隠しカメラ問題で謝罪する大分県警の江熊春彦首席監察官(中央)ら=大分県庁で2016年8月26日、田畠広景撮影
<隠しカメラ>別府署暴走「報告したら設置認められない」
毎日新聞 8月26日(金)23時47分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00000149-mai-soci
大分県警別府署が野党を支援する団体の施設の敷地に隠しカメラを設置した問題は、県警が刑事官ら署員4人を建造物侵入違反容疑で書類送検するという異例の事態に発展した。違法性に途中で気づきながら本部に報告せず、選挙運動を監視し続けた同署の「暴走」も判明。「報告したら設置を認めてもらえない」「上司に逆らえない」--。状況に流されて法を踏み越えた警察の責任は重く、県民の強い批判を免れそうにない。【田畠広景】
【隠しカメラはここにあった】
「署の刑事2課長は内心、設置場所が私有地だと気づき、刑事官も私有地かもしれないと思っていた」。県警の江熊春彦首席監察官らは26日、記者団に硬い表情で説明した。
カメラを使った捜査について、県警に内規はないが、本部は参院選公示前の6月2日、「必要に応じて報告を本部に上げる」よう、各署の刑事課長・署長会議で指示していた。今回は報告が義務づけられるケースという。今後、カメラ捜査のガイドライン作りも検討するとしている。
書類送検された4人のうち「より責任が重い」と懲戒処分も受けた刑事官と刑事2課長が報告を怠った理由について、県警は「(違法である以上)本部に報告しても設置が認められないと分かっていたため」と説明した。
カメラによる捜査を発案した刑事官は、県警の調査に「ぎりぎりで許されると思った」と話したが、登記簿などで私有地かどうかの確認を怠った。刑事2課長は事前に敷地を見回ったが、「上司(刑事官)に逆らえなかった」と漏らした。4人全員が違法と気づいた6月19日以降も侵入を4回繰り返しており、ある県警幹部は「選挙捜査で功を焦ったのでは」と指摘した。
また県警は「4人にプライバシー侵害の認識は全くなかった」と釈明したが、記者団から「プライバシーについて県警はどう指導しているのか」と問われて、「憲法に書いてある。きちんと認識している」と補った。
一方、県警は実際に侵入してカメラを設置した刑事課員2人は、懲戒処分ではない本部長訓戒とした。刑事官の上司の署長と副署長に対しては、「設置場所のことは知らなかった」としてそれぞれ本部長訓戒、所属長訓戒にとどめた。刑事官を本部の地域課次席へ、刑事2課長を署の留置管理課長へ9月5日付で異動させる人事も発表した。
さらに本部の責任について記者団から追及を受けた県警幹部は、「本部は今回の問題で報告を受けておらず、本部としては適切な措置を取っている。
別府署の判断で行われた事案であり、監督責任を負うのは署長だ」と気色ばんで反論した。
最終更新:8月27日(土)8時34分
http://the-liberty.com/article.php?item_id=11859 The Liberty Webより
大分県警の「隠し撮り」 恣意的に取り締まれる公選法に問題あり
2016.08.27
大分県警別府署が、政治団体の敷地に隠しカメラを設置した問題で、県警は26日、設置を指示した幹部ら4人を建造物侵入の疑いで書類送検した。
今月4日に明らかになったこの問題は、同署の捜査員2人が今年6月、参議院選挙の公示前後に野党候補を支援する政治団体が入る敷地に無断で侵入し、隠しカメラ2台を設置、録画していたというもの。公職選挙法に違反していないか取り締まるための捜査だったという。
県警は、刑事官と刑事第二課長を懲戒処分としたほか、別府署長ら4人についても訓戒処分とした。県警の首席監督官は書類送検について、「他人の敷地内を撮影するだけの必要性・相当性は認められないことから、不適正な捜査と判断しました」としている。
恣意的な選挙違反の摘発?
記者会見で県警は、捜査員が敷地に侵入し、隠しカメラを設置した目的は、参院選の選挙違反の捜査で特定の人物に狙いを定め、証拠を押さえるためだったという。違法な捜査をしてでも、特定の人物や政党を追い落とそうという思惑があったということだろう。そもそも公選法の規定は、あまりにも膨大で分かりにくく、公選ハガキのグラム単位の重さや、候補者の周りでビラ配布する人数の規定などさまつなものが多く、精通したプロがいても、うっかり公選法違反に問われることがあるという。
警察が特定の政治団体に狙いを定めて違法行為を調べれば、小さなことでも逮捕できるため、しばしば恣意的、政治的に使われることが危惧されている。
過去には、冤罪事件も起きている。
2003年、鹿児島県議選で当選した県議会議員が、有権者に現金を配ったとして、13人が逮捕・起訴された「志布志事件」が、その代表例だ。容疑者にはアリバイがあり、明確な証拠もなかった。志布志事件は、冤罪だっただけでなく、警察による自白の強要や、数カ月から1年以上にわたる異例の長期勾留など、違法な取り調べがあったことも批判されている。
警察の「ノルマ」が、警察の犯罪につながることも
また、警察には検挙目標という実質的な「ノルマ」があると言われている。交通違反などはその分かりやすい事例であり、過去には、警察が検挙実績を上げるために、捜査書類をねつ造するという悪質なケースもあった。2012年には、大阪府警泉南署の元警部補が、飲酒運転を取り締まる際にアルコールの検出数値を捏造したとして、証拠隠滅罪などに問われた。検挙件数を増やし、昇進するためにこうした行動をしたことが分かっている。
早期の公選法の見直し・撤廃を
公選法は、一般常識では理解できない理不尽な取り決めが多い。その上、どの事案を摘発するかというのは捜査機関が決めるため、警察などの国家権力に、政治的に利用される恐れもある。警察が「ノルマ」達成のために、特定の候補に狙いをつけ、細かい事件でも公選法違反に仕立て上げるという事態を避けるためにも、現状の公選法の早期の見直し・撤廃することが必要だ。
(小林真由美)
【関連記事】
2016年8月19日付本欄 志布志事件に見る、公職選挙法の問題点
http://the-liberty.com/article.php?item_id=11792
2016年8月5日付本欄 なぜ幸福実現党に家宅捜索が入ったのか - 公開リーディング「今回の捜査についてのリーディング」
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2016年8月5日付本欄 幸福実現党への家宅捜索 宗教の聖域に世俗権力がみだりに立ち入ってはならない
http://the-liberty.com/article.php?item_id=11750
隠しカメラ 警察、無断で3回侵入「不当な監視」
労組の参院選運動拠点に隠しカメラ設置 大分県警が謝罪
2016年8月3日11時53分 http://www.asahi.com/articles/ASJ833DW0J83TIPE004.html
民進党もミニ政党扱いだった・・民進党を警察が監視していたことに対し岡田代表激怒「断じて許されるものではない!」
大分県警が連合大分東部地協などの入っている建物の敷地内に不法侵入し、ビデオカメラを設置していた件については、「断じて許されるものではない。
8月2日の家宅捜索について 8月2日の幸福実現党本部へ警視庁による家宅捜索について、党見解を発表しました。
この度の参院選にかかる活動に関して、昨日(8/2)、幸福実現党本部へ警視庁による家宅捜索が行われました
緊急発刊『幸福実現党本部家宅捜索の真相を探る』の【まえがき】をご紹介
公職選挙法は、フェアな選挙を行うために与党が作成したものだが、その実、細かい法解釈にうとい新人やミニ政党を潰すために悪用されている。