情報誌からの転載・・・
不動産業の取引において、契約の解除を行う場合、いくつかの方法があります。その一つの方法としてクーリング・オフの制度が不動産にも適用されます。
条件としては、売主が宅建業者の場合で、テント張りや仮設小屋での販売、押しかけ訪問などの「事務所等」以外の場所で売買契約を結んだ場合です。その場合、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以内に限りですが、書面により相手業者に発信すれば無条件で契約の解除ができます。
たとえば分譲地での販売で現地案内所のテントや仮設小屋にて契約を行う場合は適用の範囲と思われます。又、書面にてクーリング・オフ制度について告げられたその日からですから、当然説明を受ける前や、契約しても告げられていないようでしたら、いつでも可能です。
但し、買主側の都合により自宅で契約をした場合は、クーリング・オフの対象とはなりません。いずれにせよ契約をする場合は慎重に、よく考え、解除の方法についてもよく確認した上で行った方がよいでしょう。
T,I
すむナビのホームページは下記のアドレスもしくはブックマークから
http://www.shintani-k.co.jp/
不動産業の取引において、契約の解除を行う場合、いくつかの方法があります。その一つの方法としてクーリング・オフの制度が不動産にも適用されます。
条件としては、売主が宅建業者の場合で、テント張りや仮設小屋での販売、押しかけ訪問などの「事務所等」以外の場所で売買契約を結んだ場合です。その場合、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以内に限りですが、書面により相手業者に発信すれば無条件で契約の解除ができます。
たとえば分譲地での販売で現地案内所のテントや仮設小屋にて契約を行う場合は適用の範囲と思われます。又、書面にてクーリング・オフ制度について告げられたその日からですから、当然説明を受ける前や、契約しても告げられていないようでしたら、いつでも可能です。
但し、買主側の都合により自宅で契約をした場合は、クーリング・オフの対象とはなりません。いずれにせよ契約をする場合は慎重に、よく考え、解除の方法についてもよく確認した上で行った方がよいでしょう。
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