新宿 壹新会

新宿・壹新會のブログです。
神輿会の年間活動を綴っています。
合言葉は、半纏忘れても風呂道具は忘れるな!

壹新會 規約

2008年09月01日 | 規約
【規約】
<第1条>
本会は壹新會と称し、事務所を会長所在地に置く。
<第2条>
この会は新宿一丁目の有志及びその関係者の有志をもって構成し、
新宿一丁目の祭礼時に協力をし、他町会においても協力を惜しまず、
祭礼時以外においても会の行事に協力をし、会員相互の人格を高め、
尊敬できる信頼関係を構築することを目的とする。
<第3条>
会員が会の名誉を傷つけたりまたは規約に反する行為があること、
信頼関係が損なわれたと、役員会の総意または多数決により除名することができる。
<第4条>
会員は祭礼及び行事の出欠については必ず事前に会長に報告すること。
<第5条>
会は次の役員を置くものとする。
会長1名、副会長若干、会計1名、監査役若干、顧問(相談役)若干。
<第6条>
会長、会計及び監査役は総会において選任する。副会長は会長一任とする。
<第7条>
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
任期途中において選任した場合は任期満了の場合でも次期役員の選任されるまでの任期を継続する。
<第8条>
会長は会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長が不在の時は会務を代行する。
会計は経理事務の管理を担当する。
監査役は会計年度末にあたり、会計の監査を行う。
<第9条>
総会は年1回、11月に行い、会計報告も行う。定例会は1月・5月・12月を除く月1回行う。
また会長が必要な時に臨時総会を招集する。
<第10条>
会議は議長は会長がこれにあたる。
<第11条>
会議の議決は出席者の多数決によるものとし、可決同数の場合は議長が決定する。
<第12条>
本会の経費は、会費及び他の収入をもって充てる。
<第13条>
本会の会計年度は11月1日より10月末日までとする。
会費は年額3,000円とする。但し、他の行事は自費とする。
<第14条>
本会の会費は総会で決定する。
<第15条>
慶弔は、会員本人のみに行うものとする。
<第16条>
慶弔費は原則として慶事10,000円、弔事は5,000円とする。
<第17条>
壹新會の半纏着用で他の祭礼に参加する場合は会長に連絡する。
<第18条>
会の半纏は自費とする。退会した時は無償で会に返却する。
但し、新会員には入会時3,000円の補償金を預かり退会時には3,000円を返却する。
その際に半纏が再利用できないと役員会又は定例会にて判断された場合は無償とする。
半纏が再利用できる場合は半額を会が支払う。
半纏が再利用できない場合は無償とし、その判断は役員会が決定する。
<第19条>
入会する場合は役員会の承認を得ることとする。
<第20条>
退会する場合は文書にて会長に提出し、役員会にて決定する。
<第21条>
本会の規約に定めがない場合は、役員会の議決によって行う。

附則 平成24年2月19日 第18条改正