今の話題です。
ちょっとですね、こちらの報告書を見ていますと、
だんだん愚痴が入りそうになりまして(^^;)、
厳しい言い方をしていたら、申し訳ないです
。
前回、前々回の記事と同様、
今回の話題でキーとなる、P25に、男性からのお誘いメールがありまして、
で、その次のP26とP27には、本事案について書かれております。
ちなみに、本事案というのは、
「2023年6月2日に
女性が男性のマンションの部屋に入ってから
退室するまでの間に起きたこと」を指しています。
その本事案について、
「女性が男性によって性暴力による被害を受けたものを認定」した、
という項目が、P26~P27にありまして、黒丸●で5項目並んでおりますが、その1つ。
「本事案前後の女性と男性とのショートメールでのやりとり
(本事案における具体性のある行為態様及び女性の認識が含まれる。
なお、男性は、女性とのショートメールでのやりとりは削除済みと述べた)」
↑ これって、、、答えですかね?
どちらの意味かなと。
女性と男性のメールのやりとりが、本事案によって、
性暴力認定の1つとして、含まれている。
性暴力認定理由の1つである、ショートメールのやりとりに、
本事案における具体性のある行為態様と、女性の認識が含まれると、
報告書は言っていまして、、、
ショートメールの中に、
行為態様が書かれているとも捉えることは出来ますが、
一方で、
「本事案の性暴力」と、その「行為態様」は、
「メールのやりとり」であるとも捉えることができますよね。
つまり、そうだとしたら、メールしか事実がないということなのですが。
弁護士さんとしては、ここに、ちゃんと理由は書いたよ、
って言う、言い訳的な感じですかね?
もしそうだとして、メールのやりとりが、
本事案の性暴力認定となった行為態様だとしたら、
推測していることとぴったしなのですが、
ちゃんと報告書にきちんと書かれてるじゃんって、、、
すごいびっくり(・・;)。。。
本当にそうなのか、そうではないのか、どちらかは分かりませんが、
それを、
直前のP25で、実際のメールのやりとり(男性だけ)を見せられてからの流れで、
次のP26に移り、メールでのやりとりに行為態様が含まれると書いているので、
その時点で、メールのやりとりと言えば、P25のような、
メールのやりとりの中で書かれた内容を私たちは連想させられてしまう訳で、
そこで、行為態様に含まれると指しているところが、
すぐにメールのやりとりそのものだとは気が付きづらくなっており、
さらに、すぐ次の行に書かれた、削除済みという派手な内容に読み手を注目させて誤魔化し、
ショートメールという言葉でサンドイッチして、
さらに、黒丸4つとも同じ構成にした文でサンドイッチして、
男性は削除とか、応じないという、否定的な印象を読み手に植え付け、
女性は被害という言葉で、読み手に同情を買わせながら、
内容を濁らして?、さらっと読ませる、みたいな?
で、こちらの部分で何が分かるのかと言えば、
性暴力認定の本事案の行為態様は、
メールだけしかない説の可能性が、非常に高いということですよね。
メールしかないで推測していった方が、全ての辻褄も一番合いますし。
で、ついでに?、P26、
他の項目との書き方を比べてみると、例えば、5項目のうち、こちらの2つ。
先 ● 女性の関係者への被害申告 (本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
●
後 ● 女性と男性のメールでのやりとり (本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
●
●
↑ 書き方が似ていません?どちらも、「行為態様が含まれる」と書かれていまして、
この2つを文に混ぜることで、先に読んだ内容と同じ内容を、
次に出てくる後の文でも連想させることができるのですよね。
こちらの報告書が使うテクニックとして、連想させたいときの手法と同じですね。
連想させるという手法を使っているかもしれないということは、
後の文は、本来の意味は、それとは違う意味を持っている可能性が高い。
先にある文は、行為態様が被害申告の中に含まれるですから、
それと同じであれば、行為態様がメールのやりとりの中に含まれる、
という意味になりますが、それとは別の意味だと考えれば、
メールのやりとりそのものに行為態様が含まれる、という意味を持っている可能性がでてくる。
ということと、もし被害申告の文とメールのやりとりの文が、同様の意味を持っているならば、
こちらの2つは、一般的には同じ書き方になりますよね。
ですので、先の書き方に合わせて、後の文を作ると、
先● 守秘義務を負う前の女性の企業関係者への被害申告(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
後● 本事案後の女性の男性へのメールによる被害訴え(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
ってなりません?
だって、報告書さんは、被害があったように見せたいと言う気持ちが、
報告書内の至る所で分かるので、メールのやりとり、といったのんきな表現ではなく、
人権さん達の書き方の癖からして、女性からのメールでの被害の訴え的な言葉を選ぶと思う。
で、もう1度。こちらは、名前以外、そのままの文です。
先 ● 守秘義務を負う前の女性の企業関係者への被害申告(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
後 ● 本事案前後の女性と男性のメールでのやりとり (本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
つまり、こちらの部分は、
括弧部分の書き方がそれぞれ同じで、意味も同じであるならば、
()の前の文の書き方も、先と後で、それぞれが同様の書き方になるはずなのに、
そうはなっていないのだから、「行為態様が含まれる」という言葉が意味しているところは、
それぞれの文によって、全く違う意味となっているのかもしれない。
そして、報告書側として、後にある文は、先にある文と、同じ意味として、
読み手に誤解して意味を捉えて欲しいのかも、というのを合わせて考えると、
「行為態様が含まれる」というのは、
メールの内容に書かれているという意味ではなく、
メールのやりとりそのものが、行為態様であり、
それは弁護士さんから見たら被害とできるレベルのものではないから、
弁護士さん達の逃げ道としても、
行為態様には、同時に、女性の認識を含む、
と付け足してあるのではないでしょうかね?
あとですね、やっぱり、
「本事案前後の女性と男性のメールでのやりとり」って、
「お誘いメール → 空っぽな本事案 → お断りメール(行為態様と女性の認識が含まれる)」、
と考えて、
これをデートの契約破棄として、
性暴力とするで考えてみても、結構いけちゃいません?
しかも、メールを削除済みとあったので、
証拠隠滅罪だなんだと、示談に入っていたりして、、、っていう疑問。
どうでしょう?
結局ですが、こちらのページを読み解いて、色々な見方をしても、
本事案の性暴力と、その行為態様は、メールのやりとりである、
という意味で書かれている可能性は非常に高いかなと。
それで、こちらのブログでは、もともと、
メールしか事実がないのではないのかと推測していますので、
そちらの報告書と合わせて辻褄を合わせても、
そういうことで良いということなのかな、とは思うのですが。
もちろん事実は分かりません。
なので、知りたいです。
ただの雑談と疑問と、あり得るかな、あり得ないかなという可能性の1つです。
可能性があるのならば、別の機関が調べた方が良いのかなと思います。
意見は、間違いも勘違いも、飛んでいる場合もずれている場合も、
変わる場合もあります。今のところ、こう思うというだけです。
辻褄が合わないなと思えば、方向転換します。
いつも皆様のも参考にさせていただいておりますm(_ _)m。
ちょっとですね、こちらの報告書を見ていますと、
だんだん愚痴が入りそうになりまして(^^;)、
厳しい言い方をしていたら、申し訳ないです

前回、前々回の記事と同様、
今回の話題でキーとなる、P25に、男性からのお誘いメールがありまして、
で、その次のP26とP27には、本事案について書かれております。
ちなみに、本事案というのは、
「2023年6月2日に
女性が男性のマンションの部屋に入ってから
退室するまでの間に起きたこと」を指しています。
その本事案について、
「女性が男性によって性暴力による被害を受けたものを認定」した、
という項目が、P26~P27にありまして、黒丸●で5項目並んでおりますが、その1つ。
「本事案前後の女性と男性とのショートメールでのやりとり
(本事案における具体性のある行為態様及び女性の認識が含まれる。
なお、男性は、女性とのショートメールでのやりとりは削除済みと述べた)」
↑ これって、、、答えですかね?
どちらの意味かなと。
女性と男性のメールのやりとりが、本事案によって、
性暴力認定の1つとして、含まれている。
性暴力認定理由の1つである、ショートメールのやりとりに、
本事案における具体性のある行為態様と、女性の認識が含まれると、
報告書は言っていまして、、、
ショートメールの中に、
行為態様が書かれているとも捉えることは出来ますが、
一方で、
「本事案の性暴力」と、その「行為態様」は、
「メールのやりとり」であるとも捉えることができますよね。
つまり、そうだとしたら、メールしか事実がないということなのですが。
弁護士さんとしては、ここに、ちゃんと理由は書いたよ、
って言う、言い訳的な感じですかね?
もしそうだとして、メールのやりとりが、
本事案の性暴力認定となった行為態様だとしたら、
推測していることとぴったしなのですが、
ちゃんと報告書にきちんと書かれてるじゃんって、、、
すごいびっくり(・・;)。。。
本当にそうなのか、そうではないのか、どちらかは分かりませんが、
それを、
直前のP25で、実際のメールのやりとり(男性だけ)を見せられてからの流れで、
次のP26に移り、メールでのやりとりに行為態様が含まれると書いているので、
その時点で、メールのやりとりと言えば、P25のような、
メールのやりとりの中で書かれた内容を私たちは連想させられてしまう訳で、
そこで、行為態様に含まれると指しているところが、
すぐにメールのやりとりそのものだとは気が付きづらくなっており、
さらに、すぐ次の行に書かれた、削除済みという派手な内容に読み手を注目させて誤魔化し、
ショートメールという言葉でサンドイッチして、
さらに、黒丸4つとも同じ構成にした文でサンドイッチして、
男性は削除とか、応じないという、否定的な印象を読み手に植え付け、
女性は被害という言葉で、読み手に同情を買わせながら、
内容を濁らして?、さらっと読ませる、みたいな?
で、こちらの部分で何が分かるのかと言えば、
性暴力認定の本事案の行為態様は、
メールだけしかない説の可能性が、非常に高いということですよね。
メールしかないで推測していった方が、全ての辻褄も一番合いますし。
で、ついでに?、P26、
他の項目との書き方を比べてみると、例えば、5項目のうち、こちらの2つ。
先 ● 女性の関係者への被害申告 (本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
●
後 ● 女性と男性のメールでのやりとり (本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
●
●
↑ 書き方が似ていません?どちらも、「行為態様が含まれる」と書かれていまして、
この2つを文に混ぜることで、先に読んだ内容と同じ内容を、
次に出てくる後の文でも連想させることができるのですよね。
こちらの報告書が使うテクニックとして、連想させたいときの手法と同じですね。
連想させるという手法を使っているかもしれないということは、
後の文は、本来の意味は、それとは違う意味を持っている可能性が高い。
先にある文は、行為態様が被害申告の中に含まれるですから、
それと同じであれば、行為態様がメールのやりとりの中に含まれる、
という意味になりますが、それとは別の意味だと考えれば、
メールのやりとりそのものに行為態様が含まれる、という意味を持っている可能性がでてくる。
ということと、もし被害申告の文とメールのやりとりの文が、同様の意味を持っているならば、
こちらの2つは、一般的には同じ書き方になりますよね。
ですので、先の書き方に合わせて、後の文を作ると、
先● 守秘義務を負う前の女性の企業関係者への被害申告(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
後● 本事案後の女性の男性へのメールによる被害訴え(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
ってなりません?
だって、報告書さんは、被害があったように見せたいと言う気持ちが、
報告書内の至る所で分かるので、メールのやりとり、といったのんきな表現ではなく、
人権さん達の書き方の癖からして、女性からのメールでの被害の訴え的な言葉を選ぶと思う。
で、もう1度。こちらは、名前以外、そのままの文です。
先 ● 守秘義務を負う前の女性の企業関係者への被害申告(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
後 ● 本事案前後の女性と男性のメールでのやりとり (本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
つまり、こちらの部分は、
括弧部分の書き方がそれぞれ同じで、意味も同じであるならば、
()の前の文の書き方も、先と後で、それぞれが同様の書き方になるはずなのに、
そうはなっていないのだから、「行為態様が含まれる」という言葉が意味しているところは、
それぞれの文によって、全く違う意味となっているのかもしれない。
そして、報告書側として、後にある文は、先にある文と、同じ意味として、
読み手に誤解して意味を捉えて欲しいのかも、というのを合わせて考えると、
「行為態様が含まれる」というのは、
メールの内容に書かれているという意味ではなく、
メールのやりとりそのものが、行為態様であり、
それは弁護士さんから見たら被害とできるレベルのものではないから、
弁護士さん達の逃げ道としても、
行為態様には、同時に、女性の認識を含む、
と付け足してあるのではないでしょうかね?
あとですね、やっぱり、
「本事案前後の女性と男性のメールでのやりとり」って、
「お誘いメール → 空っぽな本事案 → お断りメール(行為態様と女性の認識が含まれる)」、
と考えて、
これをデートの契約破棄として、
性暴力とするで考えてみても、結構いけちゃいません?
しかも、メールを削除済みとあったので、
証拠隠滅罪だなんだと、示談に入っていたりして、、、っていう疑問。
どうでしょう?
結局ですが、こちらのページを読み解いて、色々な見方をしても、
本事案の性暴力と、その行為態様は、メールのやりとりである、
という意味で書かれている可能性は非常に高いかなと。
それで、こちらのブログでは、もともと、
メールしか事実がないのではないのかと推測していますので、
そちらの報告書と合わせて辻褄を合わせても、
そういうことで良いということなのかな、とは思うのですが。
もちろん事実は分かりません。
なので、知りたいです。
ただの雑談と疑問と、あり得るかな、あり得ないかなという可能性の1つです。
可能性があるのならば、別の機関が調べた方が良いのかなと思います。
意見は、間違いも勘違いも、飛んでいる場合もずれている場合も、
変わる場合もあります。今のところ、こう思うというだけです。
辻褄が合わないなと思えば、方向転換します。
いつも皆様のも参考にさせていただいておりますm(_ _)m。