海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

在日外国人の方のご遺体搬送、ご遺体移送(輸送)について

2013-11-21 10:18:48 | 旅行
海外医療情報センターでは、日本から在日外国人の方のご遺体搬送の支援も行っています。

 当NPO法人の顧問であり、国際的に医師として活動しており遺体管理学の権威である伊藤茂教授がご指導の上大切なご遺体を科学と医学の観点から研究し生前の姿のままと最善を尽くした状態でご家族のもとにご移送させていただきます。

 私達が掲げる救援のプロフェッショナルとのスローガンの中、365日24時間体制でコールセンターを開設し海外医療搬送、海外医療支援の業務の中で 「家族が事故に遭いました」「友人が病気で倒れました」との連絡を受け当NPOスタッフを派遣いたしましたが、運悪くしてお亡くなりになられたケースで一体どうすればいいのか? とお考えになられる方が一般的だと思います。

日本であっても在日外国人ならではの習慣で行って欲しいと思うのが理想です。

 宗教による埋葬についても対応させていただきますので、ご相談ください。

 現実に病院の手続きや日本の所轄署への手続き、またはご遺体の保管や移送搬送、必要であればご遺体を整え、外務省大使館等への連絡、ご要望に応じてはご指定場所に向けてご遺体を搬送する手続き等、非常に複雑であり専門的な通訳を必要とする為、困難な内容が多々だと思われます。

 大切な方のご遺体となればこそより注意が必要だと思います。

当NPO法人の海外医療支援業務のネットワークを通じて日本でお困りのお手伝いをさせて頂きます。

 海外医療支援事業の当NPOスタッフが駆け付け、病院での手続きからご遺体の保管、航空会社様とご調整・搬送手続きを行い、輸送にてご遺体をご家族のもと或いはご家族ご指定の場所、葬儀業者までお届けすることが可能です。

 場合によっては日本国内で火葬やご葬儀を執り行う事も可能ですのでお問い合わせ下さい。

 海外ご遺体搬送のコンサルティング料金は315,000円(危険、紛争地域は除く)を頂戴致しております。

ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ

 ■ ご連絡頂いてから

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 ■ まずは当NPOスタッフが病院に駆け付けます。

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 ■ 病院、日本政府の所轄署、日本国外務省等の手続き

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 ■ ご遺体のお着替えやご遺体の保管(防腐処理)

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 ■ 搬送手続きや搬送手配

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 ■ 帰国後、ご遺体の状態の確認を行い、綺麗な状態で搬送させて頂きます。



   ご相談頂きましたら、ご家族様の負担を軽減できる様にお手伝いさせていただきます。



在日外国人の方のご遺体搬送、ご遺体移送(輸送)について




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空港や港に設置されている検疫所では渡航者の方を対象に健康相談を行っています。

帰国時に発熱や下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合には、必ずご相談ください。

感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が、数日から1週間以上と長いものもあり、帰国後しばらくしてから具合が悪くなることがあります。

その際は、早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での職歴や活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴などについて必ず伝えてください。



ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ