こんにちわ。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
権利の中には、人を介在せず、物に生ずる「物権」と人が介在する「債権(例:金銭債権など)」があります。物権と債権、互いにその権利を主張っするとちらが、強いでしょうか。もちろん、物権が債権に勝ります。
さて、債権程ではありませんが、物権と言っても色々あります。所有権、占有権(事実上の物を支配している状態を保護する権利)、地上権や地役権などの要益物権、抵当権や質権などの担保物権などです。
その物権の中でも、最強が所有権です。所有権はご存知のとおり、法律違反や世の中の他の人たちに迷惑さえかけなければ、自分で目的物を取り扱える全面的な支配権です。
ただ、その所有権も落とし穴(気をつけたいところ)があります。
ひとつ目は、時効取得(所有の意思をもって、公然と平穏に長期にわたり占有する者に時効効果を援用すると主張した者があらためて原始的に所有権を取得する)です。これは例え、登記をしていても、登記後、時効期間が過ぎれば、時効を援用することで所有権を所得できます。
ふたつ目は、物権変動に関してです。民法176条では、「物権の設定及び移転は、当事者の意思のみによって、その効力を生ずる。」と規定されています。その当事者の意思とは、「当事者間の合意によって生じる」ということを表していると解されています。実態は、あとでもめないよう契約書や領収書などで、エビデンスを残しているのでしょうが。
目的物の所有権の移転の効果は176条ですが、世の中の他の人たちにこの目的物は、自分に所有権が移転したと主張するために公示をしています。土地や建物の不動産は登記になります。その他の多くの物(動産)は引渡しです。従って動産は自分自身が所有していないと自分の物であると主張することが困難になります。
みっつ目は、動産限定されますが、即時取得の制度です。即時取得は、民法192条に「引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」との規定があります。取引き行為の前に目的物が例え、盗んだ物や遺失物であっても取引きによって購入した人が、「善意でかつ過失がない」即ち、取引目的物が盗んだ物や遺失物であることを知らない(善意)、かつ知らないことに責任(過失)がなければ、目的物を取得します。無論、盗んだ物や遺失物は、それから、2年以内であれば返してと言うことは可能です。但し、目的物を取引で購入している場合、その金額を弁償しなければならないのです。(民法193条と194条)
(193条) 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
(第194条) 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
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