こんばんわ。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
明日の予定ですが、私用で、午前中、木更津に行きます。帰宅後、昼食後、「契約・同時履行の抗弁権・定型約款」と「債務不履行と解除」の2周目の学習をする予定です。
PS:ロッテマリーンズの佐々木朗希投手、中日とのオープン戦に初登板しましたね。2番手として、マウンドに上がり、1回を3者凡退で無失点。ヒシエド相手に152km/hで三振も取っています。最高の球速は153km/hでした。上出来だったと思います。
こんばんわ。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
明日の予定ですが、私用で、午前中、木更津に行きます。帰宅後、昼食後、「契約・同時履行の抗弁権・定型約款」と「債務不履行と解除」の2周目の学習をする予定です。
PS:ロッテマリーンズの佐々木朗希投手、中日とのオープン戦に初登板しましたね。2番手として、マウンドに上がり、1回を3者凡退で無失点。ヒシエド相手に152km/hで三振も取っています。最高の球速は153km/hでした。上出来だったと思います。
こんにちは。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
「女性の婚姻」の取消しができるケース、できないケースが良く分からないので、あらためて整理したいと思います。
まずは、婚姻の基本的なところの確認です。
739条1項は,「婚姻は,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」と規定している。
2. 届出・手続 (1) 届出は,当事者双方及び成年(2022年4月からは18歳以上)の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない(739条2項)と規定されています。
次に、 婚姻も契約である以上、当事者間に婚姻意思の合致があることが必要です。当事者間に婚姻する意思がないときは無効とし(742条1号)しています。 実質的意思説(最判昭44.10.31・通説)が採用されており、届出意思では足りず、客観的に夫婦とみられる生活共同体の創設を真に欲する意思(実質的意思)が必要です。よって、VISA取得目的や子を嫡出子 とする目的で、当事者間に実質婚姻する意思を欠いた届出は、無効となります。(取消し原因ではありません)
婚姻は、身分行為においては,当事者の真意を第一に尊重すべきであり、届出は単にそれを公示する機能をもつにすぎません。また、 婚姻は、終生の共同生活の継続を目的とするものなので、婚姻にあたって条件や期限を付すことはできませんし、当事者本人の自由な意思に基づくものでなければならないから、成年被後見人も、意思能力がある限り自らの意思で婚姻すべきであり、代理による婚姻は認められません。
本題に移って行きます。
注)再婚禁止期間:女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。この期間を待婚期間ともいう。父性確定の困難を避けるという趣旨に基づく。
ケース1: 再婚禁止期間の規定に違反した婚姻は、当事者の一方が死亡した後は、その配偶者も、取り消すことができない。(Y/N):Noで、出来る。(理由:744条で、当事者の一方が死亡した場合でも、検察官以外の各当事者、その親族は、婚姻の取消しを家庭裁判所に請求ができると規定されてているからです。)
ケース2: AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した。Bが死亡した後であっても、Aは後婚の取消しを請求することができる。(Y/N):Yesで、出来る。(理由:一般的には重婚に関して、前婚が死亡・離婚によって解消した場合、重婚状態がなくなった以上、取消しはできないと解されています。しかし、本ケースは、重婚者であったBが死亡したことにより、前婚と後婚が同時に解消されているので、Aには、重婚者であるBの相続に関して後婚の配偶者Cの相続権を失わせる実益があるため、後婚を取り消す請求が認めらているのです。)
ケース3: AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した。BとCが離婚した後は、特段の事情がない限り、Aは後婚の取消を請求することができない(Y/N):Yesで、出きない。(理由:判例(最判昭 57.9.28)・多数説で、離婚になれば違法状態は解消し、離婚と取消しとでその効果はほとんど異ならないので、特段の事情のない限り、取消し請求は認められない。)
ケース4: AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した。A及びCは後婚の取消を請求することができるが、Bは後婚の取消を請求することができない。 (Y/N):Noで、出きる。(理由:744条1項と2項によって、当事者一方が死亡していない場合、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求できるため、当然当事者であるBは取消し請求ができる。)
ケース5: AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した。Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は後婚の取消しを請求することができない。(Y/N):Yesで、出きない。(理由:744条1項と2項によって、当事者一方が死亡していない場合、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求できる。今回のケースは、後婚の取消しが対象です。よってCの親族はその親族にあたりますが、Aの親族はその親族に当たらないから、取消し請求はできません。)
尚、参考として、以下の条文知識も参考になりますので、興味があれば、見てみてください。
民法第746条:民法第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
民法第747条
第1項:詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
第2項:前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
追認:認めた時。
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
以前、相隣関係ー1と2をブログで記載しました。今回その他で覚えていた方が良い条文を記載します。
特に試験に出やすい有名な条文は、第210条、第223条、224条、233条です。
第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
第218条土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
第223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
第224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
第229条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
豆知識③相隣関係-1 - 2021年もよろしくお願いします。 (goo.ne.jp)
豆知識④相隣関係-2 - 2021年もよろしくお願いします。 (goo.ne.jp)
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
昨日は、「不法行為Ⅰ」と「不法行為Ⅱ」の1周目、「連帯債務等」の2周目の過去問とテキスト学習に加え、「保証」の過去問、あとは「占有権」のテキスト読みを行いました。予定通りの進捗です。
今日から、1周目は、親族関係に入り、「婚姻」の1周目、「保証」と「債権譲渡」の2周目の過去問とテキスト学習、あとは「所有権Ⅰ(相隣関係、所有権の取得)」のテキスト読みをする計画です。昨日もお話したように2周目のペースを早めます。
今日も頑張ります。
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
昨日は、「委任・寄託」と「組合・事務管理」の1周目、「詐害行為取消権」の2周目の過去問とテキスト学習に加えて、「動産物権変動Ⅱ(盗品・遺失物に関する特則、明認方法、物権の消滅)」のテキスト読みをしました。予定通りの進捗です。
今日は、「不法行為Ⅰ」と「不法行為Ⅱ」の1周目、「連帯債務等」の2周目の過去問とテキスト学習をします。あとは「占有権」のテキスト読みです。占有権については、過去のブログに記載していますので、最後にリンクしておきます。
現在、1周目と2周目の間隔が2週間以上はなれています。予備校の先生から、1週間程度にするようにアドバイスがありましたので、2周目は土日に集中して行っていましたが、平日にも1コマ追加し、そのペースを上げて行きたいと思います。
今日も頑張ります。
豆知識⑩ 占有権は、ワールドカード?(所有権は絶対的な権利のはずなのに。) - 2021年もよろしくお願いします。 (goo.ne.jp)