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税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

還付申告 

2025-01-10 10:18:25 | 日記
最近の気になる税務

還付申告   (個人)

令和6年分の所得税等の確定申告書の受
付は令和7年2月17日(月)から同年
3月17日(月)までです。
しかし意外と知られていませんが医療費
控除等の適用を受ける還付申告について
は1月から行えます。
今回の確定申告書で留意したいのは新た
に定額減税の欄が設けられています。本
人や扶養者など減税を受ける人数と金額
を記入します。記入し忘れると減税を受
けられない場合があります。
年末調整で精算済み後に扶養者などに異
動がある場合などは気をつけたいですね。
(話のネタ)
渋滞税  
米国ニューヨーク市マンハッタン中心部
に乗り入れる車両を対象とした全米初と
なる「渋滞税」の徴収が5日、始まった。
慢性的な渋滞の緩和に向け、乗用車から
9ドル(約1400円)を取ることが柱。
料金収入は老朽化が著しい地下鉄の改修
などに充てる。


ご相談は下記までご連絡ください。
税理士 田村直樹
納税者に寄り添う【税】の専門家集団
 税理士法人 元(GEN)
 〒175-0094
板橋区成増1-28-15 林屋ビル 2F
 TEL:03-5997-0330
 URL:http://www.taxbox.co.jp


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サラリーマンの税金 ①

2025-01-07 10:30:04 | 日記
新年明けましておめでとうございます。
皆様にとって希望に満ちた新しい一年の幕開けとなりますよう
心よりお祈り申し上げます。

さて、本日は副収入があった場合についてご紹介いたします。

原稿を書いたり公演をしたり、というサイドビジネスを
しているサラリーマンもいるかもしれません。
会社からもらう給与のほかにこうした副収入があった場合は、
雑所得として課税されます。

【 副収入が20万円を超えている場合 】
 通常、サラリーマンの場合は、税金の計算は給与などから
源泉徴収され、しかも年末調整で清算するので、
確定申告をする必要はありません。
しかし、例外もいくつかあり、そのひとつがサイドビジネスを
しているときです。
サイドビジネスによる収入(所得)が年に20万円を超えたときは
申告が必要です。

【 副収入が20万円を超える場合とは 】
 ここでいう副収入とは、収入金額そのままではなく、
収入金額から必要経費を引いた所得金額のことです。
※所得金額とは、収入金額ではなく、副収入から
経費を差し引いたものです。


次回は、副収入の種類と所得の分類についてご紹介したいと思います。
※次回更新 1/14(火)


寒さ厳しい時期ではありますが、
暖かいお部屋で心穏やかに過ごされることを願っております。
今年もどうぞよろしくお願い致します。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



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税制改正大綱

2024-12-26 11:21:42 | 日記
最近の気になる税務

税制改正大綱
(法人・個人共通)

「税は国家なり」と上から目線で始まる
令和7年度の与党税制改正大綱が公表さ
れました。注目の年収103万円の壁の引
き上げは123万円としながらも引き続き
検討すると未確定の対応となりました。
具体的には所得税の基礎控除を10万円
引上げ58万円に、給与所得控除を10万
円引上げ65万円とするものです。
58万円+65万円=123万円ですが、3党
間の幹事長間で合意した178万円には
だいぶ開きがあります。
適用は来年1月からですが源泉徴収はい
ままでどおりで減税分は来年の年末調整
で精算するようです。改正後の源泉徴収
税額表は令和8年1月1日以後からとな
ります。
朗報は中小企業に対する軽減税率が一部
見直しを行った上2年延長となりました。
税制改正についてははお客様ひとり1人、
1社ごとていねいに対応していきます。
税制改正大綱は明日、閣議決定する予定
です。

参考⇒令和7年度税制改正大綱
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf




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くらしと税金 ⑧

2024-12-25 10:56:26 | 日記
年の瀬の候、皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。
今年も最後のブログとなりましたが、どうぞ暖かくしてお過ごしください。

本日は、年末調整後に移動があった場合についてご紹介いたします。

年末調整の計算締切日が12月20日だとします。
すると、クリスマスに結婚したりして控除対象となる配偶者ができても、
その控除分の計算は間に合いません。
そうした場合は、確定申告を行って、その年の控除を受けるようにします。

年末調整後の異動とは・・
結婚した場合、一定の障害者になった場合、親の面倒を交代で見ている場合
などがあります。

〇年末調整と所得控除
 配偶者控除や扶養控除は、その年の12月31日の時点で
判断しますので、月数で按分したりはできません。
ただし、配偶者や扶養親族が死亡した場合は、判断を
12月31日にすることなく、その1年間生存していたものとして
その年の控除が適用できます。

〇年末調整後の確定申告
 年末調整後に結婚した場合は、確定申告をして税金の還付を受けます。
この場合、確定申告書には源泉徴収票を添付してください。
 また、生命保険料控除や地震保険料控除の申請を忘れていたときは、
源泉徴収票とともに生命保険料や地震保険料の控除証明書を
添えて税金の還付を受けます。

〇扶養控除を忘れていても5年間さかのぼって控除が受けられる
 年末調整で配偶者控除や扶養控除の適用を受けるのを
忘れていても、前年よりさかのぼって5年間のものならば、
確定申告で取り戻せます。
また、生命保険料や地震保険料控除などを忘れていた場合も同じです。

本年も多くのご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。
皆様どうぞ良いお年をお迎えください。来年もよろしくお願いいたします。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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減税の議論はゆっくりだけど増税は素早く対応?

2024-12-20 09:45:00 | 日記
最近の気になる税務

年収103万円の壁の減税議論はなかなか
進みませんが増税の提案は早いです。
法人税は2026年4月から法人税額に税
率4%を付加する防衛特別法人税(仮称)
を新設します。
所得税については27年1月から税額に
1%を付加する防衛特別所得税(仮称)
を新設し、復興特別所得税の税率は1%
引き下げる予定でしたがなぜか先送りと
なりました。
たばこ税は26年4月から加熱式たばこ
の税率を引き上げて紙巻きたばこにそろ
えます。さらに、たばこ全体の税率を
29年4月にかけて3回に分けて1本当
たり計1.5円引き上げます。
まだ、検討段階ですがすぐに増税案が
でてくるのはいつも準備をしているの
でしょうか。
税制改正大綱の公表は遅れているよう
です。改正の動向は注視していく必要が
あります。


ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



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