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日本国憲法について勉強しようー1.憲法の改正は不要なのか

2010-05-06 21:13:56 | 日記
 大日本帝国憲法は1947年の日本国憲法の施行まで一度も改正されなかった。
日本国憲法も施行以後、一度も改正されたことがない。

と言うことは日本は一度も憲法を改正していないのです。

他の国の改正状況を見てみると
1.アメリカ合衆国は18回、27か条を修正・追補している。
2.第二次世界大戦後に新たに憲法(ドイツ連邦共和国基本法)を制定したドイツは51回の憲法改正をおこなっている。ただし、戦う民主主義にもとづき、民主主義破壊につながるような改正は認めていない
3.イタリアは14回の憲法改正をおこなっている。
4.メキシコは最多の憲法改正をおこなっているとされ、2002年までに408回改正している。
5.スイスも改正が多い国で、過去140回以上にもわたる憲法改正をおこなっている。
6.デンマークは1953年の憲法改正が最後となっている。
7.大韓民国憲法は9回にわたって憲法が改正され、特に、そのうちの5回では韓国の国家体制を大きく変えるほどの改正がされた。現在の憲法は第六共和国憲法と呼ばれる。
8.イギリスは、判例、慣習法、法律などのうち、国家の性格を規定するものの集合体が憲法とされる不文憲法国家である。よって、憲法改正は法律の制定・改正と同様の手続きでおこなわれる軟性憲法である
9.フランス共和国憲法の改正手続はフランス共和国憲法第89条に規定されており、概要は以下の通りである。
①政府又は議会が憲法改正案を提案する。
②憲法改正案を上下両院で過半数の賛成で可決する。
③両院合同会議で5分の3以上の賛成(政府提案の場合のみ)または国民投票で有効投票の過半数の賛成を得て改正案が成立する。
フランス共和国憲法第11条を根拠に、以下の手続きで改正されたこともある。
①大統領が憲法改正案を提案する。
②国民投票で過半数の賛成を得て改正案が成立する。
フランス共和国憲法第11条では公権力の組織に関する法律案は議会を通すことなく上記の手続きでも成立するとされており、憲法も公権力の組織に関する法律に含まれるとして上記の方法で改正された。元老院は憲法第89条にもとづかない憲法改正を違憲として憲法裁判所に訴えたが、憲法裁判所は国民投票で成立した法律は審査の対象外で判断する権限を有さないと判示し、憲法第11条にもとづいて憲法が改正されることが確定した。


日本は1947.5.3憲法施行後63年間に一度も憲法の改正をしていないのです。
その理由は何でしょう。
①理想の憲法で改正するところが無かったので改正がなかったのでしょうか。
②日本人は辛抱強いので多少の不便や不都合は我慢したのでしょうか。
③この63年間不都合もなく来たのでしょうか。
④憲法改正の手続きのハードルが高かったので改正できなかったからでしょうか。
⑤拡大解釈で解決したから間に合ったからでしょうか。
⑥平和憲法でありそれを変えたくなかったからでしょうか。

 詳しくは「憲法改正論議」出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
等を参照して下さい。難しいのです。

 家でも建てた後、63年も経てばいたんだ所も時代に合わなくなったりするものです。
必要の応じて改正すべきです。

しかし、何故か憲法を改正することを否定する人がいるのです。

最近インドで憲法が改正されたのです。
「議席の33%を女性枠に インド上院、憲法改正案可決
2010年3月10日20時15分
 【ニューデリー=武石英史郎】インド上院は9日夜、下院と州議会の議席の33%を女性枠として確保する憲法改正案を賛成多数で可決した。長く虐げられてきた女性の地位向上につながると期待されている。
 改正案には、女性の社会進出が特に遅れている低カースト層やイスラム教徒を地盤とする政党が審議妨害などで抵抗したものの、与党・国民会議派に加え、野党の有力政党が軒並み賛成した。近く審議が始まる下院でも可決される見通しで、成立すれば、次回選挙から全体の33%の選挙区が女性候補専用に指定され、男性は立候補できなくなる。
 インドでは故インディラ・ガンジー元首相を始め、大統領、下院議長、州首相など女性が政界中枢で活躍した例はあるが、一般的に女性は教育や就業の機会などを奪われ、社会的に低い地位に置かれてきた。故ラジブ・ガンジー元首相の妻ソニア・ガンジー国民会議派総裁が女性枠実現を強く後押ししていた。」

インドは女性議員を増やすように憲法を改正したのです。その点は日本はどうなんでしょう。インド並にしなくて良いのでしょうか。

日本の時代遅れが指摘できます。
異常な国民と見なされています。
アメリカの押しつけの憲法をいつまでも自分の手で改正できない情けない国民と見なされています。

自衛隊の問題、合憲なのでしょうか。
天皇制をどうするかの問題もあります。近い将来、このままで有れば天皇に即位する筆がいなくなるとも言われています。

いろいろ拡大解釈を加えて運用するならどんな憲法でも良くなります。でもその運用を決める手続きはどうするのでしょう。勝手に解釈で出来るのでしたら、独裁者の意のままになりかねません。例えば天皇を自分のお客さんに面会させたり、勝手に韓国に挨拶に出させたり・・・で独裁者の意のままになってしまいます。

現行民主党は国会法改正でそういうところを狙っていると言われています。

今年の5月18には国民投票法が施行
「63年前のきょう施行された現行憲法は今年、大きな節目を迎える。国民投票法が18日に施行され、国会が改正を発議できる仕組みが初めて整う。戦後の民主主義の礎となった理念を大事にしつつ、新たな時代にふさわしい憲法の姿について議論を深めていく時期にきている。」
 国民投票法は本来ならば憲法施行後すぐに制定されるべきだったのですがようやく改正の第一歩が踏み出されるのです。

憲法改正の検討を始めるべきです。
その前に憲法の勉強をすべきです。

「高校生からわかる日本国憲法の論点 伊藤真[著]」はインターネットで概要が勉強できますのでこれを見ることからはじめましょう。


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