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税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその6

2018-01-24 08:59:28 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
相続の承認と放棄

相続が開始すると相続人は自らの意思に関係なく

被相続人に属した財産上の一切の権利義務を承継します。

しかし、相続の効果を享受するかどうかの

選択の自由が認められています。


すなわち、相続人は、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、

単純承認若しくは限定承認又は相続の放棄をしなければなりません。


また、一度した承認又は放棄は、

その承認又は放棄の期間内であっても、原則として取り消すことはできません。

なお、相続の放棄によって、

相続人の順位、法定相続分に変更をきたす場合があります。



遺産分割

遺産分割とは

遺産分割とは、共同相続人が相続開始後、

相続財産を各共同相続人の間で分配することをいい、

遺産分割は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、

いつでもでき、また、遺産分割に当たっては、

共同相続人間の合意に基づく限り

法定相続分に従わない分割も有効です。

なお、分割の効果は相続開始の時にさかのぼって生じます。


遺産分割の方法

①現物分割 ②換価分割 ③債務負担による分割(代償分割)があります。

(注)遺産分割の手続きの方法は、①協議分割 ②調停分割 ③審判分割があります。


遺贈

遺贈とは、遺言により、被相続人の財産を相続人、

相続人以外の者や法人に無償譲与することをいい、

それを受ける者を受遺者といいます。


遺言は、民法で定める一定の形式を整えることが必要です。

包括遺贈とは、遺産の全部か2分の1というように

遺産の割合を示して行う遺贈をいい、

受遺者は相続人と同じ権利義務を有することになります。

特定遺贈とは、この不動産、この株式というように特定の財産を指定して行う遺贈をいいます。


死因贈与

死因贈与とは、生前に贈与契約をし、

その効力が贈与者の死亡により生ずるものをいいます。

死因贈与は、贈与者の死亡により効力が生ずる点で遺贈と似ているので、

遺贈に関する規定に従うこととされています。


遺贈は遺言という単独行為によって行われるのに対し、

死因贈与は当事者間の契約によって成立するところに相違があります。



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建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその5

2018-01-23 09:02:27 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
相続人と法定相続分



複数の相続人が共同で相続する場合、

これらの相続人を共同相続人といいます。

共同相続人は、相続により被相続人の権利義務を各自の相続分に応じて承継します。



民法は、法定相続分及び代襲相続分について次のように定めています。


・配偶者と子が相続人となる場合

 配偶者 2分の1、子 2分の1(子が2人以上いるときは


・配偶者と直系尊属が相続人となる場合

 配偶者3分の2、直系尊属3分の1(直系尊属が2人以上いるときは均等)


・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹が2人以上いるときは均等、

 父母の一方のみが同じである兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じである兄弟姉妹の相続分の2分の1)


・代襲相続分(代襲相続人の相続分)

 代襲相続人となる直系卑属(孫、曾孫など)の相続分は、

 その直系尊属(子、孫など)が受けるべきであった相続分と同じ(直系卑属が2人以上いるときは均等)であり、

 また、兄弟姉妹の代襲相続人(兄弟姉妹の子)の相続分についても同様です。



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建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその4

2018-01-22 09:39:29 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
相続の開始

相続は、自然人の死亡によって開始します。

また、失踪宣告によっても死亡したものとみなされ、

死亡と同様に相続開始の原因となります。


法人については、相続の開始ということはありません。



相続人

民法は、誰を相続人とするかを定めた

法定相続主義を採っています。



相続順位と法定相続順位

相続人と相続順位

民法は、相続人として、配偶者と三つの血族関係者を定めています。

そして、配偶者は、常に相続人となりますが、

血族関係者である相続人については、一定の順位を定めています。

①第1順位 子(代襲相続人-孫、曾孫など-を含む)

②第2順位 直系尊属(父母、祖父母など)

③第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人-甥、姪-を含む)



したがって、相続人となる者は、

次のとおりです。

①配偶者及び子(子が相続開始以前に死亡又は相続権を失ったときは、その直系卑属たる代襲者)

②子がいない場合には、配偶者及び直系尊属

③子も直系尊属もいない場合には、

 配偶者及び兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続開始以前に死亡又は相続権を失ったときは、その子


他に相続人がいない場合には、配偶者のみ





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建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその3

2018-01-18 09:29:24 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
建設業者の身近な人が亡くなったときの

相続税を負担する者を納税義務者と言います。




ちょっと難しい言い回しですね。




相続税の納税義務者は、


原則として、


相続や遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により


財産を取得した個人


及び被相続人からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けた個人です。




ここで押さえておきたいのは

相続により財産を取得した個人ということです。




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建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその2

2018-01-17 09:14:59 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
相続税の課税方式です。


相続税の課税方式には大別して遺産課税方式と遺産取得課税方式の二つの方式があります。

遺産課税方式とは、被相続人の遺産に焦点を当て、遺産の総額に対して課税する方式です。



これに対して遺産取得課税方式とは、個々の相続人等が相続する遺産に焦点を当て、

それらの者が相続した財産に対して課税する方式です。



二つの方式の特徴は

遺産課税方式は死亡した者の所得税を補完する意義があり、

作為的な仮装の遺産分割による租税の回避を防止しやすく、

また、遺産分割のいかんに関係なく遺産の総額によって相続税の税額が定まるため、

税務の執行が容易です。



遺産取得課税方式は各相続人ごとに、

相続した財産の価額に各々超過累進税率が適用されるため、

富の集中化の抑制に大きく貢献し、

また、取得者の税負担の公平が期待できます。



現行の課税方式ですが、我が国の相続税の課税方式は、

明治38年の相続税法創設以来、遺産課税方式とされていましたが、

昭和25年に遺産取得課税方式に改められ、

昭和33年には法定相続分課税方式を導入した遺産所得課税方式が採用され今日に至っています。



遺産取得課税方式には、各遺産取得者間の税負担の公平を図りやすいという長所がある半面、

仮装の遺産分割によって相続税の回避が図られやすいという難点があったことから、

昭和33年の改正で遺産取得課税の建前を維持しつつ、

遺産を相続したすべての相続人等が納付すべき相続税の総額を

法定相続人の数と法定相続分によって決定する方式が導入されました。

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