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ちょこっと考える

好きなこといろいろ。

弁護士さんの守秘義務と、気になる法令違反?

2025-08-21 | 日記・メモ・お知らせ
前回からの続きで、
色々な疑問を考えてきて、もう一歩、気が付いた疑問です。
合っているかは分からないです。もちろん事実は知りませんので。

そういえばですが、ある週刊誌さんには、お抱え弁護士さんがいると、
他の方がお話しされていたと思います。
それって、記事を出すにあたり、法的に違反しているかどうか、
独自にチェックをされている?ということでしょうか?
こちらの業界に詳しくないので、違っていたらすみませんが、
大手であれば、それぞれのメディアさんで、何かを報道するにあたって日常的に、
リーガルチェックは行われている?のかなと。
もし、そうであるならば、弁護士さんを通した後に、何らかの記事が出されるとすれば、
そこにはやはり、個人間の秘密情報であっても、
示談によって守秘義務を結んだ案件の当事者の方たちや、
弁護士さんが作成した報告書といったものと同等の守秘義務がかかってくる?ような、
もしくは、意味合いとしてはそれと同等な扱い?になるような気がするので、
それらを、勝手に公に公開し、情報漏洩させることは出来ないのではないか、
という疑問が浮かんできます。素朴な疑問。。。

なので、弁護士さんを通した後に発売されたメディア記事というのは、
発売された時点で、守秘義務違反はしていないと、
メディアさん的にはそう判断されているのではないか?と思って。
と言いますか、弁護士さんどうこうの前に、企業として、
何かを販売された時点で、違法なことはしていないという立場でないと、
一流の優良企業などもスポンサーになっている訳ですし、
当然、そのように考えても問題ない気がします。
違います?誰に聞いたら良いのか分からないのですけれど。


 詰まるところ、週刊誌さんやメディアの方々も、
 法に違反しているかどうかは気になるのではない?というお話しです。
 反対に、気にせず、法に違反ばかりして、
 個人の秘密情報を公に漏洩ばかりしている弁護士さんや企業がいたら、別の問題に発展しません?
 会社が法令違反していますとなれば、信用されない会社というレッテルも貼られる訳で、、、。
 スポンサーにも影響しますし。


であるとした時、、嘘か本当か分からないストーリーですけれど、
週刊誌さんから発売された記事の内容には、報告書内で書かれている、
守秘義務に関わる、男性が何も話せない範囲として語っていた、
誘ったところから本事案の中身まで、その内容がどっぷりとあるそうなので、
メディアお抱えの弁護士さんが、その記事をチェックされて発売し、
そこに書かれた記事の内容が守秘義務違反ではないと判断されて、表に出したとすれば、
どれもこれも、守秘義務違反とは異なる、創作事案だということになりません?
これは、週刊誌さんなどの大手メディアから見た、ただの質問と疑問です。
実際に起った事実は知りませんので。
どうでしょう。違うのかなぁ。。。

で、しかも、守秘義務の内容を誰かから聞いて、細かく把握されている?のではないかと。
内容を知っているからこそ、法律に反していない内容を記事に出来るのではないか?と思って。
守秘義務の内容が何かを知らなければ、どこで自分たちが法に違反しているのか、
噂話しだけで世間に伝える訳にはいかないですし、法的に問題がないかの記事のチェックと、
法的に問題があった場合に対処する為の弁護士さんでなければ、
一体何の為に、マスメディアさんは弁護士さんを抱えているのか?となりません?
お抱え弁護士さんがいる時点で、そちらから出す記事は、弁護士さんを通して、
法的に問題がないかチェックされたと思っても良いような気がします。


皆さん共通して感じますのは、この話題に関しては、公正な独自取材はせず、
世間からおかしくない?と多くの方から問われている疑問や矛盾等を、
力ずくで隠すかのように、同じ内容の虚偽が疑われる情報を、右向け右で世間に流布されていますので、
男性と世論を嵌める為に、計画的に、大手メディア全体が協力した事件であるといった疑いを持たれても
おかしくないのではないでしょうか?と、思ってしまいました。
それとも、何も知らない一般人の立場からは、ただただそう見えるだけ?でしょうか、、、。
ついでに言うと、他の方も指摘されていたかと思いますが、
おそらく、メディアコントロールができる、こちらの業界に長けた強者が、
バックに隠れているのではないかなぁと推測しております。可能性の1つとして。
陰謀論みたいですけれど(^^;)。

とりあえず、事実は分からないので、細かい事もわかりませんが、
国家資格を持つ弁護士さんたちが、示談した案件だと知っていて、
守秘義務があることも分かっている段階で、他者の示談案件の内容を、
人伝いで聞いた噂話しでしか知らないのにもかかわらず、
その情報を勝手に公の場で公表するなんてことがあれば、
弁護士さんたちとしては、どこで自分たちが法令違反をしているか分からない訳ですから、
その場合、恐くて何も書けないでしょ?と。
守秘義務があるのに、内容は全く分からない他者の示談案件を、
報告書や記事として勝手に取り上げるというのは、実行するのが厳しくないでしょうか?
なのに、、、あれだけペラペラと書かれていてという矛盾があって。



 って、今気がつきました。当事者と代理人さんは示談で何も話せないとして、
 だからといって、人伝いの話しって、それって噂レベルと変わらないですよね?
 狼がでたぞーライオンが出たぞー宇宙人がでたぞー的な?ちょっと違う
 なので、弁護士さんが、噂で聞いた、こそこそ話しを事実として正式に記載した、
 とてもいい加減な報告書ってことになっちゃいます?
 それはメディアさんの記事もしかりではありますが、、、。
 そうすると、これって、
 当事者や代理人さんからの事実確認も何も出来ない状況で、
 正常な判断が出来るかどうかも、信憑性があるかどうかも全く分からない、方側だけのお気持ちや、
 企業内部、怪しい知人友人の噂話などをまとめた、噂レベルの幻の本事案ストーリーか、
 守秘義務違反にはあたらない、虚偽で作った創作のオリジナルストーリーか?のどちらか?、
 という考えもできます?それが合っているかは分かりませんが、
 これはやばい、と思うのは私だけでしょうか、、、(^^;)。


 つまり、報告書でも、書いたのが弁護士さんですから、
 もし、知人や会社の人たちの話した内容が守秘義務とかぶってしまうと分かっていれば、
 それもすべて、報告書には記載できないのではありません?
 守秘義務のある当事者以外の関係ない人から聞いた話ならば書けると、そう誤魔化しちゃう発想が、
 そもそもとして、どこか違っていて、弁護士さんが書いたものなら、それは逆の話しになるかも。
 規則規則規則の弁護士さんが作った報告書ですもの。
 人伝いに漏れ出たお話が、示談した当事者たちとは、全く関係のない人達からのお話しであったとしても、
 弁護士さんを間に通せば、あら不思議。そこには法の規則という魔法がかかり、
 たとえ当事者ではなくても、当事者と同等の守秘義務がそこにはかかってしまうのではないのかと思って。
 そしてそれは、週刊誌さんや他のメディアさん等でも同じかもしれない?と考えられます?
 だって、弁護士さんを通して、法的に違反がないかをチェックしてから発売された記事だとすれば、
 他者の守秘義務案件なんて、口外したらペナルティを受け、肩書きに傷が付きますし、
 信用をなくし、仕事も失うかもしれませんし、書ける訳ないでしょ?って思ったのですが、 
 どうでしょうか?



で、まとめ?
弁護士さんたちが報告書等に書ける、公の場でも会見ができる、
もしくは、記事にゴーサインを出す、ということは、
法令違反をしていないと、そう判断されたものが公表されているのだから、
そのトラブルについて話している内容には、守秘義務違反はないと判断することができ、
それができるのは、誰かから情報漏洩した情報から、示談内容を詳しく把握されているからこそで、
守秘義務違反にあたらないことを知っているからこそ、表に公表することができた?という考えもできると。
それらが、守秘義務違反ではないとするとき、同じ内容の情報があちこちで掲載されたとしたら、
それらの情報すべてが虚偽情報で作った創作等であるとならなければ、
あれだけペラペラと世に流されているにも関わらず、守秘義務違反をしていないという論理自体が、
かなり難しく、成り立たない、無理なことではないのか?とも、思いまして。

結局、もしも、
弁護士さんたちが職業的立場から、他者の示談契約の内容が話せないならば、
今回の場合でも、弁護士さんを通して作成された記事や報告書等の全てにおいて、
 性暴力や被害があったとか、マンションで2人になって食事をしたとか、
 誰がどうしたとか、それが理由で病気になったとか、どう誘ったとか、
それらの内容のすべてが守秘義務範囲内となり、他言できない対象のはず。 
でしょ?でしょ?
そもそも、弁護士さんは、今回の件でも、
「不同意ではない」というお気持ちや認識すら、守秘義務違反で話せないというのだから。
不同意じゃないです~というお気持ちすら話せないなら、当然、
性暴力があったとか、被害があったとか、マンションで二人きりで食事したとか、
誘った時のメールの内容とか、何を食べたとか、それが原因で入院したとか、ptsdになったとか、、、
これらぜ~んぶ、1つでも記載したら、職業としてOUTでしょ?っていう、、、

もう、、、ストーリーが破綻していて、、、色々と無理じゃない?とも思ってしまいますが、
本当のところは分からないので、間違っている場合もあり、どうなのかなって?と疑問に思いました。


ちょっと、違うことを書こうと思い、
前回と今回と思いっきり話しがずれたかも、、、
文章も、大変読みづらいですかね。。。
いつもじゃん。。。。。っていう。。。。  えっっっっっ(@@;)。

事実は知りませんので、本当の事も分かりません。
表に出ている情報から、こういう可能性もあるかも?というだけで、
意見には、間違いも、勘違いも、ずれている場合も、変わる場合もございます。
どちらの側の意見でも、皆様と同じ、一個人の一意見というだけです。
いつも皆様のも参考にさせていただいておりますm(_ _)m。
間違いがあれば、申し訳ないです。


おさらい

2025-08-20 | 日記・メモ・お知らせ
今の話題です。
ええっと、ここまでのおさらい。
説明がちょっと大変
難しいかも。。。
重複していたり、分かりづらいところも、間違いもありますので。


報告書を書いた人達は、企業が作った第3者さん。
第3者さんの多くが、人権弁護士さんたちで構成されている。
弁護士さんにも、職業上の守秘義務があり、
他者がもつ示談によって結ばれた守秘義務に関しても、
規則として、他言はできないはず。
今回の話しでもそれは同じだと思いますので、
企業から依頼をされた人権弁護士さんたちにとって、
その企業の取引先である個人事務所経営の著名人男性と、
その請負先の大手企業に勤める有名?女性との間に起きたトラブルの話しも、
職務上知り得た情報であり、それは、双方の代理人弁護士さんのもと、
示談によって守秘義務で結ばれたものであるため、
その守秘義務は、当然、第3者の人権弁護士さんたちにも同様にかかると考えられ、
それはまた同時に、その人権弁護士さんたちがつくった報告書であれば、
報告書にも彼らと同様の守秘義務がかかると考えてもいいのでは?ないかと。



では、弁護士さんたちが報告書に書けないとされる守秘義務の条件とは何か。

分かっているのは、
 誰がどう誘ったかなどの誘いの内容、
 誰かが誘ったところからのトラブル全て、
 誰がそのトラブルに関わっていたかどうか、
 何かが不同意ではないといった当事者の認識やお気持ち、
 示談内容の全て、、、


上記のような、守秘義務内で起ったトラブルの状況が少しでも分かる情報は、
記載できないようなので、それと同様の情報もまた、守秘義務に関わるとして、
報告書には、何1つ書けないはずでしょう。書いているのが、弁護士さんなので。
なのに、報告書には、本事案や他者の発言として、ペラペラと書かれている。
どういうこと?となりますよね。

 そもそもとして、女性側の代理人さんのお話より、
 何かが同意不同意という認識や当事者のお気持ちでさえ守秘義務違反ということだから、
 「マンション内での出来事が本事案で、それが性暴力という被害だった」、
 という、これだけの情報さえも書けないと思います。
 こういったことからも分かることとしては、
 職業的立場から守秘義務をもつ弁護士さんが報告書に書けない内容というのは、
 トラブルに関する直接的な中身だけではなく、
 6月2日のトラブル内から派生した、
 当事者は何人で誰なのか、当事者のお気持ちや認識、トラブルの始まりのきっかけ、
 どのようなやりとりが誰との間であったのか、それぞれのいる場所、
 どこで誰と何があったのか、トラブルとは何か、示談内容とは何か、
 当事者の立ち位置(被害者・加害者など)、その時の状況などなど、
 トラブルが少しでも分かる情報は全てアウトであると推測できます。

 でも実際は、ぺらぺらとあちこちに書いてあると。であるならば、
 マンション内での性暴力による被害があったという言葉も、
 守秘義務違反ではないということですから、
 本事案に関わるお話しは、 実際の守秘義務範囲とは異なり、
 違反にならない虚偽ストーリーの疑いが強くなる訳です。

 例えば、最初に双方でかわされたメール内での誘った断ったという内容から、
 比喩として、新たな真逆のストーリーを誰かが考え、それを元に創作されたものを、
 本事案として報告書に書いたのではないか?と考えることもできます。
 考えたのが誰かまでは分かりませんが、トラブル時には既に考えられていたのではないかと。


その反対に、虚偽ではなく、もし本当に、示談内容と本事案が、守秘義務であるとしたとき、
守秘義務を持つ者たちは、守秘義務内で起ったとされることは何も話せない訳で、
弁護士さんにも職業上の守秘義務があるのだから、この本事案のお話しは、
報告書には、「何も書けない」ということが、正解だと思うのです。
すると、何も書けないどころか、報告書中にペラペラと書かれていますので、
表で書かれている内容は、事実に反する不正解の内容の創作事案かもしれず、
それらは、本当の守秘義務を真逆にして作られたことで、
嘘が分かりづらく、本当のようにも聞こえることから、
ペラペラ話している内容が、守秘義務違反にはあたらないというロジックを使用しているのかなって。
隠された虚偽で人を陥れることは良いけど、法には違反していません、
でも、事実に沿った話しで創作したので、嘘もついていません、
もしバレて裁判になる時は、どんな言い訳でもできるようにストーリーを作りました!
っていうロジック?かも、、、。どうかな。分かりませんけれど。



で、
本物の守秘義務であれば、それらに関して弁護士さんは、報告書に何も記載することはできないですので、
その場合、実際に報告書に記載されていた、あれらの矛盾している内容は何なのか?というお話しになります。
事実なら守秘義務違反により記載できないと思われますので、
逆に、記載されている情報には、その事実がない、もしくは、
事実とは全く正反対の別の内容に書き換えられているのではないかという疑惑が生まれ、
事実に反する虚偽?だと疑われる部分が、下記の内容かと。

 本事案そのもの、本事案の範囲、マンションという場所、2人という人数、
 女性が1人で行ったとか、食事や鍋などを食べたとか、誰が何をしたかと言った状況説明、
 どのように誰が誘ったかといった、誘いやお断りなどが分かってしまう状況説明、
 トラブルによって発症した病気について(ptsdや病気などの症状と入院などの情報)、
 性暴力があったという情報、誰から誰への被害か、被害が起ったと連想させる情報、
 当事者が被害者であるとか加害者だという情報、 解決金といった示談内容 等々。


ここでもう1つ考えて見れば、もしかしたら、「台風や豪雨」といった、
当時の守秘義務内の「天候」すらも話せないのではないでしょうか。
それならば、守秘義務とは相当厳しく、それゆえに守秘義務のかかった者は何も話せず、
台風や豪雨という言葉も隠されていて、その代わりとして、
雨という表現がなされている?可能性もあり、
本当の守秘義務に関わる事は、報告書には一切書かれていないし、
女性側も本当の情報は話していないのではないかとも思います。
ですから、上記に示したような記載できないはずの内容が報告書内に書いてあれば、
それは、守秘義務とは異なる、事実ではない情報ではないかと考えた方が辻褄も合い、
全く男性とのトラブルとは関係のない、異なるものなのでは?となるのです。

それって、、、
男性が誘った話しも、二人きりも、マンションも、食事も、鍋も、
病気も、ptsdも、入院も、性暴力も、被害も、被害者加害者も、
男性とは一切関係ないってこと?となると、、、
やっていることが、酷すぎで。。。

結局、人権弁護士さんたちは、本当の守秘義務に関わる情報については、
表に記載を1つもせず、厳守されていて、法には違反していません、
という感じなのでしょうかという疑問。。。



↑ まとめ?。 弁護士さんは職業上、個人間の守秘義務の内容等々であっても、
 弁護士さんとしての守秘義務にも同じ内容がかかってくるだろうと思われるので、
 他者の示談案件も、その全てを報告書には記載できず、誰も何も話せないはずで、
 それでも、報告書にそれらの情報がペラペラと書かれているということは、
 それらの情報全てが、守秘義務とは何の関係もない、
 比喩で作られた創作か虚偽、もしくは事実の湾曲である疑いがでるということです。
 

 そして、その人権弁護士さんが作った報告書に書かれている内容にそったものが、
 週刊誌さんなどからも同じく流されていますよね。 週刊誌さんの方が先ですけれど。
 ということは、そちらも虚偽情報を流して、誰かが男性の信用を毀損させた可能性がある?、
 という疑惑がでてきます。その辺りも、実際はどうなのでしょうか。


ちなみに、報告書を作成した多くの弁護士さんが、同じ人権団体に所属されている方々で。
女性の代理人弁護士さんも、同じ人権さんですよね。
さらに、第3者さんをつくった企業というのは、女性が勤めていた会社でもあり、
同じ人権弁護士さんが顧問をされていて、、、
もしかしたら、人権さんは?、週刊誌さんと組んでいて、
リークを裏で流しているかもしれないという疑惑もでてきています。。。
そうすると、人権さんつながりの?利益相反などの色々なやばい可能性がでてくると。
ここまでの流れの感じでは、誰かが、そういう方向にもっていくため、
計画的に起こされたトラブルかもしれない?とも考えられるようになってきますよね。。。

どうでしょうか?、
事実は知りませんので、本当の所はわかりませんが、色々とやばいなぁとは思います。
それと、事実を知らない?はずの大手のマスメディアさんたちが、
戦闘機の勢いに乗ったかように、片方の主張の認識を真実かのように垂れ流し、
一方的に強制的に、報道の権力?を使って、世間に周知させるという横暴なことをされているのは、
許されることなのかなという疑問もあり、不思議でもあります。

どちら側の意見であっても、ただの一個人の一意見というだけで、
意見は、間違っている場合も、ずれている場合も勘違いしている場合も、
変わる場合もございます。こういう考え方もできるよねというくらいのお話しです。
厳しい伝わり方になっていましたり、間違いがありましたら、すみません。
いつも皆様のも参考にさせていただいておりますm(_ _)m。

守秘義務

2025-08-15 | 日記・メモ・お知らせ
終戦80年の日ですね。
今日の雑談は、前回からの続きです。

結局、報告書を作成したのは、弁護士さんという職業の方達なので、
秘密保持義務が課せられていることから、職務上知り得た秘密情報を、
他者へ漏らせば、ペナルティをうけたり、懲戒処分等となってしまいます。
今回の場合も、企業から依頼を受け、職務上で知り得た情報であることから、
さらには、業務の延長上、もしくは、個人間での守秘義務が課せられた案件ですし、
弁護士というお仕事をされている方たちが、自分たちの独断で勝手に、
報告書に載せるため、他者の守秘義務案件と、それに付随する、内容が分かってしまうような、
性暴力、被害、ptsd、マンション、鍋などといった情報を、大声で世間に言いふらすなんて、
そのような秘密情報を自ら漏洩することはできないと思うのです。

ですけれども、実際はどうでしょうか。
報告書には、示談に関わるお話が分かってしまいそうになるくらいにペラペラと書かれています。
話しをした方達は一般の方々で、たとえそれが示談前に知り得た情報で許されることだとしても、
報告書を書いたのは、職業上の守秘義務を課せられている弁護士さんたちなのです。
であるならば、おそらく、人権弁護士さんたちは、報告書を書くにあたって、
何が守秘義務か、詳しい内容を知っているのではないでしょうか。
弁護士さんという立場にも関わらず、守秘義務の範囲を知らなかったから、
間違って漏洩をしてしまったでは済まされず、その場合、
もしかしたら、ペナルティを受けたり、資格剥奪も有り得るかもしれません。
これだけ大きな問題となり、それに関わることを報告書のメインとして載せるにあたっては、
完全に守秘義務を把握していないと、あれほどペラペラとは、恐くて書けないように思います。
しかも、ペラペラと書いているということは、この本事案というストーリーは、
実際の守秘義務事案にそった事実ではなく、
報告書にのせても安全な、事実に反する創作事案の可能性も高くなります。



で、ちなみに、今回の事案ですが、医師の方から情報も少しだけ出てくるのですが、
医師という職業にも、守秘義務は課せられているのですよね。
そうしますと、これって、
医師の方がしているお話しは、Aさんが許可されたから、報告書に載っているということ?。
でも、そしたら、思いっきり、守秘義務違反ですよね?。
当時の話しだろうが何だろうが、報告書に載せて良いと許可をしたのは、
示談から1年後の今年な訳ですし。
それとも、守秘義務違反でないというならば、推測通りの、創作であるということ?。
全部、オリジナルストーリーっていう、、、噂、、、。
もしくは、医師の診断の話しも、全て、女性の認識の主張を載せただけ?

、、、どのパターンを考えてみても微妙、、、。

p28から、上記にかかわるお話しが載っていますが、、、どういうこと?



それで、例えば、前回からのお話しの続き。
守秘義務に関わることは、同意不同意でさえ話すことができないということなので、
報告書を書いたのが、弁護士さんですから、
守秘義務とされる本事案も、もし、それに関わるような内容が報告書に、
少しでも書かれていれば、それは守秘義務違反になってしまい、
それでも守秘義務違反をしていないと主張されるのであれば、
そちらに書かれているストーリーは、事実に反する創作の可能性がある、
という推測から次の事を考えてみます。

こちらって、どちらかの2択?
守秘義務違反か、創作か、、、っていう。。。
oh no...
どちらもやばい、、、。


何度も何度もお話ししておりますが、
事実は知りませんので、本当の事も分かりませんので。
間違いがあれば、すみません。

で、
「2023年6月6日午前」
「健康相談室においてD医師がAから本事案についての相談を受け」
「Aは自発的に、6月2日の男性の行為とその後の心身の状況について具体的に話をした。」

↑ ここでの疑問は、もしも、上記にある内容がもし事実であれば、
 それは守秘義務にあたり、この辺りの内容も、
 報告書では書けないはずではないかと思いまして。
 どうでしょうか。

 守秘義務内のことに誰が関わっているとか、何かが同意不同意などといったことでも、
 守秘義務がうっすらと分かってしまうような内容は、報告書に何も書けないとすれば、
 何があったか分からない本事案という守秘義務があって、
 その守秘義務内で起ったことで、こういう病気になった、
 といったことも、守秘義務違反に当たり、話せないのでは?と。

その病気が、守秘義務内で起きた事実から派生したものであれば、
守秘義務違反に当たるために口外できないのではないかと考えると、
次のような内容もそれと同様に、守秘義務内の事から派生したものなら、
報告書では何も書けないかもしれないと考えられます。
 
 病気の話しや、鍋の話し、誰から被害があった話しや、
 マンションという場所のこと、2人などの人数などの状況等々。

そもそも、こちらを書いているのが、なんてったって弁護士さんなので。


結局、
もともと守秘義務が課せられている弁護士さんという職業の方たちが、
報告書に書けるということ自体が、
守秘義務のかかる本事案と、それに関連した内容が、
事実と無関係である可能性を示しており、

今回の場合も、
報告書に書かれた、
女性の病気や入院、本事案、マンション、2人きり、食事などの話し、男性からの被害等々と、
6月2日の男性とのトラブルとは、
因果関係が全く何もない、無関係である、ということを、示してしまっているのでは?と。

わぉぉ


事実は知りませんので、本当のところは分かりません。
こういうこともあるかもという可能性の1つであり、
意見には間違いも勘違いも、ずれている場合も飛んでいる場合も、
変わる場合もございます。
どちら側の意見であっても同じ、一個人の一意見というだけですので。
いつも皆様のも参考にさせていただいておりますm(_ _)m。




守秘義務違反の考え方

2025-08-14 | 日記・メモ・お知らせ
今の話題です。

ちょっと言葉足らずで、伝わりづらいところがあったかもしれないので、
ここまでの推測を補足的な感じで、みえる角度を少しずつ変えながら、
推測のお話しを追加していきます。

結局、弁護士さんたちのやりとりを見て分かったのは、
守秘義務違反というものは、そのことを直接話すといったことではなくて、
何が守秘義務か分かってはいけないのでしょうと思いまして。
なので、そのことを前提として考えていきます。
事実は知りませんので、表に出ている情報からの、あくまでも推測です。


で、報告書p75。
有名人男性は、誘ったところから守秘義務の範囲で、何も答えられないと話しています。
さらに、誘うにあたって、Bさんが関与したかどうかも、
守秘義務に触れるとして回答できないが、6月2日の問題とされる日に、
Bさんが関与していないことも、当日いなかったことも、ギリギリ答えられると。
プラスして、男性側からはほとんど何も話しがされておらず、
代理人さんも、守秘義務の範囲が分からないように配慮されています。

一方で、女性側の代理人さんの話しから分かってしまったのは、
お誘いのやりとりの中にある不同意ではないという内容?が、守秘義務違反だと。


つまり、守秘義務違反とは、事実がどうこうという話しだけではなくて、
Bさんのように誰が関わっていたとか、その時の内容が不同意ではないとか、
そういった事実に関わる状況説明等に関しても、何も話すことは出来ず、
それらも守秘義務違反に値し、Bさんが関与していないことが話せるとなれば、
守秘義務と全く関わりのない事については話せるのかなって、思いました。

そして、報告書というものは、弁護士さんという職業の方が書かれています。
虚偽情報が多いと言われている、誰が書いたかも分からない週刊誌などのメディア記事とは違い、
国家資格を取得された弁護士という肩書きの方が書かれた、正式な文書が報告書です。
弁護士さんには職業としての守秘義務に関わる、職務上で知り得た秘密情報を、
ぺらぺらと口外することはできず、表向きにそのようなことをすれば、
築いてきたキャリアや仕事も全て失う可能性がでてくるのではないかと思われます。
ということは、報告書には、たとえ週刊誌や会社の人達が話す内容でしたり、
個人や企業が示談契約をする前に流出した情報であっても、
報告書に記載しているのが弁護士さんならば、当然、個人や企業の守秘義務事案も、
勝手に報告書に記載し、その内容で会見まで行うなんて、有り得ないと言いますか、
そのようなことはできない?のではないでしょうか。
もし、一方の話しだけで、守秘義務の範囲を知らずに書いてしまったという言い訳でも、
弁護士さんの立場では、許されないのではないかと。


そこで、報告書には、本事案に関する肝心の中身は書かれていないので、
守秘義務に違反することも書かれてはいないのではないかと、
そう疑問に思われる場合もあるかもしれませんが、

意外と?、同意不同意並に、状況等が分かってしまう内容は、
報告書内のいたるところに書かれている気が致します。
であれば、それは、弁護士さんが報告書に載せられる内容であると判断された訳ですから、
双方で結ばれた守秘義務とは、何の関係性もないストーリーであるかもしれず、
そうであるとすると、人権弁護士さんたちは、何が守秘義務かをしっかりと把握された上で、
報告書に載せた内容だと判断することもできるようになります。では、
守秘義務とは何の関係もない事実とは何だと言えば、事実に反する創作の可能性です。



事実は知りませんので、本当のところは分かりませんが、
そういった推測をもとに、もう少し報告書を見ていきたいと思います。


ということで、一番、分かりやすい?ところを見ちゃいましょうか。

まず、弁護士さんという職業的な立場上、男性と女性の双方にかかった守秘義務は、
報告書を書く弁護士さんにもかかるとして、企業の第3者に選ばれた人権弁護士さん達も、
彼らと同様に、同じ守秘義務が分かってしまうような内容は口外できない、
つまり報告書には載せられないかもしれないということが前提となります。


で、
例えばとして、どのページでもいいのですが、基本のp26、27にしましょうか。

「「2023年6月2日にAが男性のマンションの部屋に入ってから退室するまでの事実」
 及び「示談契約の内容」が守秘義務の対象事実である」


上記にある、示談契約の内容が守秘義務であるのは当然ですよね。
それに加えて、もう1つの事実ですが、ここがおかしいと。
男性は、メールのお誘いの提案から、何も話せないとしているのに対して、
報告書では、マンションの部屋に入ってから退室するまでのこととを守秘義務としています。
ここに、もの凄い矛盾が出来ているのです。

男性の話からすれば、メールのお誘いの提案から守秘義務の範囲であるということで、
そこから6月2日のトラブルに関しては、何1つ話せないのが、守秘義務と考えられます。
一方で、報告書は、6月2日のマンション内の出来事を、守秘義務の範囲と言っていますので、
両方が同じ事を指しているとして、イコールで結ぶと、下記のよう捉えることができます。

「6月2日のメールでの誘いの提案から全て」=「マンション内の出来事」


そして、もし、守秘義務違反を考えた時に、
誰がその時に関わったかも、双方における同意不同意すら話せないのだから、
どこで被害が起った、という場所も書くことはできないのではないかと。
報告書に書かれている、マンション内で起きたことが守秘義務だとすれば、
ここまでピンポイントで、守秘義務に関わる内容を書けないはずです。
書いたのが、弁護士さんですから。

ということは、マンション内の出来事というのは、
事実に反している可能性があり、存在しないのでは?と考えられるのです。
すると、先ほどのイコールがどうなるかと言えば、


「6月2日のメールでの誘いの提案から全て」=「 × マンション内の出来事が存在しない」

となります。

基本的に上記のそれぞれの認識は、下記のようになります。
男性の認識(事実)     =「6月2日のメールでの誘いの提案から全て」
女性の認識(報告書のベース)=「マンション内の出来事」=「 × 出来事が存在しない」


↑ ですので、
 メールでのお誘いの提案と、
 × マンション内での出来事が存在しない、
 ということが、もしイコールであれば、どういうことかと考えると、
 6月2日に、双方でかわされた、メールでのやりとりにおいて、
 男性が、女性からのお誘いを断ったことにより、
 本事案という架空のストーリーができなかった、という図式が出来上がるのです。


ちなみにですが、こちらのお話が守秘義務違反だとすれば、
男性が誘ったということも、話せないのではないかという疑問が出ます。
そうであるとすると、男性がAさんを誘ったところから話せないというのは、
守秘義務に引っかかるとして、誘ったということすら、話せないと思うので、
すると、事実は真逆に書き換えられている可能性があり、
女性が男性を誘ったのではないかと考えられます。
もし、女性が男性を誘ったことは事実であるなら、報告書にはそのことは載せられず、
その反対に、男性が女性を誘ったことが事実ではない創作であるから、
報告書には、そのストーリーを載せることができるのではないでしょうか。
子供の言い訳的な感じで、別の重大な問題が発生するとは思いますが、、、。



って言いますか、そもそもとして、

「2023年6月2日にAが男性のマンションの部屋に入ってから
 退室するまでの間に起きたこと(本事案)について、
 Aが男性によって性暴力による被害を受けたものと認定した。」

↑ これよこれ。
  何が守秘義務か分かってはいけないのだから、結局のところ、
  そのトラブルが、

 マンションで起きたことも、
 Aさんが男性のマンションに行ったことも、
 性暴力があったということも、
 被害を受けたということも、

 これって、↑ どれもこれも、口外できないはずですよね?
 不同意ではない、ということですら、守秘義務違反で言ってはいけないのですから。
 もし、それらが創作ではなく事実であるとするならば、 
 それは守秘義務であり、報告書には書けないはずなので、
 報告書のあちこちで書かれているストーリーが、
 創作でなかったら何なのかということになってしまって。
 なんてったって、こちらを書いたのが、弁護士さんですから。


って、色々と書いていて気が付いたのですけれども
結局の結局の究極の結局、、、
この推測が合っていれば、
性暴力も被害も、創作ってことでしょ
やばくない?って

もちろん事実は知りませんので、本当のところは分かりません。
表に出ている情報から、ああかなこうかなと、考えているだけで、
意見には、間違いも、ずれている場合も、飛んでいる場合も、間違っている場合も、
変わる場合もございます。間違いがあれば、すみません。
どちらの側であっても、皆さんと同じ、一個人の一意見というだけで、可能性の1つです。
いつも皆様のも参考にさせていただいておりますm(_ _)m。






やっぱり、守秘義務違反

2025-08-11 | 日記・メモ・お知らせ
今回の話題って、整理すると超簡単かも。

女性の代理人弁護士さんは、
何が同意不同意なのかも全く分からない状態なのに、
不同意ではないと言うのは、守秘義務違反だと男性側へ訴えたにも関わらず、
本事案がぺらぺらと書かれた、自身が書いたとされる通知書なるものをのせた
週刊誌記事には、記事停止など、何も訴えず、何の対処もされていない。
しかも、同様の記事に対しても、過去1度も。
そして、週刊誌と一緒に、男性側への誹謗中傷を煽っている。
今回の記事も、、、様々な方から矛盾点をぼろぼろに否定されまくっていて、、、
次から次へと虚偽疑惑濃厚な記事がでてくるのも、
ちょっとどうなのっていう。。。


ということは、そういうことですよね。
週刊誌さんの記事って、女性側にとっても名誉毀損のはずなのに、
本事案は、いくら表に出ても、弁護士さんの立場から考えて、流せるお話しだと。
本事案の話しが記事になって、表で流れることに対しても、
弁護士という職業上、何の問題も感じていないと、
本事案はでっち上げで、全くの虚偽の創作だと、
自ら行動で示した、ってこと?かなと。
とても、分かりやすいです。



で、過去に、大量の真意不明の情報が出回っていて、
それは、女性側から、協力者である週刊誌へリークされている疑いもでてきて、
その数ある中でも、女性側が、これはまずいと、
もの凄い勢いで否定された内容というのが、たった2つだけあり、
それが皆さんもご存知の、


解決金と、失恋事案。


↑ 結局、守秘義務違反って、これでしょ?
 本事案ではなく、解決金と、失恋事案。
 非常にわかりやすい。
 もう、自分たちで、話して、守秘義務違反しているのと同じじゃんって、思う。

 メールも、女性が誘って、男性が断った部分を、報告書では隠していて、
 本当の守秘義務違反に関わるところは、報告書でも載せていない?ようで。
 人の守秘義務に関わることを、弁護士さんが職務上の立場で、
 勝手に報告書へ載せれば、処罰される?可能性がでるように思うので、
 報告書には事実は載せられないでしょうと。おそらく。

 しかも、私も含め、失恋って、誰もが経験するような辛く可愛いお話であり、
 週刊誌の犯罪を示すかのような記事の方が、それとは比べものにならないほど酷いので、
 本当にptsdの経験がある方なら、このような類いの記事に耐えられず、
 弁護士さんもついていらっしゃるのだから、普通は差し止めをするでしょうに、
 そういう行動は一切しない方達が、失恋は事実と関係ないと言いながら、
 なぜ、失恋事案に、あれほど反応するのかと、疑問でしたし。


 だから、こういうことかなと思いますのは、
 女性が男性から振られ、一度も二人は会っていないだけの単純な話しだったのに、
 その単純な話しがもし本当で、女性から、男性に対して要求された示談であったならば、
 そのことを報告書に載せることが、弁護士さんにとって、
 職業的な守秘義務違反にあたる可能性がでる?とすれば、
 このお話し自体が報告書に載せることはできない可能性があると考えられ、
 結局は、報告書を作成するにあたって、人権さんたちがどうしたかと言えば、
 事実は知りませんので、あくまでも推測ですが、
 事実を真逆に変え、男性が女性に振られ、二人の時に起きた性暴力事案ということにし、
 2人で会っていないという事実を、本事案というストーリーに書き換えた、
 ということではないですかね?
 そのため、報告書では、裁判や世間から疑われた時の為に、
 言い逃れができる文章で書かれていると。
 どうでしょうか。

こちらの手法は、ネットの書き込み部隊さんも使っていますよね?
男性側の意見等を、全て真逆にして、女性側の意見にすり変え、
外から真実が見えなくなるように、水を濁している感じ?
他人の意見をパクって真逆にするだけって、量産するのも、簡単ですもん。

って言いますか、世界中で誰でも経験するような、
異性に振られたというお話しで、お金をくれって要求しちゃったの?って。
本当だったらですけれど、びっくり。


それで、トラブル当時から示談までの間、いや、週刊誌記事が出るまで?、
会社の人達と男性には、全く違うストーリーを話していたのではないかと、
思っているのですけれども。
会社の人達には、その時に、すでに作られていた本事案のストーリーを話し、
男性には、それがバレないように、会社を訴える的な別の相談をするストーリーを
話していたのではない?と思って。最初から。
そう考えた方が、報告書の矛盾と辻褄が合うのですよね。
報告書には、ptsdや消化器内科入院の話しも載っていることから、
男性に伝えていたのは、本事案とは違う、別の理由での入院だったのではないの?かなって。


示談に関しては、Kさんどうこうではなくて、
結局、女性が結んだ守秘義務は、男性とだけではなく、
企業とも守秘義務を結んでいるかもしれず、
企業側の上層部の方々も、今回、女性から話しを聞いた人達も全員が、
今回の話しをできないようにされていて、
それで、あの時のおかしな記者会見になったのではないでしょうかと。
そう考えると、納得しません?あの記者会見も。
守秘義務で、企業側の人も誰も、何1つ話せないっていう、、、可能性。
女性のトラウマは、もともと、食べ物と会社でしたし。
男性には、会社。会社には、男性。って原因を言ったんじゃない?って。
だからこそ、皆が話せないから、でっち上げがまかり通ってしまった?という、
人権さんたちの計画なのでしょうか?という疑問。
でも、その場合、週刊誌さんだけではなく、
会社側の内部にも協力者がいないと難しいですよね?ってなります?
分かりませんけれど。
ずっとささやかれ続けていた噂に近づいていくような気がする。。。


で、思うのですけれども、
これが事実なら酷いという方が時々おられますが、本当にそう思います。
そのような被害があっても酷いことですし、
逆に、何も起っていないのに、計画的に、冤罪を作り、
1人の男性に罪を着せるというのが事実であれば、もっと酷いです。
本当ならば。
本当なら、どうするの、これ?っていう、、、

毎回、何度も伝えておりますが、
事実は何も知りませんので、当然、本当のことは何も分かりません。
表に出ている情報から、考えられる、様々な可能性をみているだけですので、
間違いも勘違いも、ずれている場合飛んでいる場合も、
意見が変わる場合もございます。間違いがあれば、すみません。
いつも皆様のも参考にさせていただいておりますm(_ _)m。
どちら側の意見であっても、皆様と同じ、一個人の一意見というだけで、
こうかなああかなと、ただただ考えているだけです。