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税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

生命保険料控除 ①

2025-02-05 09:58:59 | 日記
生命保険料控除 ①

2月と言えば節分ですね。
節分の豆は年の数だけ食べられると知って、
大人に憧れていた幼い時期を思い出します。

さて、本日は生命保険料控除についてご紹介いたします。

生命保険料控除とは、
いわゆるふつうの生命保険や個人年金保険を契約して、
その保険料を支払った場合には、生命保険料控除の適用が
受けられます。
ただし社会保険の控除とは異なり、保険料全額ではなく、
年間12万円が上限です。

【 生命保険、個人年金、介護医療保険 】
 一般の生命保険会社との契約や、農協との生命共済契約
などにより、死亡時や満期時に保険金が支払われるものを
生命保険といいます。

 控除を受けるためには、保険金の受取人のすべてが
契約者本人または本人の配偶者、親族となっていることが
必要です。

 一方、個人年金保険は、老後の生活保障などのために、
個人単位で契約するものです。
個人年金保険については、保険会社から送られてくる
生命保険料控除証明書に、個人年金用と記載されているので、
わかります。

年金保険という名称だけでは一般の生命保険の場合もあるので、
注意してください。
 また、介護医療保険は、介護の保障や医療の保障を行う
保険(主責任)です。


次回は、生命保険料控除額についてご紹介したいと思います。
※次回更新 2/10(月)

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サラリーマンの税金 ④

2025-01-28 09:48:06 | 日記
こたつの中からの雪見酒が楽しみな季節がやってきました。

本日は、社会保険料控除についてご紹介します。

【 確定申告と社会保険料控除 】
 国民健康保険料、国民年金基金掛金の証明書は
確定申告書に添付します。

【 小規模企業共済掛金 】
 サラリーマンに退職金制度があるのと同じように、
自営業者などには、小規模企業共済というものがあります。
一定の加入条件を満たした人などが掛け金を支払っていれば、
退職金のようなものがもらえるわけです。
 この掛け金も、社会保険料と同じように全額を控除できます。
支払っているのならば、確定申告が必要です。

【 小規模企業共済の加入資格 】
〇常時使用する従業員が20人以下の建設業、
製造業、運輸業、不動産業等の個人事業主と共同経営者、
または会社の役員(ただし商業、サービス業は
従業員5人以下に限る)

〇事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員

〇常時使用する従業員の数が20人以下の企業組合の役員

【 個人型確定拠出年金 iDeCo(イデコ)】
 個人型確定拠出年金(iDeCo)は、月々の掛け金を拠出し、
あらかじめ用意された金融商品で運用し、原則として60歳以上に
年金または一時金で受け取るものです。
 ただし、原則として60歳になるまで引き出すことはできません。
毎月拠出する掛け金は所得控除の対象となり、
受け取るときは公的年金等控除または退職所得控除の対象となります。

次回は、社会保険料控除についてご紹介したいと思います。
※次回更新 2/3(月)


寒さはこれからが本番です。
お風邪など召しませぬよう、お体を大切になさってください。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹




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外注費

2025-01-23 09:49:34 | 日記
最近の気になる税務

外注費   (法人・個人共通)

税務調査で重点的にチェックされる項目
のひとつに外注費があります。売上に対
応していることはもちろんですが、実態
の確認がおこなわれます。従前どおり反
面調査も行われています。
外注先にどのように仕事を依頼し、どう
納品され、納品をどう確認し、外注先か
ら請求書の受領、入金の流れまでをチェ
ックされます。
架空の外注費は論外ですが、留意するの
は個人の外注先との取引です。契約書や
請求書があったとしても実態が給与に該
当する場合は源泉税の徴収が必要となり
ます。個人外注先の人数が多くなったり
すると源泉徴収税額も多額になります。
また給与と判断された個人外注先に消費
税を支払っている場合は否認(消費税の課
税仕入れと認められません)されますので
十分に気をつけたいです。

ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



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サラリーマンの税金 ③

2025-01-22 10:25:55 | 日記
厳しい寒さの中にも、冷気のすがすがしさを感じる今日この頃でございます。

本日は、社会保険料の範囲と控除額についてご紹介します。

日本の福祉政策の一環として設けられているのが、
健康保険や年金などの社会保険制度です。
その費用は、国民自身が1人ひとり負担することに
なっていますが、その保険料の全額を所得から
控除することができます。

【 社会保険料の範囲 】

〇健康保険関係
健康保険料・国民健康保険料・国家、地方公務員共済組合掛金など
介護保険料・後期高齢医療保険料

〇年金関係
厚生年金保険料・厚生年金基金掛金・国民年金保険料
国民年金基金掛金・国家、地方公務員共済組合掛金など
確定拠出年金

〇労働保険関係
雇用保険料・労災保険の特別加入保険料


【 社会保険料控除額 】
 生計を一にする配偶者や扶養親族が負担する保険料
(子どもの国民年金など)を支払ったり、
給与から控除される場合には、その全額を納税者本人の
各種所得金額より控除することができます。
 また、国民年金などはその年度のはじめに1年分以内の
ものであれば前納も可能です。
そうした前納したものについては、その全額を支払った年の
保険料として考えます。


次回は、社会保険料控除についてご紹介したいと思います。
※次回更新 1/27(月)


暖冬とは申しますが何卒お身体おいといください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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サラリーマンの税金 ②

2025-01-22 10:24:10 | 日記
正月気分もようやく抜けました。皆さんお変わりございませんか。

本日は、副収入の種類と所得の分類についてご紹介します。


【 副収入の種類と所得の分類 】
 サイドビジネスといっても、その内容にはいろいろあるでしょう。
内容しだいで所得の分類が変わってくるので注意してください。
 それぞれの分類によって控除額がいくらあるかなど、
所得金額の計算式が変わってくるのです。

〇勤務先以外の会社からアルバイトなどで
給与をもらう場合(2か所給料の場合)
⇨ 給与所得

〇原稿料、講演料などをもらう場合や
シェアリングエコノミーなどで得られた副収入
⇨ 雑所得

〇自分の土地・建物など、他人に貸し付けによる
賃貸収入がある場合
⇨ 不動産所得

これらの所得の分類のうち、雑所得とは、
利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡
および一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいいます。

【 雑所得か事業所得か 】
 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための
活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか
どうかで判断されます。
その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には
原則として雑所得(業務)になります。
また、帳簿書類の保存があったとしても、
営利性が認められない場合や収入金額が僅少と
認められる場合は、個別に判断することとなります。


次回は、社会保険料の範囲と控除額についてご紹介したいと思います。
※次回更新 1/20(月)

酷寒の折、どうかくれぐれもご自愛下さい。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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