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改憲で天皇制の存廃問うべき

今日、天皇の退位特例法が成立する見込みです。ラジオチャンネルNHK第1の国会中継でもここ数日退位をめぐる議論が聞かれます。その中で、「宮家の定義が皇室典範では規定されていないので、宮家の定義も皇室典範に盛り込むべき」と言っていた議員がいましたが、今さらそれを盛り込む必要は全くないと私は思います。皇室典範は廃止されるべきものだと考えているから。

さて、政府では憲法改正への動きもあり、2020年をめどに改憲を行う計画を立てています。安倍政権ではとりわけ9条の改正を重視して議論を進め、国民投票を行う考えを示しています。私の考えでは、「第1章 天皇」も、9条と同格、もしくはそれ以上に議論を行うべき事項だと思います。基本的人権の尊重の観点から、天皇制を存続するか廃止するかという形での議論を進め、天皇制廃止への道を開くべきでしょう。特例法、皇太子への譲位は暫定的なものとなって、ゆくゆくは天皇制を廃止し共和制に移行するのが望ましい。

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