goo blog サービス終了のお知らせ 

広告塔設計士のブログ

広告塔の構造設計を専門とする設計士の日々徒然

構造力学

2013-07-09 08:48:53 | インポート
何事も、基礎が大切です。

まずは、基礎から、そしてその上に少しずつ積み上げて行って、完成に近づいて行きます。

構造計算も同じです。

構造計算の場合、基礎となるのは、「構造力学」です。

まずはこの構造力学を勉強して、「モーメント」「片持ち梁」「等分布荷重」等といった概念を理解する必要があります。

中学校で習う力学がきちんと理解出来ている人であれば、さほど難しいものではないと思います。

この構造力学に関しては、多数の参考書も出ていますので、そちらで学ぶことが出来ます。



自分は最初、この構造力学を学ばずに、いきなり上司から実務的な構造計算を教えられて、理解出来ませんでした。

2級建築士を受検する際に、初めて構造力学を学び、そこからは霧が晴れる様に構造計算も理解出来る様になりました。


繰り返しますが、何事も基礎が大切ですね。


工事監理者について

2013-03-27 10:21:47 | インポート
4mを超える広告塔の工事をする場合、「建築士である工事監理者」を定める必要があるかどうか、という問題です。
岡山市の指定確認審査機関に問い合わせてみたところ、「必要無い。」との回答でした。

「建築基準法 第五条の四」に、工事監理者の規定が有りますが、ここでいう「工事」は、「建築士法の規定に基づく建築物」の工事となります。
建築士法には、工作物に関する規定は無いので、「4mを超える広告塔」の工事は、「建築士法の規定に基づく建築物」の工事には、含まれません。
よって、「建築士である工事監理者」を定める必要は無い、ということです。

完了検査申請書に、「工事監理者」を書く欄がありますが、そこは空欄で良いとのことでした。
ただし、一部地域に、確認申請の際に、工作物の工事であっても、「工事監理者」の設置を求めるところが有ります。
この場合、「工事監理者」は、「建築士」である必要は無い、とのことです。
この時の「工事監理者」は、施工業者にお願いするようにしています。

看板専門の設計事務所 重松設計


完了検査について

2013-03-26 09:26:43 | インポート
確認申請の必要な工事を完了したときは、必ず完了検査を受ける必要があります。

その根拠となる法令以下となります。

・建築基準法 第七条
「建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」

完了検査の際には、コンクリート圧縮強度試験報告書、鋼材及び鉄筋の品質書の写し、工事写真等の資料が必要になります(一部、前述の資料の提出が不要の地域も有ります)。

完了検査についても、お気軽にお問い合わせください。

看板専門の設計事務所 重松設計


地盤調査について

2013-03-25 09:25:47 | インポート
現在、独立広告塔の工作物確認申請をする場合、必ず地盤調査データを求められます。
地盤調査データが無いときは、新たに調査する必要があります。
スウェーデン式サウンディング試験であれば、低コストで調査が出来ます。
お気軽にお問い合わせください。

看板専門の設計事務所 重松設計