タバコってなんですか?

日本のタバコ規制が進まないのは財務省、JT、悪法・たばこ事業法の三悪が元凶です。

和歌山県未成年者喫煙防止条例

2009-02-16 21:15:02 | タバコのニュース(その他)
こんばんわ。
確かに、この条例は画期的内容だと思います。
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記者が体験:禁煙日記 県未成年者喫煙防止条例「事情踏まえた画期的内容」 /和歌山

(中略)

 中川さんは総会で講演。08年4月施行の県未成年者喫煙防止条例を詳しく解説し、「違法行為を防ぐための条例で、理屈上はおかしいが、日本のたばこ事情を踏まえた画期的内容」と評価した。

 条例は全17条。知事や県、保護者、たばこ販売業者、未成年者を雇用する事業者、県内すべての大人それぞれの責務を明記。「喫煙を誘発するおそれがある」とし、未成年者を受動喫煙やたばこそのものから遠ざけるよう義務付けている。

 たばこ購入に関する規定は特に細かい。販売業者は「購入希望者が成年に達していることが明らかである場合を除き」、顔写真が掲載された運転免許証や学生証、国民健康保険者証などの書類提示を求め、年齢を確認しなければならない。同時に、購入希望者は書類を提示しなければならず、未成年者への購入依頼を禁じている。

 また、条例では、県が販売業者に報告を求め、店舗などへの立ち入り調査ができると規定。販売業者が県の指導、勧告に従わない場合は業者名を公表することもできる。

 中川さんは、未成年者喫煙禁止法との違いを強調する。同法では未成年者が自分で吸うことを知って販売した場合に限り、50万円以下の罰金が科されるため、「『親に頼まれた』『まさか自分で吸うとは思わなかった』などと、いくらでも言い逃れができた」という。一方、同条例は、「違法だが、未成年で喫煙を開始する人が多いのが実態。未成年者とたばこのつながりを断ち切ろうと踏み込んだ内容」と語った。

2009年2月14日 毎日.jpより
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 この条例では未成年者かどうか分からない人に対しては身分証の提示を義務付けることが書かれています。そして、未成年者にタバコを売った販売業者はどんな言い訳をしても立入調査を食らいます。未成年者かどうか分からない人に対してはこの条例を提示した方がいいと思います。


条例の全文はこちら。
和歌山県未成年者喫煙防止条例



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でわでわm(_ _)m。


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