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令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!

2021-02-18 | 寒川町商工会の紹介・お知らせ
こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
緊急事態宣言が延長が発表され、感染者数が減少傾向になっておりますが、気を緩めず、咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。

さて、今回は『令和3年4月1日より、税込価格の 表示(総額表示)』のご案内を致します。

①総額表示義務の趣旨及び概要
平成 16 年4月1日から、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)において、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、税込価格(消費税額及び地方消費税額を含めた価格)を表示することが義務付けられている(総額表示義務)。この義務付けは、税抜価格のみの表示ではレジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分りにくく、また、同一の商品・サービスでありながら「税抜表示」の事業者と「税込表示」の事業者が混在しているため価格の比較がしづらいといったことを踏まえ、事前に「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する観点から実施されたものです。

②背景
総額表示義務については、平成 26 年4月1日及び令和元年 10 月1日の二度の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、「消費税の円滑かつ適正な 転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25 年法律第 41 号)により特例が設けられ、平成 25 年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間、一定の要件の下、税込価格を表示することを要しな いこととされている。この特例の失効後の令和3年4月1日以降においては、消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき、税込価格を表示することが必要となるため、価格表示を行う事業者において円滑に実施でき るよう、総額表示義務にかかる考え方を示すものです。

事業者が消費者に対して行う価格表示が対象となり、 店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告等、どのような表示媒体でも対象となります。
消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし 価格の比較も容易にできるよう総額表示義務は、平成16年4月より実施されているものです。





「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」は、こちら


            
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