1.趣旨
令和5年6月29日からの大雨により、全国各地で大雨災害などによる人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数県の市町村に災害救助法が発令されました。
中央共募会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施いたします。
2.義援金の名称
令和5年6・7月大雨災害義援金
3.受付期間
令和5年7月19日(水)から令和6年3月29日(金)(期間延長)
(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります)
4.義援金の受け入れ口座
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
三井住友銀行 東京公務部 (普)0148483 (福)中央共同募金会
りそな銀行 東京公務部 (普)0126799 (福)中央共同募金会
※三井住友銀行 同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
※りそな銀行 りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。
みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。
5.義援金の送金
中央募金会でお預かりした義援金は、全額被災県に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて按分の上送金いたします。
令和5年7月25日時点の送金先被災地・・・山口県、佐賀県、福岡県、秋田県、大分県、※石川県(R5.8.17追加)
令和5年8月31日で終了の送金先被災地・・・島根県、富山県(R5.8.31改訂)
令和5年9月29日で終了の送金先被災地・・・大分県(R5.10.2改訂)
令和5年10月31日で終了の送金先被災地・・・秋田県(R5.11.1改訂)
6.義援金の配分
本会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを
行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。
7.税制状の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
8.その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
9.この要綱は、令和5年7月20日施行です。