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物権変動Ⅰ(民法177条の第三者等)の現状分析結果②

2021-02-08 12:22:58 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

こんにちわ。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

物権変動Ⅰ(民法177条の第三者等)の2周目の過去問の現状分析結果の②です。主に取消し、解除、時効等との関係を分析します。

1.一切物権変動については、登記が必要。(無制限説)

2.取消し、解除、時効等との関係:問題の読解力と「取消権者と登記の前後の第三者」、「解除(合意解除、法定解除)権者と登記の前後の第三者」の場合の知識が整理されておらず、そこをしっかり分別させ、正しい知識を習得する必要がある。

①取消しと登記

 ・取消前の第三者譲渡人は(譲渡人と譲受人間の売買契約の)取消し前に、譲受人から不動産を取得した第三者に対して、登記なくして自己の所有権を主張できる。(取消し理由が強迫なら良いが、詐欺なら善意無過失の第三者には対抗できない。)⇒強迫以外に注意。

 ・取消後の第三者:譲渡人と第三者は対抗関係になる。譲渡人は取消しにより、所有権が復帰する(復帰的物権変動)と第三者との関係は二重譲渡のような関係

②解除(合意解除、法定解除)と登記

 ・解除前の第三者:解除前の第三者が所有権を主張するには登記が必要である(権利保護要件の登記)。 解除者には落ち度はないので、解除前の第三者は自らの権利を保護するためには登記を備えてしておく必要があるため。

 ・解除後の第三者: 解除後の第三者との関係は、177条の対抗関係となる

③取得時効と登記:基本てきな論点は、理解できている。即ち、時効完成者は、時効完成前に所有権移転登記得した第三者に登記なくして対抗が出来る。時効が完成した後の第三者に対抗するには、登記が必要である。その他、時効の起算点の選択を自由にできないこと、また、時効取得後、第三者が登記した後も継続して占有することで、取得時効条件を満たせば、再び、時効取得できる論点は、理解できており、OKです。しかし、例えば、問題文に「所有の意思を持って平穏にかつ公然と継続して占有していてその起点と第三取得者の所有権取得時期が記載」され、それを見るといかにも、「時効完成前に所有権移転登記得した第三者に登記なくして対抗が出来る。」と勘違いしやすいようできています。時効取得とか時効完成との記載がないようなこの場合、時効の援用をしていないため、登記なくして対抗が出来るとは言えないのです。⇒t注意して文章を読む必要があります。

 

 

 

 



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