まずは問題の前に、下記のことに留意しましよう。
平成18年度の施行令の改正で、非飛散性アスベスト廃棄物が石綿含有産業廃棄物として定義づけられ、平成19年には飛散性アスベスト廃棄物を廃石綿等、非飛散性アスベスト廃棄物を石綿含有産業廃棄物として、語句を整理するとともに、種類も明確化されました。
では、問題です。
飛散性アスベスト(廃石綿等)及び非飛散性アスベストに関する説明として「正しくないもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。
1、非飛散性アスベスト廃棄物の保管にあたっては、梱包するか又は固形化するなどしなければならない。
2、飛散性アスベスト廃棄物は、中間処理として溶融処理を行えば安定型最終処分場に埋立てることができる。
3、非飛散性アスベスト廃棄物とは、アスベスト含有量が0.1重量%を超えるアスベスト成形板が解体工事等により撤去され廃棄物となったものをいう。
4、非飛散性アスベスト廃棄物は、主に「がれき類」又は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類される。
5、非飛散性アスベスト廃棄物は、その性状により安定型最終処分場に埋立処分することができる。
(平成20年度 EA21審査人試験問題より)
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答えは、「1番」ですよね。。。
非飛散性アスベスト廃棄物(石綿含有産業廃棄物)ですので、「梱包するか又は固形化する」などは、しなくてもいいです。
ですが、収集運搬については、石綿含有産業廃棄物が破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合する恐れの内容に他の物と区分して収集運搬しなければなりません。また処分方法は、埋立処分若しくは溶融、無害化処理のみです。
平成18年度の施行令の改正で、非飛散性アスベスト廃棄物が石綿含有産業廃棄物として定義づけられ、平成19年には飛散性アスベスト廃棄物を廃石綿等、非飛散性アスベスト廃棄物を石綿含有産業廃棄物として、語句を整理するとともに、種類も明確化されました。
では、問題です。
飛散性アスベスト(廃石綿等)及び非飛散性アスベストに関する説明として「正しくないもの」を次の選択肢のうちから「1つ」選べ。
1、非飛散性アスベスト廃棄物の保管にあたっては、梱包するか又は固形化するなどしなければならない。
2、飛散性アスベスト廃棄物は、中間処理として溶融処理を行えば安定型最終処分場に埋立てることができる。
3、非飛散性アスベスト廃棄物とは、アスベスト含有量が0.1重量%を超えるアスベスト成形板が解体工事等により撤去され廃棄物となったものをいう。
4、非飛散性アスベスト廃棄物は、主に「がれき類」又は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類される。
5、非飛散性アスベスト廃棄物は、その性状により安定型最終処分場に埋立処分することができる。
(平成20年度 EA21審査人試験問題より)
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答えは、「1番」ですよね。。。
非飛散性アスベスト廃棄物(石綿含有産業廃棄物)ですので、「梱包するか又は固形化する」などは、しなくてもいいです。
ですが、収集運搬については、石綿含有産業廃棄物が破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合する恐れの内容に他の物と区分して収集運搬しなければなりません。また処分方法は、埋立処分若しくは溶融、無害化処理のみです。