1.趣旨
令和4年8月3日からの大雨により、県内各地で人的被害や家屋の損壊・浸水等の深刻な被害が発生し、村上市、胎内市、
関川村には災害救助法が適用されました。
新潟県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
令和4年8月新潟県大雨災害義援金
3.受付期間
令和4年8月12日(金)から 令和5年3月31日(金) まで
4.義援金受入口座
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
第四北越銀行 白山支店 普通預金 1590791 社会福祉法人 新潟県共同募金会
大光銀行 新潟支店 普通預金 3043002 社会福祉法人 新潟県共同募金会
ゆうちょ銀行 - 00180-4-605183 新潟県共同募金会令和4年8月大雨災害義援金
※第四北越銀行・大光銀行・ゆうちょ銀行の窓口での振込手数料は無料。但しATM及びインターネットバンキングを利用しての
振込手数料は有料。
5.義援金の配分
本会にで取りまとめた義援金については、新潟県災害対策本部へ送金し、新潟県が設置する義援金配分委員会を通じて被災者に配分
されます。
6.義援金の税制上の取扱い
この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」並びに
地方税法第37条の2第1項1号同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当す
るため税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領書に「令和4年8月新潟県大雨災害義援金」募集要綱を添えて確定申告
書類に添付する必要があります。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を発行いたします。
7.その他
(1)災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取扱いません。
(2)この要項は、令和4年8月12日から施行します。
8.問い合わせ先
社会福祉法人新潟県共同募金会
〒950-0994 新潟県新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ3階
TEL 025-281-5532
FAX 025-281-5533
E-mail niigatakennkyobo@h8.dion.ne.jp