相続の承認と放棄
相続が開始すると相続人は自らの意思に関係なく
被相続人に属した財産上の一切の権利義務を承継します。
しかし、相続の効果を享受するかどうかの
選択の自由が認められています。
すなわち、相続人は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、
単純承認若しくは限定承認又は相続の放棄をしなければなりません。
また、一度した承認又は放棄は、
その承認又は放棄の期間内であっても、原則として取り消すことはできません。
なお、相続の放棄によって、
相続人の順位、法定相続分に変更をきたす場合があります。
遺産分割
遺産分割とは
遺産分割とは、共同相続人が相続開始後、
相続財産を各共同相続人の間で分配することをいい、
遺産分割は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでもでき、また、遺産分割に当たっては、
共同相続人間の合意に基づく限り
法定相続分に従わない分割も有効です。
なお、分割の効果は相続開始の時にさかのぼって生じます。
遺産分割の方法
①現物分割 ②換価分割 ③債務負担による分割(代償分割)があります。
(注)遺産分割の手続きの方法は、①協議分割 ②調停分割 ③審判分割があります。
遺贈
遺贈とは、遺言により、被相続人の財産を相続人、
相続人以外の者や法人に無償譲与することをいい、
それを受ける者を受遺者といいます。
遺言は、民法で定める一定の形式を整えることが必要です。
包括遺贈とは、遺産の全部か2分の1というように
遺産の割合を示して行う遺贈をいい、
受遺者は相続人と同じ権利義務を有することになります。
特定遺贈とは、この不動産、この株式というように特定の財産を指定して行う遺贈をいいます。
死因贈与
死因贈与とは、生前に贈与契約をし、
その効力が贈与者の死亡により生ずるものをいいます。
死因贈与は、贈与者の死亡により効力が生ずる点で遺贈と似ているので、
遺贈に関する規定に従うこととされています。
遺贈は遺言という単独行為によって行われるのに対し、
死因贈与は当事者間の契約によって成立するところに相違があります。
相続が開始すると相続人は自らの意思に関係なく
被相続人に属した財産上の一切の権利義務を承継します。
しかし、相続の効果を享受するかどうかの
選択の自由が認められています。
すなわち、相続人は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、
単純承認若しくは限定承認又は相続の放棄をしなければなりません。
また、一度した承認又は放棄は、
その承認又は放棄の期間内であっても、原則として取り消すことはできません。
なお、相続の放棄によって、
相続人の順位、法定相続分に変更をきたす場合があります。
遺産分割
遺産分割とは
遺産分割とは、共同相続人が相続開始後、
相続財産を各共同相続人の間で分配することをいい、
遺産分割は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでもでき、また、遺産分割に当たっては、
共同相続人間の合意に基づく限り
法定相続分に従わない分割も有効です。
なお、分割の効果は相続開始の時にさかのぼって生じます。
遺産分割の方法
①現物分割 ②換価分割 ③債務負担による分割(代償分割)があります。
(注)遺産分割の手続きの方法は、①協議分割 ②調停分割 ③審判分割があります。
遺贈
遺贈とは、遺言により、被相続人の財産を相続人、
相続人以外の者や法人に無償譲与することをいい、
それを受ける者を受遺者といいます。
遺言は、民法で定める一定の形式を整えることが必要です。
包括遺贈とは、遺産の全部か2分の1というように
遺産の割合を示して行う遺贈をいい、
受遺者は相続人と同じ権利義務を有することになります。
特定遺贈とは、この不動産、この株式というように特定の財産を指定して行う遺贈をいいます。
死因贈与
死因贈与とは、生前に贈与契約をし、
その効力が贈与者の死亡により生ずるものをいいます。
死因贈与は、贈与者の死亡により効力が生ずる点で遺贈と似ているので、
遺贈に関する規定に従うこととされています。
遺贈は遺言という単独行為によって行われるのに対し、
死因贈与は当事者間の契約によって成立するところに相違があります。