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「令和4年8月新潟県大雨災害義援金」の募集について

2022年08月18日 | 日記

1.趣旨 

    令和4年8月3日からの大雨により、県内各地で人的被害や家屋の損壊・浸水等の深刻な被害が発生し、村上市、胎内市、

   関川村には災害救助法が適用されました。

    新潟県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を行います。

 

2.義援金の名称

  令和4年8月新潟県大雨災害義援金

   

3.受付期間

  令和4年8月12日(金)から 令和5年3月31日(金) まで

 

4.義援金受入口座

    金融機関     支店名        口座番号        口座名義

  第四北越銀行   白山支店     普通預金 1590791    社会福祉法人 新潟県共同募金会

  大光銀行     新潟支店     普通預金 3043002    社会福祉法人 新潟県共同募金会

  ゆうちょ銀行    -        00180-4-605183     新潟県共同募金会令和4年8月大雨災害義援金                       

  ※第四北越銀行・大光銀行・ゆうちょ銀行の窓口での振込手数料は無料。但しATM及びインターネットバンキングを利用しての

  振込手数料は有料。

 

5.義援金の配分

    本会にで取りまとめた義援金については、新潟県災害対策本部へ送金し、新潟県が設置する義援金配分委員会を通じて被災者に配分

   されます。

 

6.義援金の税制上の取扱い

   この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」並びに

  地方税法第37条の2第1項1号同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当す

  るため税制優遇措置の対象となります。

   この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領書に「令和4年8月新潟県大雨災害義援金」募集要綱を添えて確定申告

  書類に添付する必要があります。

   なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を発行いたします。

  

7.その他

 (1)災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取扱いません。

 (2)この要項は、令和4年8月12日から施行します。

 

8.問い合わせ先

  社会福祉法人新潟県共同募金会   

  〒950-0994 新潟県新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ3階

    TEL 025-281-5532

    FAX 025-281-5533

    E-mail niigatakennkyobo@h8.dion.ne.jp

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