こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
今年のゴールデンウィークは「いのちを守るSTAY HOME週間」として、拡大防止のためにも、テレワークの推進・外出自粛にご協力をお願いしますね。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に休業や夜間営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業又は個人事業主等の皆様に対し、協力金を交付いたします。

1 主な交付要件(要件は、全て満たしていることが必要です。)
★基本的には、前回の協力金の交付対象者が引き続き休業等(※)を行った場合は交付対象となります。
※「休業等」は下記の図をご参照ください。
(1) 中小企業又は個人事業主等である
(2) 令和2年5月6日以前に開業しており営業の実態がある
(3) 休業等を行う事務所または事業所が県内にある
(4) 休業等を行う事業は、人との接触や対面での作業がある
(5) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自主的に5月7日から 26 日までの間で 15 日以上休業等をしている(注)
(6) (個人事業主の場合)休業等を行う事業による所得の全てが事業所得である
(7) 休業等を行う事業が、農業、漁業、林業ではない(ただし、一般消費者向けの販売・サービス等を行う事業は対象)
(注) 当初、「5月7日から 31 日までの間で 20 日以上」とお知らせしておりましたが、緊急事態宣言解除を受け、必要な休業の期間等を変更しました。

◆ 在宅勤務の取り扱いについて
・在宅勤務については、基本的に、期間中、全ての社員等が「在宅」で勤務していることが必要です。 そのため、以下のような場合には、交付対象外となります。
① 一部でも出勤している社員等がいる場合(施設の維持管理のための最小限の出勤は除きます)
② 全員が在宅勤務だが、出張や自宅での対面での打合せ等が実施される場合なお、自宅以外の場所で勤務するテレワークの場合は全て交付対象外です。


2 申請手続きなど
(1) 受付期間
令和2年6月8日(月)から令和2年7月 14 日(火)まで(当日消印有効)
(2) 申請書等の配架場所
県ホームページ、県政情報センター、各地域県政情報コーナーなど
(3) 申請方法
郵送または電子申請(具体的な提出先やURLは6月8日(月)に県ホームページで公開します。)
(4) 交付の時期
令和2年6月中旬より随時(申請から概ね2~3週間程度で交付予定です)
【お問い合わせ先】
新型コロナウイルス感染症コールセンター
電話番号 045-285-0536 または 050-1744-5875

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住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:火・木・金・土 9:00~18:00
月・水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
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創業のご相談もお気軽にどうぞ

寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
今年のゴールデンウィークは「いのちを守るSTAY HOME週間」として、拡大防止のためにも、テレワークの推進・外出自粛にご協力をお願いしますね。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に休業や夜間営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業又は個人事業主等の皆様に対し、協力金を交付いたします。

1 主な交付要件(要件は、全て満たしていることが必要です。)
★基本的には、前回の協力金の交付対象者が引き続き休業等(※)を行った場合は交付対象となります。
※「休業等」は下記の図をご参照ください。
(1) 中小企業又は個人事業主等である
(2) 令和2年5月6日以前に開業しており営業の実態がある
(3) 休業等を行う事務所または事業所が県内にある
(4) 休業等を行う事業は、人との接触や対面での作業がある
(5) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自主的に5月7日から 26 日までの間で 15 日以上休業等をしている(注)
(6) (個人事業主の場合)休業等を行う事業による所得の全てが事業所得である
(7) 休業等を行う事業が、農業、漁業、林業ではない(ただし、一般消費者向けの販売・サービス等を行う事業は対象)
(注) 当初、「5月7日から 31 日までの間で 20 日以上」とお知らせしておりましたが、緊急事態宣言解除を受け、必要な休業の期間等を変更しました。

◆ 在宅勤務の取り扱いについて
・在宅勤務については、基本的に、期間中、全ての社員等が「在宅」で勤務していることが必要です。 そのため、以下のような場合には、交付対象外となります。
① 一部でも出勤している社員等がいる場合(施設の維持管理のための最小限の出勤は除きます)
② 全員が在宅勤務だが、出張や自宅での対面での打合せ等が実施される場合なお、自宅以外の場所で勤務するテレワークの場合は全て交付対象外です。


2 申請手続きなど
(1) 受付期間
令和2年6月8日(月)から令和2年7月 14 日(火)まで(当日消印有効)
(2) 申請書等の配架場所
県ホームページ、県政情報センター、各地域県政情報コーナーなど
(3) 申請方法
郵送または電子申請(具体的な提出先やURLは6月8日(月)に県ホームページで公開します。)
(4) 交付の時期
令和2年6月中旬より随時(申請から概ね2~3週間程度で交付予定です)
【お問い合わせ先】
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電話番号 045-285-0536 または 050-1744-5875
神奈川県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金についてのサイトはコチラ







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こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として外出時や人と会話する場面などでマスクを着用しているかと思いますが、
高温多湿の中でのマスク着用は体に負担となるので夏場にかけては熱中症にも注意が必要です。
「屋外で人と十分な距離が確保できる場合にはマスクを外すこと」など対策をしてください。
新型コロナの感染拡大防止のため、政府は「新しい生活様式」の中でマスク着用を求めていますが一方、気象庁の予報では今夏(6~8月)は厳しい暑さが予想されているので、
厚労省と環境省は、屋外で他の人と2メートル以上の距離が取れる場合はマスクを外し、着用時には負荷のかかる作業や運動を避け、適宜外して休憩を取るよう勧めています。
従来の熱中症予防策としても、エアコンによる温度調節やこまめな水分補給など十分な対策をしてくださいね。


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高温多湿の中でのマスク着用は体に負担となるので夏場にかけては熱中症にも注意が必要です。
「屋外で人と十分な距離が確保できる場合にはマスクを外すこと」など対策をしてください。
新型コロナの感染拡大防止のため、政府は「新しい生活様式」の中でマスク着用を求めていますが一方、気象庁の予報では今夏(6~8月)は厳しい暑さが予想されているので、
厚労省と環境省は、屋外で他の人と2メートル以上の距離が取れる場合はマスクを外し、着用時には負荷のかかる作業や運動を避け、適宜外して休憩を取るよう勧めています。
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こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
国民の皆様を守るために日々頑張ってくださっている医療従事者の皆様、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。
まだ我慢期間ですが医療従事者の負担を増やさないためにも『STAY HOME』として拡大防止のためにも、テレワークの推進・外出自粛にご協力をお願いしますね。
さて、今回は『新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方』への納税猶予のご案内です。
猶予制度とは
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
現行法には、①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。
特例猶予の要件と効果
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(注)については、①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
②国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。(注) 関係法令の施行から2か月間に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。
特例猶予の申請方法
特例猶予の申請に当たっては、以下に掲載している「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードしていただき、猶予を受けたい国税の納期限(注1)までに、所轄の税務署(注2)に申請してください。
申請書の作成方法は、以下の動画などをご参照いただくほか、「国税局猶予相談センター」へ、お気軽にお問い合わせください。



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まだ我慢期間ですが医療従事者の負担を増やさないためにも『STAY HOME』として拡大防止のためにも、テレワークの推進・外出自粛にご協力をお願いしますね。
さて、今回は『新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方』への納税猶予のご案内です。
猶予制度とは
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
現行法には、①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。
特例猶予の要件と効果
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(注)については、①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
②国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。(注) 関係法令の施行から2か月間に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。
特例猶予の申請方法
特例猶予の申請に当たっては、以下に掲載している「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードしていただき、猶予を受けたい国税の納期限(注1)までに、所轄の税務署(注2)に申請してください。
申請書の作成方法は、以下の動画などをご参照いただくほか、「国税局猶予相談センター」へ、お気軽にお問い合わせください。


詳しくは国税庁のサイトをご確認くださいね。サイトはコチラ







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TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の笠原です。
本日、新型コロナウイルス特別措置法に基づき47都道府県に発令した緊急事態宣言に関し、39県で解除すると発表がありました。北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫の8都道府県は緊急事態が続きますので、注意が必要です。
商工会には連日「融資」「休業協力金」「持続化給付金」等についての問い合わせがひっきりなしにございます。「持続化給付金」は電子申請なので普段インターネットを使っていない方には厳しい状況です。そのような方々のために「申請サポート」会場が今後開設される予定です。(本日現在神奈川県は横須賀会場のみです。)
さて、資金繰りに厳しい方々のための選択肢として、納税の猶予などがありますが、本日は「厚生年金保険料等の納付猶予の特例」についてお知らせします。
以下、日本年金機構のホームページから引用
これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(※1)があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(※2)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
(※1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合に該当します。
(※2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。~引用ここまで
申請の手引きをご確認ください。⇒こちら
日本年金機構のホームページには申請書類のダウンロードもありますので、ご参照ください。⇒こちら
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の皆様の選択肢として是非ご検討くださいませ。

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本日、新型コロナウイルス特別措置法に基づき47都道府県に発令した緊急事態宣言に関し、39県で解除すると発表がありました。北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫の8都道府県は緊急事態が続きますので、注意が必要です。
商工会には連日「融資」「休業協力金」「持続化給付金」等についての問い合わせがひっきりなしにございます。「持続化給付金」は電子申請なので普段インターネットを使っていない方には厳しい状況です。そのような方々のために「申請サポート」会場が今後開設される予定です。(本日現在神奈川県は横須賀会場のみです。)
さて、資金繰りに厳しい方々のための選択肢として、納税の猶予などがありますが、本日は「厚生年金保険料等の納付猶予の特例」についてお知らせします。
以下、日本年金機構のホームページから引用
これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(※1)があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(※2)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
(※1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合に該当します。
(※2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。~引用ここまで


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こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
国民の皆様を守るために日々頑張ってくださっている医療従事者の皆様、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。
医療従事者の負担を増やさないためにも『STAY HOME』として拡大防止のためにも、テレワークの推進・外出自粛にご協力をお願いしますね。
さて、今回は神奈川県が『新型コロナウイルス感染症によりお困りの事業者様』への支援制度のご案内です。
① 非対面ビジネスの構築に掛かった経費を補助します。
(活用例)デリバリー業者を利用するための初回登録料や月会費、デリバリーサービスのためのキッチンカーの改修経費、テイクアウト用の容器、包装機器の購入、に掛かる経費など。
(上限100万円補助率:補助対象経費の3/4以内)
② 感染防止対策に掛かった経費を補助します。
(活用例)感染防止対策のためのついたて、マスク、消毒液、ビニール手袋等の購入や、レジやカウンターに設置するビニールカーテンの購入に掛かる経費。
(上限100万円補助率:補助対象経費の3/4以内)
③ 業務を効率化するために掛かった経費を補助します。
(活用例)Web会議システムの導入や、財務会計や勤怠管理、顧客管理等ソフトの購入経費など。(上限100万円補助率:補助対象経費の3/4以内)
④ 生産性改善のための投資に掛かった経費を補助します。
(活用例)個包装のラッピングシステム等生産ラインの改造経費、自動搬送ロボット設備の導入など。
(上限200万円補助率:補助対象経費の3/4以内)
⑤ ビジネスモデルの転換に掛かった経費を補助します。
(活用例)自動車部品製造業を行っていたが、福祉介護製品製造販売へ転換するための設備導入経費など。(上限5,000万円下限500万円補助率:補助対象経費の3/4以内)
⑥ 商店街団体等が行う感染症防止対策や販売促進経費を補助します。
(活用例)商店街内に設置するための噴霧装置の購入経費や、商店街のデリバリーやテイクアウト事業を周知するWebサイトやチラシの作成経費など。
(上限300万円補助要件:補助対象経費30万円以上補助率:補助対象経費の1/2以内)
⑦ ローカル無線通信ネットワークの整備に掛かる経費を補助します。
県内に工場をもつ中小企業に対して、ローカル無線通信ネットワークの整備構築に掛かる経費。(上限200万円補助率:3/4以内)また、スマート工場の導入、運用に係る専門家による助言を行います。
⑧ 県内に事業所をもち、「令和二年新型コロナウイルス感染症」を事由として、セーフティネット保証4号の認定を受けている中小企業に対して、神奈川県立産業技術総合研究所の依頼試験、
機器利用料金を減免。(減免率:50%)
⑨ 県内に本社機能を有する施設又は工場が、県民のためにマスクやアルコール消毒液等の生産設備を導入する際に掛かる経費。(上限2億円(生産規模の要件を満たす場合)補助率:10/10)
⑩ コロナの影響で売上が減少してしまったため、M&Aを行った際に元々働いていた従業員を継続して雇用する場合の人件費相当分。(上限100万円補助率:3/4以内)
ご不明な点等ございましたら当商工会までご連絡ください。(0467-75-0185)是非色々な支援施策を活用しこの難局を乗り越えてくださいね。



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医療従事者の負担を増やさないためにも『STAY HOME』として拡大防止のためにも、テレワークの推進・外出自粛にご協力をお願いしますね。
さて、今回は神奈川県が『新型コロナウイルス感染症によりお困りの事業者様』への支援制度のご案内です。
① 非対面ビジネスの構築に掛かった経費を補助します。
(活用例)デリバリー業者を利用するための初回登録料や月会費、デリバリーサービスのためのキッチンカーの改修経費、テイクアウト用の容器、包装機器の購入、に掛かる経費など。
(上限100万円補助率:補助対象経費の3/4以内)
② 感染防止対策に掛かった経費を補助します。
(活用例)感染防止対策のためのついたて、マスク、消毒液、ビニール手袋等の購入や、レジやカウンターに設置するビニールカーテンの購入に掛かる経費。
(上限100万円補助率:補助対象経費の3/4以内)
③ 業務を効率化するために掛かった経費を補助します。
(活用例)Web会議システムの導入や、財務会計や勤怠管理、顧客管理等ソフトの購入経費など。(上限100万円補助率:補助対象経費の3/4以内)
④ 生産性改善のための投資に掛かった経費を補助します。
(活用例)個包装のラッピングシステム等生産ラインの改造経費、自動搬送ロボット設備の導入など。
(上限200万円補助率:補助対象経費の3/4以内)
⑤ ビジネスモデルの転換に掛かった経費を補助します。
(活用例)自動車部品製造業を行っていたが、福祉介護製品製造販売へ転換するための設備導入経費など。(上限5,000万円下限500万円補助率:補助対象経費の3/4以内)
⑥ 商店街団体等が行う感染症防止対策や販売促進経費を補助します。
(活用例)商店街内に設置するための噴霧装置の購入経費や、商店街のデリバリーやテイクアウト事業を周知するWebサイトやチラシの作成経費など。
(上限300万円補助要件:補助対象経費30万円以上補助率:補助対象経費の1/2以内)
⑦ ローカル無線通信ネットワークの整備に掛かる経費を補助します。
県内に工場をもつ中小企業に対して、ローカル無線通信ネットワークの整備構築に掛かる経費。(上限200万円補助率:3/4以内)また、スマート工場の導入、運用に係る専門家による助言を行います。
⑧ 県内に事業所をもち、「令和二年新型コロナウイルス感染症」を事由として、セーフティネット保証4号の認定を受けている中小企業に対して、神奈川県立産業技術総合研究所の依頼試験、
機器利用料金を減免。(減免率:50%)
⑨ 県内に本社機能を有する施設又は工場が、県民のためにマスクやアルコール消毒液等の生産設備を導入する際に掛かる経費。(上限2億円(生産規模の要件を満たす場合)補助率:10/10)
⑩ コロナの影響で売上が減少してしまったため、M&Aを行った際に元々働いていた従業員を継続して雇用する場合の人件費相当分。(上限100万円補助率:3/4以内)
ご不明な点等ございましたら当商工会までご連絡ください。(0467-75-0185)是非色々な支援施策を活用しこの難局を乗り越えてくださいね。


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住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)



電話受付:火・木・金・土 9:00~18:00
月・水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
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寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の三簾です。
今日から5月がスタートですね。
寒川町は風が強いですが、お天気も良く、気温も高くなりそうです。
さて、本日は、新型コロナウイルス感染症に関連して寒川町が実施します事業者向け支援につきまして、現在公表されている情報をお知らせいたします。
寒川町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が大きく減少している町内の中小企業者等の事業継続を支援するため、町独自の緊急支援策として、給付金を支給することとなりました。
詳しい内容は、5月中旬に周知するとのことですが、現在公表されている内容は、寒川町のホームページで確認することができます。
話は変わりますが、「商工会グリーンカーテン ゴーヤの成長記録2020」もお知らせいたします。

▲ゴーヤの苗です
4月27日に、今回も寒川建築組合の杉﨑さんにご尽力いただき、ネットの設置とゴーヤの苗を植えました。
4日ほど経って、少しツルが伸びてきました。

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創業のご相談もお気軽にどうぞ

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今日から5月がスタートですね。
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さて、本日は、新型コロナウイルス感染症に関連して寒川町が実施します事業者向け支援につきまして、現在公表されている情報をお知らせいたします。
寒川町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が大きく減少している町内の中小企業者等の事業継続を支援するため、町独自の緊急支援策として、給付金を支給することとなりました。
詳しい内容は、5月中旬に周知するとのことですが、現在公表されている内容は、寒川町のホームページで確認することができます。
話は変わりますが、「商工会グリーンカーテン ゴーヤの成長記録2020」もお知らせいたします。

▲ゴーヤの苗です
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こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
今年のゴールデンウィークは「いのちを守るSTAY HOME週間」として、拡大防止のためにも、テレワークの推進・外出自粛にご協力をお願いしますね。
さて、4月24日(金)から申請が開始されました『神奈川県新型コロナウルス感染症拡大防止協力金』のご案内です
1.事業の趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請や依頼に応じて、休業や夜間営業時間 の短縮に御協力いただいた中小企業、個人事業主(以下、「事業者」といいます。)の皆様に対し、協 力金を交付いたします。
2、交付額
1事業者あたり 10 万円(事業所の賃借による加算はありません)

3、交付要件等
神奈川県の緊急事態措置により、施設の使用停止や夜間営業時間の短縮要請に応じた事業者であること。
少なくとも令和2年4月24日以降、県内にある事業所で休業や夜間営業時間の短縮(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)に協力いただいていること。
令和2年4月10日以前に開業しており、営業の実態があること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
4、申請書類


5、申請手続き
申請受付期間:令和2年4月24日(金)~令和2年6月1日(月)まで(当日消印有効)
6、申請方法
郵送
申請書類をご準備の上、次のあて先に郵便してください。
令和2年6月1日(月)の当日消印有効です。
※切手を貼り付けた上で、差出人の住所及び氏名を必ず明記してください。
又、電子申請でも受付けておりますので詳細は下記の専用サイトをご覧ください。
(あて先)
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町75 神奈川自治会館8階
神奈川県新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局
7、お問合せ
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
045-285-0536又は050-1744-5875

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さて、4月24日(金)から申請が開始されました『神奈川県新型コロナウルス感染症拡大防止協力金』のご案内です
1.事業の趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請や依頼に応じて、休業や夜間営業時間 の短縮に御協力いただいた中小企業、個人事業主(以下、「事業者」といいます。)の皆様に対し、協 力金を交付いたします。
2、交付額
1事業者あたり 10 万円(事業所の賃借による加算はありません)

3、交付要件等
神奈川県の緊急事態措置により、施設の使用停止や夜間営業時間の短縮要請に応じた事業者であること。
少なくとも令和2年4月24日以降、県内にある事業所で休業や夜間営業時間の短縮(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)に協力いただいていること。
令和2年4月10日以前に開業しており、営業の実態があること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
4、申請書類

▲< 休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設を除く) >

▲< 休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設) >
5、申請手続き
申請受付期間:令和2年4月24日(金)~令和2年6月1日(月)まで(当日消印有効)
6、申請方法
郵送
申請書類をご準備の上、次のあて先に郵便してください。
令和2年6月1日(月)の当日消印有効です。
※切手を貼り付けた上で、差出人の住所及び氏名を必ず明記してください。
又、電子申請でも受付けておりますので詳細は下記の専用サイトをご覧ください。
(あて先)
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町75 神奈川自治会館8階
神奈川県新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局
7、お問合せ
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
045-285-0536又は050-1744-5875
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こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の笠原です。
新型コロナウイルス感染症の拡大の勢いが止まっていません。4月25日から5月6日の間を「いのちを守るSTAY HOME週間」として、一都三県※共同キャンペーンを実施します。感染拡大防止のためにも、テレワークの推進・外出自粛にご協力をお願いします。(※一都三県:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)
皆様の、ご協力をお願いします

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こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の三簾です。
昨夜は雨が降ったようですが、今は良いお天気です。
さて、本日は、関東経済産業局が、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けの支援策を説明するための動画を公開していますので、ご案内させていただきます。

▲新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援策を説明する動画です
動画は、約2分半ほどにまとめられています。
動画は、コチラからご覧になれます。
寒川町商工会では、現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、商工会館2階会議室の貸し出しを停止しております。
また、各種ご相談の際は、できるだけ電話等をご利用いただきますようお願いいたします。
なお、ご来館の際には、マスクの着用と入館前の手指の消毒をお願いしております。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

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昨夜は雨が降ったようですが、今は良いお天気です。
さて、本日は、関東経済産業局が、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けの支援策を説明するための動画を公開していますので、ご案内させていただきます。

▲新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援策を説明する動画です
動画は、約2分半ほどにまとめられています。
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寒川町商工会では、現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、商工会館2階会議室の貸し出しを停止しております。
また、各種ご相談の際は、できるだけ電話等をご利用いただきますようお願いいたします。
なお、ご来館の際には、マスクの着用と入館前の手指の消毒をお願いしております。
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こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。
この度は、新型コロナウイルス感染症に罹患された方、および関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
商工会業務においては、コロナウィルス感染拡大防止で、少人数での出勤で対応しており通常業務に影響が出ております。
来館される方や電話対応において十分な対応が出来ず大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
さて本日のお知らせは、コロナ関係の情報を紹介したいと思います。
ご家族に新型コロナウィルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意頂きたいこととして
~8つのポイント~(以下チラシより引用)
部屋を分けましょう
◆個室にしましょう 。 食事や寝るときも別室としてください。
・子どもが いる方、 部屋数が 少ない場合など、 部屋を 分けられない場合には、少なくとも2m以上の 距離を保ったり、仕切り や カーテンなど を 設置することをお薦めします。
・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。
◆ご本人は極力 部屋から 出ないようにしましょう。トイレ、バスルーム など共有スペースの利用は最小限にしましょう。
感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
◆心臓 、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方 、妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてください。
マスクをつけましょう
◆使用したマスク は他 の部屋に 持ち出さないでください。
◆マスク の表面には触れないよう にしてください。 マスク を外す際には、 ゴムやひもを つまんで 外しましょう。
◆マスク を外した後は必ず 石鹸で 手を 洗いましょう。
(アルコール手指消毒剤でも可)
※マスクが汚れたときは 、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと 交換。
※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ 等 で口 と鼻を覆う。
こまめに手を洗いましょう
◆こまめに石鹸で手を 洗いましょう、 アルコール消毒 をしましょう 。洗っていない 手で目 や鼻、 口などを触らないようにしてください。
換気をしましょう
◆定期的に 換気してください。 共有スペースや他の部屋も窓 を開け放しにするなど 換気しましょう。
手で触れる共有部分を消毒しましょう
◆共用部分 (ドア の取っ 手、ノブ 、ベッド 柵など)は 、 薄めた市販の家庭用 塩素系漂白剤で拭いた 後、水拭きしましょう。
・物に付着したウイルスはしばらく 生存します。
・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量の目安に従って薄めて使ってください(目安となる濃度は0.05% です(製品の濃度が 6% の場合、水3L に液を 25ml です。))。
◆トイレ や 洗面所は、通常 の家庭用 洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう 。
・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や 洗浄でかまいません。
・感染者の使用したものを 分けて洗う 必要 はありません。
◆洗浄前 のものを共用 しないようにしてください 。
・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチン などでは共用 しない ように注意しましょう。
汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
◆体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください 。
・糞便からウイルスが検出されることがあります。
ゴミは密閉して捨てましょう
◆鼻 をかんだ ティッシュはすぐ にビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して 捨ててください 。その後 は 直ち に石鹸で手を洗いましょう。
ご本人は外出を避けて下さい。
ご家族 、同居されている 方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などに行かないでください。
~以上チラシより~


他にもコロナウィルス感染について詳しい内容が紹介されていますので厚生労働省ホームページをご覧ください。
早くこの感染症が終息しますように・・・
厚生労働省

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この度は、新型コロナウイルス感染症に罹患された方、および関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
商工会業務においては、コロナウィルス感染拡大防止で、少人数での出勤で対応しており通常業務に影響が出ております。
来館される方や電話対応において十分な対応が出来ず大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
さて本日のお知らせは、コロナ関係の情報を紹介したいと思います。
ご家族に新型コロナウィルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意頂きたいこととして
~8つのポイント~(以下チラシより引用)
部屋を分けましょう
◆個室にしましょう 。 食事や寝るときも別室としてください。
・子どもが いる方、 部屋数が 少ない場合など、 部屋を 分けられない場合には、少なくとも2m以上の 距離を保ったり、仕切り や カーテンなど を 設置することをお薦めします。
・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。
◆ご本人は極力 部屋から 出ないようにしましょう。トイレ、バスルーム など共有スペースの利用は最小限にしましょう。
感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
◆心臓 、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方 、妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてください。
マスクをつけましょう
◆使用したマスク は他 の部屋に 持ち出さないでください。
◆マスク の表面には触れないよう にしてください。 マスク を外す際には、 ゴムやひもを つまんで 外しましょう。
◆マスク を外した後は必ず 石鹸で 手を 洗いましょう。
(アルコール手指消毒剤でも可)
※マスクが汚れたときは 、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと 交換。
※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ 等 で口 と鼻を覆う。
こまめに手を洗いましょう
◆こまめに石鹸で手を 洗いましょう、 アルコール消毒 をしましょう 。洗っていない 手で目 や鼻、 口などを触らないようにしてください。
換気をしましょう
◆定期的に 換気してください。 共有スペースや他の部屋も窓 を開け放しにするなど 換気しましょう。
手で触れる共有部分を消毒しましょう
◆共用部分 (ドア の取っ 手、ノブ 、ベッド 柵など)は 、 薄めた市販の家庭用 塩素系漂白剤で拭いた 後、水拭きしましょう。
・物に付着したウイルスはしばらく 生存します。
・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量の目安に従って薄めて使ってください(目安となる濃度は0.05% です(製品の濃度が 6% の場合、水3L に液を 25ml です。))。
◆トイレ や 洗面所は、通常 の家庭用 洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう 。
・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や 洗浄でかまいません。
・感染者の使用したものを 分けて洗う 必要 はありません。
◆洗浄前 のものを共用 しないようにしてください 。
・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチン などでは共用 しない ように注意しましょう。
汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
◆体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください 。
・糞便からウイルスが検出されることがあります。
ゴミは密閉して捨てましょう
◆鼻 をかんだ ティッシュはすぐ にビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して 捨ててください 。その後 は 直ち に石鹸で手を洗いましょう。
ご本人は外出を避けて下さい。
ご家族 、同居されている 方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などに行かないでください。
~以上チラシより~


他にもコロナウィルス感染について詳しい内容が紹介されていますので厚生労働省ホームページをご覧ください。
早くこの感染症が終息しますように・・・

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こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の笠原です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、政府は「緊急事態宣言」を全都道府県に拡大しました。神奈川県でも休業要請が出されて、休んでいる事業所も出ています。支援策としての神奈川県独自の協力金「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」、経産省が進めている「持続化給付金」などは、詳細の発表がなく今すぐ支給というわけには行かないのが現状です。
そんななか、社会福祉協議会で、新型コロナウィルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。
従来からある制度に、新型コロナウイルス感染症の影響が出ている方への支援策として対象者が広がりました。少額ではありますが現在の制度の中で、(おそらく)最短で借入をすることが出来ますので、ご検討ください。(※誰でも必ず借入が出来ることを保証されているものではございません。)
~以下神奈川県社会福祉協議会ホームページ資料より抜粋~
【休業された方向け(緊急小口資金)】
これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となっています。
貸付上限額:10万円以内
ただし、以下の場合は20万円以内の貸付が可能
(1) 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
(2) 世帯員に要介護者がいるとき
(3) 世帯員が4人以上のとき
(4) 世帯員に下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
①子の世話を新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
(5)世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
利子:無利子
据置期間:貸付の日から1年以内
返済期限:据置期間経過後2年以内(相談時に決定します)
【失業された方等向け(総合支援資金<生活支援費>】
こちらは新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持に困難し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となっています。
貸付上限額:(単身世帯)月15万円以内、(複数世帯)月20万円以内ともに貸付期間は原則3月以内
利子:無利子
据置期間:貸付の日から1年以内
返済期限:据置期間経過後10年以内(相談時に決定します)
要件:原則、自立相談支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けること
【借入申請に必要なもの】(※これらが手元にない場合は窓口でご相談ください)
借入申込みにあたっては、申請される方とその世帯員ついて現在の状態が確認できる書類が必要です
●身分を証明できる書類(運転免許証や健康保険証など)
●本人の印鑑(登録済み印鑑)
●住民票謄本(世帯全員記載のもの)
●貸付金の振込先口座として指定する口座(本人口座)が確認できる通帳やキャッシュカード
●新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の減少の状況が明らかにわかるもの(減収する前後の給与明細、給与振り込み口座の通帳履歴、
離職票、勤務シフト表、勤務シフトを記録したスケジュール表等で、休業により収入が減少した(または減少する予定)であることを確認できるもの)
●その他に、確認のための必要な書類
※窓口でコピーをさせていただきます。
~抜粋ここまで~
その他、申請にあたり「案内文書」⇒こちら
「留意事項」⇒こちら
「Q&A」 ⇒こちら を必ずお読みください。
借入をご希望の方は、現在お住いの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。
寒川町にお住まいの方は「寒川町社会福祉協議会」が窓口になります。
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山401(健康管理センター1階)
0467-74-7621 ホームページは⇒こちら
【実施主体】社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会
【相談窓口】寒川町社会福祉協議会
※ご相談の際は、お手数ですが、まずはお電話にてお問い合わせくださいますようお願いします。

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住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
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電話受付:火・木・金・土 9:00~18:00
月・水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
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〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、政府は「緊急事態宣言」を全都道府県に拡大しました。神奈川県でも休業要請が出されて、休んでいる事業所も出ています。支援策としての神奈川県独自の協力金「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」、経産省が進めている「持続化給付金」などは、詳細の発表がなく今すぐ支給というわけには行かないのが現状です。
そんななか、社会福祉協議会で、新型コロナウィルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。
従来からある制度に、新型コロナウイルス感染症の影響が出ている方への支援策として対象者が広がりました。少額ではありますが現在の制度の中で、(おそらく)最短で借入をすることが出来ますので、ご検討ください。(※誰でも必ず借入が出来ることを保証されているものではございません。)
~以下神奈川県社会福祉協議会ホームページ資料より抜粋~
【休業された方向け(緊急小口資金)】
これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となっています。

ただし、以下の場合は20万円以内の貸付が可能
(1) 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
(2) 世帯員に要介護者がいるとき
(3) 世帯員が4人以上のとき
(4) 世帯員に下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
①子の世話を新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
(5)世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき



【失業された方等向け(総合支援資金<生活支援費>】
こちらは新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持に困難し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となっています。





【借入申請に必要なもの】(※これらが手元にない場合は窓口でご相談ください)
借入申込みにあたっては、申請される方とその世帯員ついて現在の状態が確認できる書類が必要です
●身分を証明できる書類(運転免許証や健康保険証など)
●本人の印鑑(登録済み印鑑)
●住民票謄本(世帯全員記載のもの)
●貸付金の振込先口座として指定する口座(本人口座)が確認できる通帳やキャッシュカード
●新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の減少の状況が明らかにわかるもの(減収する前後の給与明細、給与振り込み口座の通帳履歴、
離職票、勤務シフト表、勤務シフトを記録したスケジュール表等で、休業により収入が減少した(または減少する予定)であることを確認できるもの)
●その他に、確認のための必要な書類
※窓口でコピーをさせていただきます。
~抜粋ここまで~
その他、申請にあたり「案内文書」⇒こちら
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借入をご希望の方は、現在お住いの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。
寒川町にお住まいの方は「寒川町社会福祉協議会」が窓口になります。
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山401(健康管理センター1階)

【実施主体】社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会
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TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
緊急事態宣言が発令され、一週間が経ちましたね。まだまだ新コロナウィルスが蔓延しておりますので、外出自粛や帰省など県外への移動を極力避け、食料品など生活必需品を買い占めないよう皆様ひとりひとり心がけましょう。
さて、、皆様からお問合せを頂いております『持続化給付金』の関して、随分と詳しい内容が発表されました。
持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。とのことです。
支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)※左記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。との事です。


又、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策が令和2年4月13日20時更新しました。
今回は第5章経営環境の整備の【海外関連】貿易管理の申請に係る押印の取扱い(外為法)についてと(53ページ)【自治体と連携した支援】都道府県が地域経済の中長期的回復を目的に行う事業です。(補正予算、54ページ)

新型コロナウイルス感染症はまだまだ様々な業種に影響を与えており、経済産業省では新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめております。
『第1章:資金繰り支援』・『第2章 設備投販路開拓支援・『第3章 経営環境の整備』の3つの章に分けてご案内しております。常時更新致しますので、こまめにチェックしてくださいね。
是非、この窮地を乗り越えていただければと存じますのでご活用くださいね。



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さて、、皆様からお問合せを頂いております『持続化給付金』の関して、随分と詳しい内容が発表されました。
持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。とのことです。
支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)※左記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。との事です。
その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さいね。


経済産業省、持続化給付金のパンフレットダウンロードは→コチラ
又、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策が令和2年4月13日20時更新しました。
今回は第5章経営環境の整備の【海外関連】貿易管理の申請に係る押印の取扱い(外為法)についてと(53ページ)【自治体と連携した支援】都道府県が地域経済の中長期的回復を目的に行う事業です。(補正予算、54ページ)

新型コロナウイルス感染症はまだまだ様々な業種に影響を与えており、経済産業省では新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめております。
『第1章:資金繰り支援』・『第2章 設備投販路開拓支援・『第3章 経営環境の整備』の3つの章に分けてご案内しております。常時更新致しますので、こまめにチェックしてくださいね。
是非、この窮地を乗り越えていただければと存じますのでご活用くださいね。

当商工会でも常時ご相談を受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。
経済産業省、新型コロナウイルス感染症特設サイトと支援策をパンフレットダウンロードは→コチラ
又、神奈川県・寒川町の新型コロナウイルス感染症支援策関連サイトもございますのでチェックしてみてくださいね。








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こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。
本日のお知らせは、国税庁からのお知らせです。
新型コロナウィルス感染症の影響により、納税が困難な方には税務署に申請することにより納税が猶予されます。
~以下チラシより引用~
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151 条)が受けられる場合もあります。
▶ 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▶ 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により税務署に申請することにより、納税が猶予されます
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
猶予が認められると
▶ 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▶ 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
個別の事情に該当する場合は、その旨を最寄りの税務署迄お申し出ください。


詳しい内容は手続きにつきましては下記、ホームページをご覧ください。
国税庁

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~以下チラシより引用~
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151 条)が受けられる場合もあります。
▶ 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▶ 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
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