いわき平競輪「選手の風」

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良いのか悪いのか…経産省のHPから

2012-02-07 16:25:22 | インポート
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について
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???本日、「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案」が閣 議決定され、第180回通常国会に提出されることになりました。

本法律案は、競輪及び小型自動車競走の事業を今後も持続可能なものとする ため、交付金制度改革、事業規制の大幅な見直し等、施行者の事業運営及び経 営の改善に資するための環境整備を行うため、所要の措置を講じるものです。


1.法律案の背景・目的
近年の競輪及びオートレース(以下「競輪等」という。)の売上額の継続的 な減少による施行者(自治体)の収支の悪化及び競輪に関する事業仕分け(平 成22年5月)の指摘(注1)を踏まえ、今後とも競輪等の事業を持続可能 なものにしていくとの観点から、交付金制度の改革を行うとともに、事業規 制の大幅な見直しを通じて施行者の事業運営の自主性及び自由度を高めるな ど、競輪等の事業運営及び経営の改善に資するための制度改正を行います。 (注1)1特定交付金還付制度を廃止し、交付金率を引き下げること
2利益ベースによる交付金納付

2.法律案の概要
(1)交付金制度の改革
1特定交付金還付制度の廃止
現行の特定交付金還付制度(平成24年3月31日までの時限措置)(注 2)は延長せず、廃止します。
(注2)施行者が行った競輪等事業の活性化のための投資(競輪場の改修等)に要した費用について、 施行者が納付した1号・2号交付金の3分の1を上限として交付金を還付する制度
2交付金率の引下げ
施行者から振興法人((財)JKA)に対する交付金負担が実質的に軽減さ れるように、交付金率の引下げを行います。
○競輪: 実質約2.1%(改正前)→約1.9%(改正後)
○オートレース:実質約2.4%(改正前)→約2.2%(改正後)


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