某会社員の投資日記

長期投資を前提に、2007年5月から投資を始めた会社員男性がつづる投資日記。投資信託や現物株などの投資情報が中心。

確定拠出年金法の一部改正案

2007-06-02 09:57:22 | 投資日記
 標記の法律を改正するための法案が提出されている。

「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」、いわゆる「年金一元化法案」のなかに含まれる形で、確定拠出年金法の一部改正がなされるようだ。

●概要
1.企業型年金規約で定めることにより、加入者の同意を得ずに運用商品を除外しやすくする(2008年4月1日実施)
2.投資教育の継続的実施(2008年4月1日実施)
3.上限年齢の緩和(2009年4月1日実施)
  企業型年金の加入資格を喪失する年齢の上限を65歳までとする
4.その他、細かい改正

総務担当者としては、規約の改正を提案せねばならないなあ。
一部報道で伝えられていた、会社の拠出分に加え、
従業員個人が上乗せすることができる制度、
いわゆる「マッチング」解禁するという話は
今回の法案では実現しない。
残念だなあ。

●法案の全文

(確定拠出年金法の一部改正)

第十条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 第二十六条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定により運用の方法を除外する場合にあっては、当該除外に係る手続に関する事項

  第二十条中「有無」の下に「、厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準」を加える。

  第二十二条に次の一項を加える。

 2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、継続的に実施するとともに、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを第二十五条第一項の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。

  第二十六条ただし書を次のように改める。

   ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  一 企業型年金規約で定めるところに従って、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意が得られたとき。

  二 当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたとき。

  三 その他厚生労働省令で定める場合

第十一条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十三条」を「第七十三条・第七十三条の二」に改める。

  第三条第一項中「使用される被用者年金被保険者等」の下に「(企業型年金に係る規約において第三項第六号の二に掲げる事項を定める場合にあっては、六十歳に達した日の前日において被用者年金被保険者等であった者で六十歳に達した日以後引き続き前条第六項各号に掲げる者であるもののうち政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第三項第六号中「被用者年金被保険者等」の下に「(次号に掲げる事項を定める場合にあっては、第九条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者となる者を含む。同項を除き、以下同じ。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては、当該年齢に関する事項

  第四条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めた場合にあっては、当該年齢は、六十五歳以下の年齢であること。

  第九条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、企業型年金規約で六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、六十歳に達した日の前日において被用者年金被保険者等であった者で六十歳に達した日以後引き続き第二条第六項各号に掲げる者であるもののうち六十歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする。

  第十一条第六号中「六十歳」の下に「(企業型年金規約において六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められているときは、当該年齢)」を加える。

  第十五条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 企業型年金規約において六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められている企業型年金の六十歳以上の企業型年金加入者であって、第十一条第二号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)

  第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項中「使用された期間」の下に「(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)」を加える。

  第五十五条第二項第六号中「給付」の下に「(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者の資格を取得した者を除く。第七十三条の二において「連合会移換者」という。)に係る給付を含む。次条第一項第四号において同じ。)」を加える。

  第三章第五節中第七十三条の次に次の一条を加える。

 第七十三条の二 連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の給付に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条中「同章第五節の規定」とあるのは、「同章第五節の規定(第三十三条の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。

  附則第三条第一項中「該当する者」の下に「又は継続個人型年金運用指図者(企業型年金加入者の資格を喪失した後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者の資格を取得することなく第六十四条第二項の申出をし(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された後に当該申出をした場合を含む。)、かつ、継続して個人型年金運用指図者である者(当該申出をしたときから継続して第六十二条第一項各号に掲げる者に該当している者に限る。)であって、当該申出をした日から起算して二年を経過したものをいう。第六号において同じ。)であって、第四号から第七号までのいずれにも該当するもの」を加え、同項第六号中「喪失した日」の下に「(継続個人型年金運用指図者にあっては、継続個人型年金運用指図者となった日)」を加える。