架空請求は、消費者の不安を高めるばかりでなく、
消費者被害の要因となっています。
こうした架空請求を行う事業者の不適正な取引行為に
よる被害の未然及び拡大防止を図るため、
「名古屋市消費生活条例」第16条の4の規定に基づき、
事業者の氏名等を公表します。
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/houdou/20060421.html
消費者被害の要因となっています。
こうした架空請求を行う事業者の不適正な取引行為に
よる被害の未然及び拡大防止を図るため、
「名古屋市消費生活条例」第16条の4の規定に基づき、
事業者の氏名等を公表します。
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/houdou/20060421.html