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経営セーフティ共済 『中小企業倒産防止共済』とは?

2011-01-21 | 寒川町商工会の紹介・お知らせ
こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。

昨年の12/24に

「中小企業倒産防止共済法施行令の一部を改正する政令」が発表されました。 

 この中小企業倒産防止共済は、節税をしたい場合に有効な制度です。

 まず、倒産防止共済の概要をお伝えします。

(1)得意先が倒産した場合にお金を借りることができる

(2)借り入れの最高額は3,200万円
 → 改正後は8,000万円(平成23年10月までに実施する内容)

(3)掛け金は総額320万円まで支払うことができる
 → 改正後は800万円(平成23年10月までに実施する内容)

(4)掛け金は全額が経費になる

(5)40ヶ月掛金を支払えば、解約しても100%戻ってくる
   
 → 12ヶ月~23ヶ月支払った場合は80%

 → 24ヶ月~29ヶ月支払った場合は85%

 → 30ヶ月~35ヶ月支払った場合は90%

 → 36ヶ月~39ヶ月支払った場合は95%

(6)掛け金の減額は5,000円単位で最低5,000円まで可能

(7)掛け金の増額は5,000円単位で最高8万円まで可能
 → 改正後は8万円が20万円(平成23年10月までに実施する内容)

(8)掛け金の支払いに関して、一時停止や再開も可能

(9)借り入れができるのは得意先が法的整理になったなどの他
   私的整理に伴い、弁護士などから支払停止通知があった場合も対象

 → 平成22年7月1日に施行済みの改正  
 → 平成22年6月30日までは私的整理は対象外

   詳しくはこちら

 上記の中で注目したいのが、全額が経費になりながら、40ヶ月(3年4ヶ月)掛ければ、100%戻ってくる点です。

 ですので、この倒産防止共済は節税を考えた場合、非常に有効な手段の1つです。

 しかし、この倒産防止共済にもデメリットはあります。

 それは上記(3)にもあるように「掛け金に上限がある」ことです。

 つまり、「節税額にも上限がある」ということです。

 3月決算の会社で黒字ならば、節税を検討する時期になっています。

 倒産防止共済も是非検討して下さい。



▲チラシです



            

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