http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/hot.cfm?id=e003y03827&date=20070627
日本の投資家は、私も含め、まだまだレベルが低いように感じる。
企業年金連合会のように、是々非々で会社側と対峙すべきである。
社用で、ある会社の株主総会に出席したが、
なんとレベルの低いことか。
社員株主に賛成といわせ、持ち合いの株主の議決権で賛成多数を確保し、
監視の目が行き届くことはないであろう。
社長の部下だった人間が監査役をしているのである。
一般株主の皆様は、監査役に厳しい質問をしてみることをお勧めする。
大目付がどの程度自分の仕事を理解しているかが理解できる。
取締役会も、代表取締役の解任権限を持っている。
代表取締役と取締役会は本来、緊張関係を保つべきだが、
取締役という地位が、サラリーマンの出世街道の延長線上にある会社は、
そんな緊張関係を期待するべくもない。
従業員は雇用関係、取締役は委任契約なのである。
会社法で株主に対して善管注意義務を負う立場だ。
サラリーマンの出世街道の1ポストの意識で経営者になってもらっては困る。
話は変わって、ブルドックソースの株主総会で、買収防衛策に賛成した株主のなんと多いことか。
東京地裁まで、会社側の主張に沿うような判断を下してしまった。
http://today.reuters.co.jp/news/articlenews.aspx?type=businessNews&storyID=2007-06-28T182922Z_01_NOOTR_RTRMDNC_0_JAPAN-266461-1.xml&rpc=171
地裁の言うように経済的利益が平等に確保されているかどうかも怪しいが、百歩譲って、経済面では平等でも、議決権比率に影響を与えてしまうような買収防衛策は否定されるべきだ。
買収したからといって、経営を自分で行う必要はないのである。
会社法にも、経営と所有の分離が建前として存在する。
詳しくは、下記のサイトを参照されたい。
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0706/14/news006.html
http://kikitai.teacup.com/kotaeru.php3?q=2113091
今回判決を下した判事は、もう一度会社法を勉強し直した方がよいのではないか。
みずからは経営に不得手であるとして、
経営者を雇い、オーナーとして経営の果実を得ることのみを追求することが許されないとしたら、日本の社会はおかしな方向に進む。
自分が投資した先で、不平等に扱われるとしたらどうなるのだろう。
新株予約権を行使され、一株当たりの価値が希薄化したら?
買収防衛策に賛成した株主は、自らの首を絞める決断をしたということを
後で思い知ることになるだろう。