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中小企業のためのバランス・スコアカード(BSC)入門  

BSCを中小企業に身近なものにするために!
 (BSCで中小企業を元気にするために)

アメリカの電子申告

2008-09-27 13:03:14 | 税&会計
 納税者は、自分の申告が、今税務署でどういう状況かを知りたいというのが本音です。
 
 納税者がe-Taxで申告しても、いつ還付されるのか、申告に間違いがなかったのかが気になるところですから。
 
 税務署へ電話したところで、即答はしてくれません。

 ハワイの友人に聞きいたところ、アメリカでは、「いくら戻ってくるとか、いつ還付になるとか」ということがオンライン上で、いつでも確認がとれるそうです。

 ここらが、日本と違うところですね。
 
 アメリカは、こういう納税者の声を取り入れて、納税者自身が税務機関に電話することなく、申告の進行状況などが、オンラインで確認できるそうです。

 また、韓国では、行政の担当職員まで確認できるそうです。

 日本でも、当然技術的には同じようなことができると思いますが....

 経済産業省の調査報告では、日本の電子政府は、アメリカや韓国などに比べると、遅れること「5年」だそうです。

 

税理士の無償独占

2008-05-24 23:54:47 | 税&会計
 最近、ふと気がついたのですが「税理士の無償独占」について一般の納税者の方々は知っているのでしょうか

 税理士の無償独占とは、「税理士の業務である①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談(税理士法第2条)は、たとえ無償であっても税理士でない者は行ってはならない(税理士法第52条)」という規定です。

 だから税理士会の会合に行くと、必ず「無償独占を堅持する」とか「無償独占を守る」とかということがスローガンになつていて、役員の挨拶には必ず出てくることなんです。
 これを言わなければ会議が進まないようです。

 しかし、行政側や税理士は、当然知っていることが、納税者は知らないということがありますね。

 なぜなら、税理士のホームページ以外のとこで頻繁に税務相談をしているところがあるからです。
 それが、なんと一箇所だけではないのです。
 例えば、Yahooの知恵袋、MSNの相談箱などいたるところにあります。
 
 「学習する納税者の出現」
 納税者がサイトの掲示板に「医療費控除」について書き込めば、複数の人が答えるというぐあいになつています。また、それを読んだ人がまた、掲示板に書いていく。
 それを見た人は、税知識がどんどん膨らんでいきます。
 結局、「学習する納税者」の出現です。

 しかし、これらのサイトを利用されている方は、ご自身が法律違反をしているという意識を全く思っていません。そこが問題なんです。

 税理士の無償独占に違反した場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)」  
 ここが、弁護士や司法書士などの制度と違います。 
 
 「納税者保護」
 これは、税法という法律が非常に複雑でまた常に改正されているため、税の専門家=税理士でないものが適用を誤り、結果的に納税者に取り返しのつかない損害を与える危険性が大きいからだといわれています。

 したがって、サイトでの税務相談は控えて、最寄の税理士事務所の門をたたいてください。
 税理士は、かんたんな相談については無料か低価格で相談に載ってくれると思いますが....

  

 

ルート証明書の変更について

2008-04-04 19:46:36 | 税&会計
 国税庁のホームページによれば、この4月14日(月)から「e-Tax」で利用するルート証明書が、財務省認証局発行のものから政府共用認証局発行のものに変更になるそうです。
 
 この変更は、すくなくともインターネットの世界では、各行政手続きが管轄の区別なく相互に連携したかのようにできるものになるのではないでしょうか。
 例えば、「e-Tax」を使ったあと、社会保険の手続きができるとか
「e-Tax」ソフトと「社会保険ソフト」が、行ったりきたりできるようになるでは  
 
 これによってWEBでは実社会より、はやく縦割り行政を終わらせることになるのではないでしょうか。
 

 いままで役所に行くと
 「これは、こちらでいいですけど
  それは、あちらの係りです」 
 何がワン・ストップサービスなのでしょうか。
 シームレスな手続きっていったいどんものなのでしょうか。

 しかし、ITが普及すれば、いままでの壁や慣習を壊していきます。
 いよいよ縦割り行政のメスが入ったのではないでしょうか。

 そして、「e-Tax」がなかなか普及しない各電子申請や申告の機関車になるのではないでしょうか。

   

 

世界一便利な電子政府....?

2008-02-28 23:13:33 | 税&会計
今週の月曜日ぐらいからですが、午前中(午前10時~12時)に申告等データを送信しましたら、その「受信通知」がかなり遅れているというニュースが入って来ました。
 いままでは、即時に「受信通知」をキャッチできていましたが.....
 国税庁の発表では、「「即時通知」が表示されていれば、送信された申告等データの受付は完了しておりますので、時間をおいて」といっています。つまり、数時間経って「受信通知」を確認するようにということです。

 今朝は、10時頃送信したもののが、12時前に「受信通知」が返信されてきました。

 そこで、「特に3月12日(水)から3月14日(金)の期間は、税理士等による申告等データの送信が非常に集中すると見込まれ、なるべく避けるべき」だと注意を促しています。

 これが、本当に「世界一便利な電子政府」なんでしょうか

 そんなことより、なるべく早く送信しないと

利用者識別番号の即時交付

2008-02-14 20:44:57 | 税&会計
 e-Taxを利用するためには、「開始届出書」の提出が必要です。
この開始届出書の提出方法には、書面とネットとで行うことができます。
 ネットで行う場合には、国税庁のホームページから申請する方法とe-Taxソフトから申請する方法とがあります。
 税理士等が関与先の代理送信を行うために、利用者識別番号の即時交付を希望されるのであれば、税理士等の利用者ファイルから申請することになります。
 当然、代理申請ですの電子署名も必要です。
 申請後、税理士等のメッセージ・ボックスに関与先の利用者識別番号・PWが通知されてきます。
 これで、即代理送信を行うことができます。


申告書用紙をください

2008-02-10 10:02:46 | 税&会計
友人から「医療費控除をしたいから申告書の予備があればくれへんか」という電話がありました。

「無料還付申告相談会場にも申告書の予備があるから」というと

「確定申告書作成コーナー」
友人が「今年は、国税庁の確定申告書作成コーナーで作ってみようかと思っているんだけど」という。

国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば、いとも簡単に還付申告書を作ることができます。

「確定申告書作成コーナー」で入力してコピー用紙に打ち出しすれば、それをそのまま税務署に提出することができます。
*今は、ネットに繋がっていたら事務所や自宅でも申告書が作れる時代になったや!


白黒のでも可 
「確定申告書作成コーナー」で作成した申告書は、必ずしもカラーでなくても白黒のプリンターでコピー用紙に打ち出しそのまま税務署に提出することができます。

 便利になったものです。



添付書類が省略できる(2)

2008-02-09 12:40:55 | 税&会計

 納税者がe-Taxをした場合に「添付書類が省略できる」という意味を、誤解されている方々が多いようです。友達の税理士からまた質問がありました。

 整理してみますと

【紙の申告書で提出した場合】
 従来通り添付書類は、確定申告書とともに税務署に提出しなければなりません。

【e-Taxで申告書を送信した場合】
①添付書類の記載内容を入力して送信すれは、添付書類を税務署に提出・提示を省略することができます。この場合、添付書類の原本を3年間保存しなければなりません。
②添付書類の記載内容を入力していない場合は、別途添付書類を提出しなければなりません。

 
 
  

添付書類省略の意味

2008-02-07 22:53:26 | 税&会計


今日、友人の税理士から聞いたことなのですが、今年の1月4日から電子申告で申告する場合に、第三者が作成した書類などの添付書類を省略できることになっています。そこで、源泉徴収票等の提出が省略できるから、さっそく電子申告で還付申告を作成し国税庁に送信しました。
翌日、所轄税務署から電話があったそうです。税務職員のはなしでは、「提出は省略できますが、その書類の内容を入力することになっています」ということでした。

国税庁のHPに
「第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます」と説明していました。


 注意しましょう。

一般の方をあまりにもばかにする行為だ

2006-01-12 00:06:30 | 税&会計
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 相続税法「違反罪」に問われた納税者

 割引債など約16億3400万円の相続財産を隠すなどして約9億8000万円の脱税していた納税者は、「今日にもマルサがくる」だろうと毎日びくびくしていたのではないだろう。
                
 裁判官は 
「刑事責任は重く、刑の執行は猶予できない」
「自らの意思で積極的に行った周到で悪質な犯行」と非難。
「少ないながらもまじめに納税している一般の方をあまりにもばかにする行為だ」述べている。

 当然、この脱税犯は実刑判決を受け、今ごろは「脱税は、割に合わない」と思っているだろう。 

 しかし今の世の中は、他にも「一般の方をあまりにもばかにする行為」はたくさんあると思いますが
  

相続税の連帯納付

2006-01-11 00:54:11 | 税&会計
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 相続税の連帯納付義務は、法が相続税の徴収を確保するために各相続人等に課した特別の責任です。しかし、このような規定があることは、知っていましたが実際に適用されるようなことはあると想像もしていませんでした。

 この規定が適用されたという人が相談にお見えになった。
 「え!、本当にですか」
  バブルの処理を間違えた兄弟が破産し相続税が滞納になっという。

  本当にこのようなことがあるのかと思うほどである。
  

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相続税の連帯納付義務のお知らせ

あなたは、他の相続人と共に      殿の財産を相続しましたが、
      殿の相続税については、相続税法第34条第1項の規定により、相続によって受けた利益の価額を限度として、他の相続人と連帯して納付する責任があります。

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 この「相続税の連帯納付」については、下記のような判例があります。
 相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人に課した特別の責任であって、各相続人の固有の納税義務が確定すれば、他の共同相続人に徴収手続を行うことができ、滞納者に徴収手続を尽くした後でなければ、共同相続人に徴収手続を行えないというものではない。

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ユビキタス時代へ

2006-01-03 11:33:20 | 税&会計
 
 ユビキタス時代とは、「いつでも、どこでも、誰でも」がネットに繋がる豊かな社会を意味してしています。
 当然、確定申告もわざわざ役所に行くことなく、自宅や事務所からでもいながらにして申告することができます。これが「電子申告」です。
  
 この電子申告の開始届出書が明日(平成18年1月4日)(水)から、オンラインでできるようになります。

  http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics17.html
  

税制改正大綱の話題〔税理士の怒り〕

2005-12-28 23:14:11 | 税&会計
 15日、与党は平成18年度税制改正大綱を発表した。

 その中で、「給与所得控除の損金不参入〔法人所得加算〕」という規定が盛り込まれています。
 
「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、その役員に支給する給与のうち給与所得控除相当部分は損金に算入されない」

 なぜ、このような規定ができたかというと
 改正会社法では、最低資本金制度の廃止が決定されています。そこで、節税対策で「法人成り」〔個人組織から法人組織への変更〕する企業が増えると予想したからでしょう。

 この規定は、新設法人だけでなく既存法人も適用されることになりますので大変な規定を創設したことになります。全法人の90%以上が同族会社である日本の中小企業は、今後どのようにして生きていけばいいのかと思うほどの改正です。

 もともと、「最低資本金制度の撤廃」は、現実に債務超過会社の存続を認めているのに、新設法人だけなぜ最低資本金を設けているのか疑問すら思っていて、ベンチャー起業の阻害要因にもなっていたのです。

 この会社法の改正を税制がシャットアウトすることになるものでしょう。
 全税理士は、この規定の廃止を強く望んでいるところです。