goo blog サービス終了のお知らせ 

税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその16

2018-05-16 17:22:30 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて

相続税の課税価格の計算です。


各相続人及び受遺者の相続税の課税価格(各人の課税価格)は次のように計算し、

各人の課税価格を合計したものを

「課税価格の合計額」といいます。


ちょっと算式でわかりずらいかな


相続又は遺贈により取得した本来の財産の価額+相続又は遺贈により取得したとみなされる財産の価額 

-非課税財産の価額 -債務及び葬式費用の額
  
+被相続人からの3年以内の贈与財産の価額

=各人の課税価格



各人の課税価格 + 各人の課税価格 + 各人の課税価格 

=課税価格の合計額




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその15

2018-05-15 10:56:28 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
相続人の取得した退職手当金などのうち一定の金額は非課税となります。


被相続人が死亡したため

相続人又は相続人以外の者に対し、

被相続人に支給されるべきであった

退職手当金などが

支給された場合には、

その退職手当金などは、

相続又は遺贈により

取得したものとみなされ

相続税の課税対象となりますが、

生命保険金などと同様に

相続人(相続を放棄した者又は相続権を失った者を除く。)に限り、

取得した退職手当金のうち一定の金額は、

非課税とされています。


なお、

非課税となる一定の金額の計算方法及び金額は、


先に説明した生命保険金等と同様です。




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその14

2018-05-08 10:06:56 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
相続人の取得した生命保険金などのうち一定の金額は非課税

被相続人の死亡により

相続人又は相続人以外の者が所得した生命保険金などのうち、

被相続人が負担した保険料に対応する部分は、

相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となりますが、

そのうち一定の金額は、

非課税とされています。


これは、社会保障制度を補完する見地のほか、

被相続人の死後における相続人の生活安定のため設けられたものです。


したがって、

この適用が受けられる者は、

相続人(相続を放棄した者又は相続権を失った者を除く。) に限定されます。


非課税とされる一定の金額は、次の算式のとおり

500万円に法定相続人の数を乗じた金額となります。



(算式)
500万円×法定相続人の数=保険金の非課税限度額

(注) 1 すべての相続人(放棄した者等を除く)の取得した保険金の合計額が保険金の非課税限度額以下である場合には、その保険金の全額が非課税となります。
2 すべての相続人(放棄した者等を除く)の取得した保険金の合計額が険金の非課税限度額を超える場合には、次の算式により算出した金額が、各相続人の非課税の額となります。

(算式) 保険金の非課税限度額×その相続人が取得した保険金の合計額÷すべての相続人
   
   (放棄した者等を除く)が取得した保険金の合計額=その相続人の非課税金額

法定相続人の数とは、相続税法第15条第2項に規定されている相続人の数のことを

いい、相続を放棄した者がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の

数をいいます。


ここでいう「法定相続人」とは、相続税法上のものです。



なお、被相続人に養子が いる場合の「法定相続人の数」に算入する養子の数は、


次の区分に応じて人数が限定されています。


①被相続人に実子がいる場合1人

②被相続人に実子がいない場合2人

ただし、養子が配偶者の実子(連れ子)である場合、

民法817条の2第1項に規定する特別養子縁組による養子である場合又は実子等の代襲相続人である場合には、

これらの者は実施とみなして①又は②の数を計算します。




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその13

2018-05-01 09:53:36 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
非課税財産とは

相続税法では、

相続又は遺贈により取得した財産(みなし財産を含む。) であっても

公益性や社会政策的見地

あるいは国民感情の面から、

相続税の課税対象から除いているものがあります。

これを相続税の非課税財産といいます。



非課税財産の種類

①皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣がうけたもの

②墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの

③一定の公益事業を行う者が取得した公益事業用財産
  
④条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

⑤相続人が取得した生命保険金などのうち一定の金額

⑥相続人が取得した退職手当金などのうち一定の金額

⑦相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、

 特定の公益法人、認定特定非営利活動法人又は特定地域雇用等促進法人に贈与(寄付)した財産


なお、香典は、被相続人に帰属しないため相続税の課税対象とはなりません。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその12

2018-04-20 11:13:23 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
相続税について

また書いていきますね。


みなし相続の続きです。


退職手当金など


被相続人の死亡により

被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他

これらに準ずる給与(弔慰金、花輪代、葬儀料などのうち

実質的に退職手当金の性質を有するものが含まれる。) で、

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを

相続人又は相続人以外の者が取得した場合は、

その退職手当金などは、

相続又は遺贈により取得したものとみなされます。


また、

支給されるものが、

金銭であると、
物又は権利であるとを問いません。


被相続人の死亡により

被相続人に支給されるべきであった退職手当金などは、

相続人又は相続人以外の者が支給者から直接に支給を受けるものであって、

本来の相続財産を構成しません。


しかし、

被相続人に支給されるべきであった退職手当金などの実質は、

被相続人が死亡したために相続人などに支給されたものであるから、

本来の相続財産と異ならないので、

相続税法は退職手当金などを「みなし相続財産」として、相続税を課税することとしています。

   
退職金・功労金 ⇒死亡後3年以内に支給額が確定したもの ⇒みなし相続財産

上記以外のもの(死亡後3年以内に支給が確定しないもの)  ⇒支給額が確定した時の一時所得




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする