憲法9条では、 もう日本の平和は守れない。
―『日本国憲法』―
※第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を
誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は
武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に
これを放棄する。
※2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
昨年、尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件や北朝鮮による韓国・
延坪島砲撃事件など、幸福実現党が警告してきた国難が現実化
しました。
こうした中国の急速な軍備拡張と覇権主義、北朝鮮の核ミサイル
などからこの国を守り抜くためには、戦争放棄・戦力不保持・
交戦権否認を定める憲法9条が国防上の大きな障害となって
います。
本来であれば、国会で早急に憲法改正を議論すべきですが、
現実問題として憲法改正のハードルは高く、目の前の危機に
対応できません。そのため、憲法9条の「解釈」を変更し、
日米同盟を堅持しつつも、独自の防衛力を強化すべきです。
憲法前文の、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」
という前提に基づいて9条が成り立っているのですから、
中国や北朝鮮などの「平和を害する」国家に対しては、
「憲法9条」を適用すべきではありません。
「憲法9条適用除外」にすると、具体的にどう変わるか
第一に、自衛隊は「抑止に足る十分な戦力」を保持します。
例えば、自衛隊は弾道ミサイルや対地巡航ミサイル、空母や爆撃機
などの攻撃的兵器を持てないとされていますが、敵国への反撃能力
を備え、抑止力を高めることで、戦争を未然に防ぐことができる
のです。
第二に、「武力攻撃予測事態における先制的自衛権」を認め
ます。現状では、攻撃を受けて初めて自衛隊は「正当防衛」と
して反撃できますが、相手国がミサイル発射などの交戦状態に
あることが確認された場合、ミサイル基地を先制攻撃できる
ようにすべきです。
第三に、「集団的自衛権」を認めます。
これは同盟国が攻撃を受けた際、協同して反撃できる権利で、
日米同盟の強化には不可欠です。
また、自衛隊を「軍隊」として認めるといった議論や
「武器輸出三原則」の見直しも進めていくべきです。
平和を脅かす諸国に対して、憲法9条の適用を外せば…
国民の命と領土を守れる!!
http://www.hr-party.jp/new/2011/2130.html 転載
( ・`ω・´)
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