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税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

「B勘屋」に注意!

2025-03-27 10:05:47 | 日記
「B勘屋」に注意!

「B勘屋」は古くから存在していて令和
の今も暗躍しています。税金を減らせる
いい方法があるなどと近づいてきて、
経費を簡単に上積みでき、
納税額を圧縮できると言います。

「B勘屋」は実際、架空の領収書を作成
し、報酬を得ています。
もちろん脱税で違法です。

「B勘屋」は表の正しい経理帳簿を
「A勘定」、脱税など不正に悪用する
ために作られた裏帳簿を「B勘定」
と呼んでいたことが由来のひとつと
される隠語です。

SNSの普及で若い経営者や納税者が罠
に陥るようです。
手口は単純です。
なんだか闇バイトの募集のようですが、
「B勘屋」には注意です!


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新たな壁は160万円 (個人)

2025-03-26 11:30:37 | 日記
最近の気になる税務

新たな壁は160万円 (個人)

年収103万円の壁は昨年末に基礎控除
額10万円と給与所得控除額10万円を
引き上げて123万円とする改正を閣議
決定し通常国会に提出しました。
しかし修正を加え、一昨日衆議院の本
会議で可決し参議院に送らました。
年度内に成立する予定です。

新たな壁は160万円。
年収制限が付き年収200万円以下の
場合は基礎控除額95万円と給与所得
控除額65万円で、恒久的な措置です。

さらに2年間の時限措置として
基礎控除額を
年収200万円超475万円以下88万円
年収475万円超665万円以下68万円
年収665万円超850万円以下63万円
としました。
毎月の源泉徴収税額表は今まで通り
使用しますので減税の効果は
会社員の場合は年末調整時になります。
フリーランスの場合は来年の
確定申告時です。

税の仕組みに求められる簡素とは
程遠い改正です。


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医療費控除 ①

2025-03-04 11:29:16 | 日記
三寒四温の言葉どおり寒さと温かさが入り混じる毎日ですが、
体調など崩されてはいませんか。

さて、本日は医療費控除についてご紹介いたします。

 病弱な人はふつうの人より医療費がかかるため、
税金を納めるのも大変でしょう。
そこで、税法では医療費控除という制度が設けられています。
1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えている場合には、
確定申告をすれば税金が戻ってきます。

【 医療費控除と医療費控除額の計算 】
 自分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った
病気やけがの治療費も控除の対象とすることが可能です。
1年間に支払った医療費の合計額が納税者の総所得金額の
5%(10万円を超えるときは、10万円)を超える場合には、
その超える部分の金額(200万を超えるときは200万円)を
控除することができます。

※医療費控除の対象にならない医療費
〇 健康診断や美容整形のための費用
〇 疾病予防、健康増進のためのドリンク剤などの医療品の購入
〇 支払の済んでいない医療費(未払いのもの)
〇 感染予防を目的に着用するマスク


1年間に支払った医療費の合計額 ― 保険金などで補填される金額※
― 10万円または総所得金額の5% = 〖医療費控除額〗
※〇健康保険法などの規定により支給を受ける
療養費、出産育児一時金、高額医療費
 〇生命保険および損害保険契約に基づき支払いを受ける
保険金、入院給付金
 〇医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金

【 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) 】
 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間、
健康診査、予防接種等を受けている個人を対象に、
セルフメディケーション推進のための所得控除制度が創設されました。
一定のスイッチOTC医薬品などの購入費用について、
年間1.2万円を超えて支払ったときに、購入費用のうち、1.2万円を
超える額が所得から控除(8万8千円が限度)されます。
(医療費控除との選択適用)。


次回は、医療費控除の対象となる医療費について
ご紹介したいと思います。
※次回更新 3/10(月)


桜の便りが待ち遠しいこの頃、どうぞ皆様体調にはお気を付けください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



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寄付金控除 ①

2025-02-18 11:14:44 | 日記
寄付金控除 ①

暦の上ではもう春ですがまだまだ寒い日が続いております。
春の便りが待ち遠しいですね。


本日は、寄付金の対象となるものについてご紹介いたします。

 慈善の気持ちの表れである寄付の心に応えるため、
税法では寄付金控除という特例を設けています。
しかし、寄付であれば何でもOKというわけではなく、
特定の個人や私的な団体だけに利益が及ばないよう
考えなければなりません。

【 寄付金の対象となるもの 】
 寄付金控除で控除される寄付金は、
以下のように限定されています。これを特定寄付金といいます。

〇 国または地方公共団体に対する寄付金

〇 指定寄付金
 公益社団法人、公益財団法人、その他公益を目的とする
事業を行う法人・団体に対する寄付金で、広く一般に募集され
かつ公益性と緊急性が高いと、財務大臣が認定したもの

〇 特定公益増進法人に対する寄付金
 公益法人等のうち、教育、または科学の振興、文化の向上、
社会福祉への貢献その他の公益の増進に著しく寄与する、
と認められた特定公益増進法人に対する寄付金で、
その法人の主たる目的である業務に関連するもの

〇 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
 主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育、
または科学の振興や文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の
増進に著しく寄与する、と認められる一定の公益信託の
信託財産とするために支出した金銭

〇 政治活動に関する寄付金
 個人が支出した政治活動に関する寄付金のうち、
その対象が以下のものであるもの
政党、政治資金団体、その他の政治団体で一定のものなど

〇 認定NPO法人等に対する寄付金
 認定NPO法人等とは、所轄庁(都道府県知事または政令指定都市の長)
の認定を受けたもの


次回は、控除を受けるためにはについてご紹介したいと思います。
※次回更新 2/25(火)


日中は暖かい日もありますが朝晩は冷え込みますので、お体にはお気をつけください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹




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生命保険料控除 ②

2025-02-12 09:47:59 | 日記
かわいくラッピングされたチョコレートが店頭に並ぶ季節になりました。


本日は、生命保険料控除額についてご紹介します。

【 支払った保険料の区分(新) 】
新たな生命保険料控除(平成24年から契約)
・一般生命保険料
・個人年金保険料
・介護医療保険料

20,000円以下の場合
⇨ 支払った保険料の全額

20,000円を超え40,000円以下の場合
⇨ 支払った保険料額の × 1/2 + 10,000円

40,000円を超え80,000円以下の場合
⇨ 支払った保険料額 × 1/4 + 20,000円

80,000円を超える場合
⇨ 40,000円

【 従来からの生命保険料控除額(旧) 】
・一般生命保険料
・個人年金保険料

25,000円以下の場合
⇨ 支払った保険料の全額

25,000円を超え50,000円以下の場合
⇨ 支払った保険料額の × 1/2 + 12,500円

50,000円を超え100,000円以下の場合
⇨ 支払った保険料額 × 1/4 + 25,000円

100,000円を超える場合
⇨ 50,000円


【 確定申告と生命保険料 】
 年末調整に間に合わず確定申告で控除を受ける場合は、
申告書に、生命保険料控除証明書を添付します。
ただし、保険料が年間9,000円以下のものは、
添付の必要はありません。
この生命保険料控除証明書は、秋から年末にかけて
保険会社から送られてきます。


次回は、寄付金の対象となるものについてご紹介したいと思います。
※次回更新 2/17(月)

寒くて乾燥した日が続いております。風邪には十分注意してくださいね。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹




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