1.趣旨
令和3年7月1日からの大雨で熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流災害に対して災害救助法が適用されたのを始め、静岡県内各地において甚大な被害が発生しました。これを受けて静岡県共同募金会では、静岡県及び日本赤十字社静岡県支部との調整の上、この災害に被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
2.義援金名称
令和3年7月大雨災害静岡県義援金
3.募集期間
令和3年7月8日(木)から令和3年10月29日(金)まで
4.義援金受入れ口座
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
ゆうちょ銀行 |
00920-4-238696 |
シズオカケンキョウドウボキンレイワ3ネン7ガツオオアメサイガイギエンキン 静岡県共同募金令和3年7月大雨災害義援金 |
ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口での振込手数料は無料 |
5.義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、静岡県が設置する義援金募集・配分委員会において配分が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。
6.義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制上の優遇措置の対象となりますので確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱(別添)を添えてご提出ください。なお、静岡県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、「領収書発行依頼書」(静岡県共同募金会ホームページからダウンロード)に必要事項を記入の上、ファックスまたはメールにてお申し出ください。後日、領収書を送付します。
[該当する税制優遇措置]
・ 所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・ 地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄附金」に該当
7.その他
救援物資の取り扱いはいたしておりません。
8.この要綱は、令和3年7月8日から施行します。
9.問い合わせ先
社会福祉法人静岡県共同募金会
〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-70
電話:054-254-5212 FAX:054-254-6400
E-mail:22@shizuoka-akaihane.or.jp