生命保険金など
被相続人の死亡により
相続人等が受け取る保険金は、
被相続人に帰属した後に
相続人等が取得するのではなく、
保険契約に基づいて
被相続人の死亡という事実の発生によって、
相続人等が受け取るべきものであり、
法律的には、
相続により取得した財産とはなりません。
しかし、
被相続人が保険料を負担し、
その死亡により相続人等が取得するものであるから
本来の相続財産と実質的に異ならないものです。
そこで、
相続税法は生命保険金などを
「みなし相続財産」として、
相続税を課税することにしています。
保険金を受け取るのは、
契約者の死亡だけに限らないし、
また、
保険料負担者と受取人が異なるなど
いくつかのケースが生じてきます。
被相続人の死亡により
相続人等が受け取る保険金は、
被相続人に帰属した後に
相続人等が取得するのではなく、
保険契約に基づいて
被相続人の死亡という事実の発生によって、
相続人等が受け取るべきものであり、
法律的には、
相続により取得した財産とはなりません。
しかし、
被相続人が保険料を負担し、
その死亡により相続人等が取得するものであるから
本来の相続財産と実質的に異ならないものです。
そこで、
相続税法は生命保険金などを
「みなし相続財産」として、
相続税を課税することにしています。
保険金を受け取るのは、
契約者の死亡だけに限らないし、
また、
保険料負担者と受取人が異なるなど
いくつかのケースが生じてきます。