最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りは「犯罪行為の用に供した物」になる

2018-07-03 17:17:26 | 日記
平成29(あ)530  強姦未遂,強姦,強制わいせつ被告事件
平成30年6月26日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  福岡高等裁判所  宮崎支部


被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセットが刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとされた事例

Biglobeの報道では
2審・福岡高裁宮崎支部判決によると、強姦ごうかん罪などに問われた宮崎市の元マッサージ店経営、土屋和朗かずあき被告(48)は2010〜13年、マッサージ店を訪れた客ら女性5人を店内で襲い、そのうち4人に対する犯行を隠し撮りした。
 被告の逮捕後もテープは押収されず、弁護人が被害者に「告訴を取り下げればテープを処分する」と提案したことが公判で判明。裁判所がテープを差し押さえていた。刑法は凶器など犯行に使われたものを没収できると定めるが、弁護側は「被告が合意の上の行為だと証明するために撮影し、犯行に使われたものではない」と没収対象にはならないと主張した。



鬼畜ですね。マッサージ業界そのものへの影響も大きかったでしょう。
弁護士自治を考える会でも相当お怒りです。これはもはや弁護活動ではなく、共犯と言っていいレベルではないでしょうか。

判決文は一枚のみです。理由の部分はこの個所です。

被告人は,本件 強姦1件及び強制わいせつ3件の犯行の様子を被害者に気付かれないように撮影し デジタルビデオカセット4本(以下「本件デジタルビデオカセット」という。)に 録画したところ,被告人がこのような隠し撮りをしたのは,被害者にそれぞれその 犯行の様子を撮影録画したことを知らせて,捜査機関に被告人の処罰を求めること を断念させ,刑事責任の追及を免れようとしたためであると認められる。以上の事 実関係によれば,本件デジタルビデオカセットは,刑法19条1項2号にいう「犯 罪行為の用に供した物」に該当し,これを没収することができると解するのが相当 である。
したがって,刑法19条1項2号,2項本文により,本件デジタルビデオカセッ トを没収する旨の言渡しをした第1審判決を是認した原判断は,正当である。 よって,刑訴法414条386条1項3号刑法21条により,裁判官全員一 致の意見で,主文のとおり決定する。

第一小法廷
裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 池上政幸
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也


当たり前すぎる判決でした。この交渉に当たった弁護士は懲戒処分になったのでしょうかとしtらべてみたら、マッサージ店強姦ビデオ撮影事件 宮崎県弁護士会がひどい判断お咎めなしでした。これはどう見ても共犯じゃないですか?刑事告訴はできなかったのでしょうか。宮崎県弁護士会そのものを懲戒することができないのが非常に残念です。せめてこの弁護士の名前と登録番号を晒すことができればいいのですが。
弁護士自治が悪用された典型例でした。


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