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環境カウンセラー 内田篤志 - この廃棄物どなんすん!

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特別管理産業廃棄物に関する問題です。の

2012-08-26 08:33:25 | 廃棄物処理法関係
「特別管理産業廃棄物に関する問題です。」のⅡで、「特別管理産業廃棄物である廃油(引火性廃油)とは、揮発油類、灯油類、軽油類等の燃えやすい廃油であり、おおむね引火点が70℃以下とされています。」と書きましたが、ではその引火性廃油を運ぶ産業廃棄物収集運搬車両は消防法的には、消火器の搭載は必要でしょうか?
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肝心な事は、特別管理産業廃棄物である廃油と消防法の危険物は、別法なので分けて考えていく必要があります。

「特別管理産業廃棄物に関する問題です。」のⅡで「第4類危険物とは、特殊引火物、石油類、アルコール類、動植物油類などがあります。その石油類は、引火点の違いにより第1石油類から第4石油類まで4種類に区分されています。」
と記述しましたが、その第4類の危険物の分類による指定数量以上の量を運搬する車輌であれば消火器は必要となります。もちろん消火器さえあればよいという訳ではありませんが… 

ですので、処分業の許可(特別管理産業廃棄物となる引火性廃油の許可)があっても、先ほどの消防法上の指定数量以上となると、消防法に基づく許可が必要となっていきます。(指定数量以上の危険物の貯蔵や取扱いをすることによって)
例えば廃塗料の廃棄物の処理を受託するなら、がちがちに固まっている塗料カスなら別として、通常はシンナーが混ざっているので産業廃棄物の取扱いとしては、特別管理産業廃棄物の廃油(引火性廃油)の許可が必要です。

ですがそれとは別にシンナーであれば、消防法上で第4類第一石油類ですので指定数量は200?となります。概ねそれ以上の取扱いをすることが予測されますので、その廃棄物の処理施設は、消防法上の第4類第一石油類の取扱い施設としての認可も必要となります。

ですが、行政は縦割りですので消防法上の許可があるかどうかとは別に、特別管理産業廃棄物(引火性廃油)の許可の取得も可能となっているケースがありますし、また排出事業者の方々も、廃棄物の許可が処理業者にあるかどうかのみの確認に注力している企業さんがまだまだ多いように思えます。