おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
私は、譲渡担保物権が苦手です。
第一は、民法には条文がなく、全ては判例によって判断されていること。
第二は、2つ譲渡担保の法的構成として「所有権的構成」と「所有権的構成」があります。
第三は、集合動産です。譲渡担保の目的物も、集合動産として成立します。即ち、「種類、所在場所及び量的範囲を指定する」などの方法により、目的物の範囲が特定される場合には、譲渡担保の目的物になります。Ex。倉庫にある部品(債務者は通常営業の中で、物の販売、あるいは、購入による倉庫の出入りがある。)
その他、実行方法として、債権者自ら目的物を自分のものとする「帰属清算型」と債権者が目的物を第三者に譲渡する「処分清算型」があり、その他、債務者受戻権、その放棄など色んな論点があり、全く整理できず、苦手でした。
そこで、何か良いユーチューブがないかとさがしていたところ、以下の寺本先生の動画が分り易かったです。
リンクを貼っておきます。私同様、苦手や興味のある方は、当該分野を勉強している方にとって基礎が分かるので、お薦めです。
「寺本康之の民法Ⅰザ・ベスト プラス【第2版】」ポイント講義 #21譲渡担保 - YouTube