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税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその11

2018-01-31 09:04:31 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
生命保険金など

被相続人の死亡により

相続人等が受け取る保険金は、

被相続人に帰属した後に

相続人等が取得するのではなく、

保険契約に基づいて

被相続人の死亡という事実の発生によって、

相続人等が受け取るべきものであり、

法律的には、

相続により取得した財産とはなりません。


しかし、

被相続人が保険料を負担し、

その死亡により相続人等が取得するものであるから

本来の相続財産と実質的に異ならないものです。


そこで、

相続税法は生命保険金などを

「みなし相続財産」として、

相続税を課税することにしています。

保険金を受け取るのは、

契約者の死亡だけに限らないし、

また、

保険料負担者と受取人が異なるなど

いくつかのケースが生じてきます。

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建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその10

2018-01-30 17:13:41 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
みなし相続財産

法律的には被相続人から相続又は遺贈により

取得したものではないですが、

実質的に、

相続又は遺贈により取得した財産と

同様の経済的効果をもつものがあります。



相続税法では

課税の公平を図る見地から、

このような財産を相続又は遺贈により

取得したものとみなして、

相続税の課税対象としています。



これを「みなし相続財産」と呼んでいます。


みなし相続財産の具体例は

①生命保険金など

②退職手当金など

③生命保険契約に関する権利

④定期金に関する権利⑤保証期間付定期金に関する権利

⑥契約に基づかない定期金に関する権利

⑦その他遺贈により取得したものとみなされるもの特別縁故者に対する相続財産の分与、低額譲受、債務免除等、その他の利益の享受、信託に関する権利等、公益法人等から受ける特別の利益の享受

⑧相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者の受贈財産⑨農地等の贈与者が死亡した場合の農地等があります。

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建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその9

2018-01-29 09:29:39 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
本来の相続財産

一般には被相続財人に帰属していた

財産上の権利義務を相続又は遺贈を原因として、

相続人又は受遺者が取得する財産をいいますが、

相続税法では、

被相続人に帰属していた財産のうち、

金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの

すべてをいうこととし、

積極財産のみを「本来の相続財産」として

課税の対象としています。




なお、消極財産である債務については、

課税価格を計算する際にその金額を

本来の相続財産及び 次で述べる

みなし相続財産の価額の合計額から

控除することとしています。



本来の相続財産の具体例としては、

土地、家屋、借地権、株式、預貯金、現金、

貴金 属、宝石、書画、骨董、自動車、金銭債権などです。

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建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその8

2018-01-26 09:33:02 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
相続税の課税財産です。



相続財産の意義とは

相続の開始があった場合には、

相続人は、被相続人の一身に専属したものを除いて、

被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。



財産に属する権利には、

①不動産や動産の所有権や占有権などの物権

②預金や貸付金、他人に何かをしてもらう権利などの債権

③著作権や特許権、商標権などの無体財産権

 など法律上の根拠を有するもののほか、

例えば、営業権のような法律上の根拠を有しないものも含まれ、

これらが相続人に承継されます。

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建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその7

2018-01-25 09:26:36 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
相続税額の計算手順です。



相続税は用語が独特なので

読みずらいかもしれません。



相続税法では、他の税目に見られない特異性があり、

相続又は遺贈により財産を取得した者が

納付する相続税額を計算するためには

次のように計算する必要があります。



相続又は遺贈により財産を取得した者に係る

課税価格を個々に計算し、

同一の被相続人から

相続又は遺贈により財産を取得したすべての者の

相続税の課税価の合計額を計算します。



課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した残額を基に

相続税の総額を計算します。



相続税の総額を各人が取得した財産の額(割合)に応じ配分し


各人の算出税額から各種の税額控除額を控除し、

各人の納付すべき税額を計算します。

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