『美容と行政書士』
先日届いた『エステティックジャーナル』
一面のヘッドラインは『アートメイク』で
逮捕者続出という記事!!
このブログでも先日この件に関しては
取上げたのですが・・・・
『アートメイク』というとお化粧感覚で
気軽にしてみようかしら??
と思ってしまう女性の方も
居られるかもしれませんが!?
針で色素を肌に沈着させる行為になるので!?
入れ墨と同種の行為にあたり、
医師法に抵触する可能性があります。
僕がここで言いたいのは、
エステティックサロンでアートメイク(入れ墨行為)
を行った場合、サロン側&お客様
両方にリスクがあるハズ!?
サロン側は医師法違反で摘発の可能性があるし、
事故が起きた場合の損害賠償責任!?
お客様の場合はアートメイクが失敗!?又は
気に入らない場合、普通のお化粧と違って
『メイク落としで荒い流せばいいや』
という訳には行かない事!?
それと以前も書いたけど、
アイラインとか目に近いので、
事故が起きた場合の危険度が高い!?
それでもエステサロンで
『アートメイク』しますか・・・・