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10%の人しか知らない情報>右左折時のウインカーの点灯判断の摘発ポイント

 例えば、制限速度40kmの道路を皆、50km程度で走行していますよね。それは制限速度違反の摘発基準が40kmを超過ではなく、10kmおまけして50kmを超過、すなわち摘発基準は51kmからになっていることを90%以上の運転手が知っているからです。
 そもそも警察の立場としては、違反者に言い返されたくないので、違反基準をちょっとおまけして緩くしています。その結果、慣例として、警察内部では制限速度違反の摘発基準が10kmおまけした数字になっています。すなわち、42km走行で捕まえていたのでは、違反者から、計器の誤差とか、見間違えとか、いろいろ言い訳をされそうですよね。その言い訳をされないようにと、摘発基準を緩くしているのです。
 では、実際に、車両の運転で右左折時のウインカーの点灯の有無で警察が摘発する場合、その判断する基準場所はどこか知っていますか。
 法律の記載では、車両の運転で右左折時のウインカーの点灯は右左折時の30メートル手前とされています。でも、30メートル手前と言われても、当事者はメジャーを持っているわけではないので、30メートル手前付近で摘発していては、違反者にいろいろ言い返されそうですね。警察は言い返されたくないので、思いっきりおまけした場所で、かつ、明確な基準場所を思いつきました。知っている人は約10%しか知らないようです。
 詳細は下記に記載しています。




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