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民法改正案。
遺産相続
で
配偶者
に
居住権
で
優遇される。
と
あって、、
要は、
子どもが片親の
遺産相続で
家を
相続しても
残された方の
親
は
住み続けられる
ようになった。
そんな
事らしい。
えっ⁈
夫
が
亡くなって
預貯金
など
現金
も
無くて
悲しみにくれながら
財産分与
する為
家を売って
妻半分
残り半分
を
子どもの数
で
分ける。
現実に
そんな
事
行われていたのかしら?
親の住処
を
奪う
子ども
って
いるのかな?
何となく
片親
が
亡くなった
後は
片親
が
どのように
暮らしていけるのか
ひとりでも
大丈夫だろうか?
駄目なら
どう
対処するか?
自分の生活
は
これまで通りなら
なにも
親の住処壊したりするような
子どもって
いない気がする。
甘いのか?
私。
両親
が
亡くなれば
残された物
を
どう分けるか?
負の遺産
だってある。
実際
我が実家
では
預貯金もない
母の家
の
メンテナンス
に
子ども
が
持ち出さなければ
ならなくなった。
もらえる権利
もらえる?
当然
私のもの
もらう。
もらう?
私は最近
特に
遺産相続
で
考えること
感じ入ること
あって、、、
亡き親
の
残した
物を
粛々
と
後始末する。
それが
遺産である。
と
思いに至った。