火性廃油の許可)があっても、先ほどの消防法上の指定数量以上となると、消防法に基づく許可が必要となっていきます。(指定数量以上の危険物の貯蔵や取扱いをすることによって)
例えば廃塗料の廃棄物の処理を受託するなら、がちがちに固まっている塗料カスなら別として、通常はシンナーが混ざっているので産業廃棄物の取扱いとしては、特別管理産業廃棄物の廃油(引火性廃油)の許可が必要です。

ですがそれとは別にシンナーであれば、消防法上で第4類第一石油類ですので指定数量は200?となります。概ねそれ以上の取扱いをすることが予測されますので、その廃棄物の処理施設は、消防法上の第4類第一石油類の取扱い施設としての認可も必要となります。

ですが、行政は縦割りですので消防法上の許可があるかどうかとは別に、特別管理産業廃棄物(引火性廃油)の許可の取得も可能となっているケースがありますし、また排出事業者の方々も、廃棄物の許可が処理業者にあるかどうかのみの確認に注力している企業さんがまだまだ多いように思えます。



特別管理産業廃棄物に関する問題です。Ⅴ

2012-08-19 12:20:31 | 廃棄物処理法関係
前号でのコメントで…
「有害金属等を含む産業廃棄物とは、特定の排出源から排出される産業廃棄物で、定められた金属等の有害物質の量が判定基準省令の基準を超えるもの及びトリクロロエチレン等の廃溶剤をいいます。
の太線の後半部分の内容の説明をします。

では、問題です。以下の文書は、正しいか・正しくないか、お答えください。

「金属表面処理施設で洗浄剤として使用されたトリクロロエチレンが廃棄されて廃溶剤となったものは、トリクロロエチレンの濃度に関係なく特定有害産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)として処理されなければならない。」
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答えは「正しい」です。
特別管理産業廃棄物の廃溶剤とは、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼンを指します。
廃溶剤は、水質汚濁防止法施行令に規定する特定施設、写真感光材料製造業の溶剤施設、表面処理施設から排出された揮発性物質である廃溶剤の廃棄したものであり、特別管理産業廃棄物排出源一覧
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/
の「廃油」のPDFのリンクで「特別管理産業廃棄物排出源一覧表(廃油)」を参照してください。

以上の施設から排出される廃溶剤は判定基準(濃度)とは関係なく、特定有害産業廃棄物と規定されています。



 特別管理産業廃棄物に関する問題です。のⅣ

2012-08-05 10:46:13 | 廃棄物処理法関係
特別管理産業廃棄物には、次のものがあります。
①燃焼性の廃油
②腐食性の廃酸、廃アルカリ
③感染性産業廃棄物
④特定有害産業廃棄物

で、「特別管理産業廃棄物に関する問題です。のⅠ」で、問題の5番「廃プラスチック類焼却施設で発生するばいじんに含まれる鉛又はその化合物が、溶出試験により0.3mg/?を超える場合は特別管理産業廃棄物となる。」
とは、④の特定有害産業廃棄物の事です。

特定有害産業廃棄物は、PCBに関連した産業廃棄物や廃石綿があり、さらに特定排出源(特定の事業場又は施設)から排出される産業廃棄物で、水銀等の有害物質の含有量や溶出濃度が環境省令で定める基準に適合しないものをいいます。

PCBと廃石綿は今回除き、有害金属等を含む産業廃棄物とは、特定の排出源から排出される産業廃棄物で、定められた金属等の有害物質の量が判定基準省令の基準を超えるもの及びトリクロロエチレン等の廃溶剤をいいます。

では、環境省のホームページで、特別管理廃棄物規制の概要(下記アドレス)をみてください。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/

1、「特別管理廃棄物とは」で、「特別管理廃棄物の一覧」があり、その一覧の下側に特定有害産業廃棄物の欄があります。
そこで例えば、「主な分類」欄にある「ばいじん又は燃え殻」などのPDFのリンクで、特別管理産業廃棄物排出源一覧が見えます。また、「概要」の「重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの」の方では判定基準値がわかるようになっています。

ですので、有害金属等を含む産業廃棄物とは特定の排出源から排出される(つまり特別管理産業廃棄物排出源一覧に該当し)産業廃棄物で、定められた金属等の有害物質の量が判定基準省令の基準を超えるものが、特定有害産業廃棄物となります。
逆に言うと、「排出源に該当しないところから排出される廃棄物は、基準値以上であっても法律上は、特別管理産業廃棄物とはならない」となります。
ですが、「特別管理産業廃棄物に関する問題です。のⅢ」の最終結論と同じく、「特別管理産業廃棄物に準ずる取扱い」と、すべきであると思われます。