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不動産広告について

2010-05-26 19:05:16 | 豆知識(不動産)
不動産広告は「宅地建物取引業法」と「不当景品類及び不当表示防止法」によって、不当表示が禁止されています。
これらの法律に違反すると業務の停止命令や免許の取り消し、懲役や罰金などの罰則があります。
 正しい広告とは、単に嘘をつかないだけでなく、消費者に必要な情報を提供する必要がある為、物件の種類と媒体別に必ず表示すべき事項が定められているほか、文字の大きさは原則として7ポイント以上(約2.5ミリ弱)としています。
又不動産広告において表示される一般的な事項については、まちまちな表示とならないように表示基準が定められています。
不動産広告でよく『駅から徒歩○○分』という表示がありますが、距離80メートルにつき1分という決まりがある為、どこの会社が表示しても同じ時間になります。
更に建築基準法などの法令による利用制限や、傾斜地、不整形地など消費者が通常予期することが出来ない物件の欠陥で、著しく不利となる事項に関しては、広告に表示する事が義務となっています。(建築が出来ない土地の場合にはその旨を表示しなければなりません)
T.I


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