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譲渡担保物権

2021-03-07 03:53:07 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

私は、譲渡担保物権が苦手です。

第一は、民法には条文がなく、全ては判例によって判断されていること。

第二は、2つ譲渡担保の法的構成として「所有権的構成」と「所有権的構成」があります。

第三は、集合動産です。譲渡担保の目的物も、集合動産として成立します。即ち、「種類、所在場所及び量的範囲を指定する」などの方法により、目的物の範囲が特定される場合には、譲渡担保の目的物になります。Ex。倉庫にある部品(債務者は通常営業の中で、物の販売、あるいは、購入による倉庫の出入りがある。)

その他、実行方法として、債権者自ら目的物を自分のものとする「帰属清算型」と債権者が目的物を第三者に譲渡する「処分清算型」があり、その他、債務者受戻権、その放棄など色んな論点があり、全く整理できず、苦手でした。

そこで、何か良いユーチューブがないかとさがしていたところ、以下の寺本先生の動画が分り易かったです。

リンクを貼っておきます。私同様、苦手や興味のある方は、当該分野を勉強している方にとって基礎が分かるので、お薦めです。

「寺本康之の民法Ⅰザ・ベスト プラス【第2版】」ポイント講義 #21譲渡担保 - YouTube

 


会社法改正(今朝の新聞を観て)

2021-02-28 08:32:24 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 今朝の新聞で、明日(3/1)施行される会社法改正(5年ぶり)の紹介がされていた。当然、司法書士および行政書士の試験科目であり、実務をするにあたっても重要な法律です。

 予備校の司法書士講座では、5月の中旬以降、勉強する計画になっている。

 今回の会社法改正の主な内容は、取締役の役員報酬決定方針の開示や社外取締役設置の義務化など経営の透明です。具体的項目は以下のとおりです。

1.取締役の報酬に関する規律の見直しです。

 従来は多くの上場企業では株主総会で取締役の報酬総額上限のみを決め、個別取締役の報酬は、取締役会に一任していましたが、今後、大企業は、株主総会で個別取締役の報酬を決定していない場合、取締役会で各取締役の報酬をどう決めているのか【決定方針】の決議と概要の開示が必要になります。その他、役員報酬として、金銭以外の株式やストックオプションを弾力的に運用できるようになる。

2.会社補償および役員などのために締結される保険契約(D&O保険)に関する規律の整備です。

 これは、取締役が負担する損害賠償金など保険会社が一定の範囲で補填するD&O保険や会社補償も新設される。D&O保険については、既に多くの企業が利用しているが、役員に生じた損害を会社がダイレクトに補償する会社補償は、濫用されると役員のモラルハザードに繋がると導入に慎重な企業が多かったらしい。今回の法改正で、手続や補償範囲が明確化されたことで、導入企業が増えることになりそうだ。

 会社補償の整備による株主代表訴訟などのリスクを恐れずに経営判断ができるようにすること、適切なインセンティブを与えることで、企業の国際競争力の高める狙いもあるとのこと。

3. 社外取締役に関する規律の見直しで、社外取締役の義務化がある。

 これは、既に東証上場企業の99%以上が採用していることから、制度的には、大きな問題ではないかもしれないが、昨今の企業の不正において、社外取締役が機能していなかったことも事実だと思います。今後の企業統治の中で、どう生かすのかが問われていくのではないでしょうか。

 又、株主総会の運営に関連して、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置として、株主が提案できる議案数を最大10個までに制限したり、2022年には、株主総会資料の電子提供制度が導入され、原則、電子情報のみの提供で足りることになります。(現状は、書面が必要)。その他にも社債管理や株式交換制度等の改正もあります。

 試験勉強対策だけではなく、法律家を目指すものとして、引続き注目して行きます。
 


沖縄の孔子廟の最高裁大法廷で、違憲判決が出される。

2021-02-25 07:11:57 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

昨日、沖縄の孔子廟の土地の使用料免除に対して、原告住民が被告の那覇市を訴えていた上告審判判決で、違憲判決が出された。違憲判断に関わるため、大法廷で行われ、最高裁の裁判官15名中14名の多数で違憲となったもの。尚、今年2月に最高裁判事に就任した長嶺安政氏が審理に加わらず、7日に定年退官した行政官出身の林景一裁判官のみが、審議に参加し合憲と判断した。

 報道によれば、「裁判の対象になったのは、那覇市の松山公園にある「久米至聖(くめしせい)廟」。1335平方メートルの敷地に、孔子像を置く建物や儒学と沖縄の歴史を学べる施設などがある。一般社団法人「久米崇聖(そうせい)会」が2013年に建て、市が公益性を認めて敷地の使用料(年576万円)を免除したため、市民運動家の女性が政教分離に反すると市を訴えた。大法廷は、孔子の霊を迎える年に1度の祭礼は宗教的意義を持ち、祭礼を行う目的で施設の建物が配置されていると指摘。儒教が宗教かどうかには言及せず、崇聖会が「祭礼の観光化」を拒む姿勢を示す閉鎖性や免除額の大きさを踏まえ、市が使用料を免除したのは「宗教的活動」に当たると判断した。

 林景一判事は、「参拝者の大半は観光客の可能性が高いなど、施設は宗教性がないか既に希薄化したと考えられる。と指摘し、「宗教組織・団体の存在を認定できずに政教分離規定に違反するとの判断は、規定の外縁を曖昧な形で過度に広げている。」とした。

 那覇市の城間幹子市長は「判決文を読みこんだ上で、市として適切に対応したい。」とコメントしたとのこと。

 ちなみに、信教分離での違憲判決は、愛媛玉串訴訟(1997年)、空知太神社訴訟(2010年)に続き、3件目となった。

 尚、主な合憲事例は、津地鎮祭訴訟(1977年)、大嘗祭参列訴訟(2002年)が挙げられる。


日本司法書士連合会?

2021-02-22 05:57:36 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 日本司法書士連合会は、 「司法書士法第62条第2項に基づき、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務、並びに司法書士名簿の登録に関する事務を行う」団体で、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立されている司法書士会(各都府県に1か所ずつと北海道は札幌・旭川・釧路・函館の4か所の合計50会)で構成され、司法書士は、司法書士会を通じ日本司法書士会連合会に備え付けられた司法書士名簿に登録することが義務付けられています。

 そのHPには、連合会のとしての各種取り組みや司法書士はどのようなケースで皆様の支援が出来るかなど各種情報が提唱されています。

 今、司法書士のユーチューバーの先生方もコメントされていますが、空き家や所有者不明の土地問題の対策として「相続登記の義務化と未実行の場合の罰金徴収」が国の法制審議会で議論、法務省は国会に提出を予定しています。

 *「答申案は、相続人に対し、取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付ける。正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料を科す。」

 日本司法書士連合会のHPには、「平成30年から、全国の法務局において、長期間(30年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、法令(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)に基づき、その土地の所有者の法定相続人を調査し、法定相続人情報(法定相続人の一覧図)を作成し、土地の所在地を管轄する法務局へ備え置く作業が進められています。」と記載されており、司法書士にご相談をとPRしています。

 たまには、このようなHPを閲覧することも身近な法律の動きが分かって良いかもしれません。今回は、日本司法書士連合会でしたが、町の法律家と呼ばれる行政書士の団体である「日本行政書士連合会」についても別途紹介して行きたいとおもいます。

 


予備校から、民法Ⅱ(債権関係)配信あり

2021-02-15 06:19:02 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

いよいよ、予備校から、民法Ⅱ(債権関係の15回分)の配信がありました。その次は、3/1に民法Ⅱの残りが配信され、そしていよいよ3/22からは、不動産登記法の配信も始まります。それまでの間、民法を可能な限り、仕上げてゆきます。