昨日このブログで第1報をあげましたが、裁判所はこの判決文を公開する気はないようです。
この判決は在日であったかどうかよりも、ハラスメント一般について重要な判決でした。これを公開しないのは、いかがなものでしょうか?
昨日あげた神戸新聞の報道も、産経新聞
もJ-CASTも詳細が記載されていません。
まだ事実確認はできませんが、ある在日の互助団体では通名ではなく、本名を名乗るように推奨しているようです。
これが事実だとすれば、最高裁は調査不足としか言いようがなく。たとえ、その推奨がなかったよしても、本名を名乗らせる行為がそれほどハラスメントなのでしょうか?
どう考えても1審から最高裁まで、何故この結論に至ったのか疑問です。
繰り返しますが、これはハラスメントとして重要な判決です。最高裁は、公開すべきです。裁判は公開が原則です。今更非開示にする理由が分かりません。
この判決は在日であったかどうかよりも、ハラスメント一般について重要な判決でした。これを公開しないのは、いかがなものでしょうか?
昨日あげた神戸新聞の報道も、産経新聞
もJ-CASTも詳細が記載されていません。
まだ事実確認はできませんが、ある在日の互助団体では通名ではなく、本名を名乗るように推奨しているようです。
これが事実だとすれば、最高裁は調査不足としか言いようがなく。たとえ、その推奨がなかったよしても、本名を名乗らせる行為がそれほどハラスメントなのでしょうか?
どう考えても1審から最高裁まで、何故この結論に至ったのか疑問です。
繰り返しますが、これはハラスメントとして重要な判決です。最高裁は、公開すべきです。裁判は公開が原則です。今更非開示にする理由が分かりません。