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消費税の軽減税率制度についてのご案内です。

2018-11-01 | 税務申告・確定申告・e-taxなど
こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
昨日はハロウィンですね。年々盛り上がりを見せて、色々な仮装したり飾りつけしたりして楽しい思い出を作れましたか?

さて、本日は平成31年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度をご紹介致します。
軽減税率制度とは、特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれることになっています。

軽減税率の対象品目は、「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞とすることが盛りこまれています。

外食と加工食品の線引きは外食と加工品の線引きがとてもわかりづらいと言われており、政府内では、外食の定義を取引の場所と態様(「サービスの提供」有無)を明確にすることにより、軽減税率なのか標準税率なのか?に分別しています。
外食の定義は場所(その場で飲食させるための設備を設置した場所)態様に着目して定義(食事の提供(ケータリング・出張料理も含む))となります。








国税庁の消費税の軽減税率制度についてをご覧くださいね。

又、ご不明な点がございましたら当商工会でもご相談を受け付けておりますのでお気軽にお問合せくださいね。


            
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