最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

割賦販売で車購入後に破産、その自動車は登録車名義人のもので留保権はない

2018-03-02 17:20:16 | 日記
平成29(受)408  自動車引渡請求事件

平成29年12月7日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  札幌高等裁判所


 自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ,売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは,保証人は,上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができる。

事実関係から見ていきましょう。
1 Aさんが、自動車販売会社から割賦販売をで車を購入契約をしました。そのときの条件で、売買代金債権を担保するため本件販売会社に本件自動車の所有権が留保されること、本件購入者の本件販売会社に対する売買代金債務を 連帯保証となっていました。
ア 契約では1回でも支払いが止まり、一括返済をしなかった場合は、Aさんに通知・催告することな く保証債務の履行として本件販売会社に売買代金残額を支払うことができる。
イ 被上告人が保証債務の履行として本件販売会社に売買代金残額を支払った場 合には,民法の規定に基づき,被上告人は当然に本件販売会社に代位して売買代金 債権及び本件留保所有権を行使することができることを確認する。
ウ 本件購入者は,期限の利益を喪失したときは,被上告人が代位取得した売買 代金債権の弁済のため,直ちに本件自動車を被上告人に引き渡す。

信販会社に対して、Aさんの連帯保証人として自動車販売会社が位置付けられているようです。払わなかった場合は、自動車販売会社が車を回収しますという条件ですね。

1)Aさんは、平成25年8月20日に自動車を引き渡してもらった。
2)Aさんは、翌9月に代金の一部を払った。
3)Aさんは、平成27年5月13日、破産手続開始の決定を受け、上告 人が破産管財人に選任された。

論点は、この自動車について本件購入者の破産手続開始の時点で被上告人を 所有者とする登録がされていないから、被上告人が本件留保所有権別除権として 行使することは許されないのに,別除権の行使が許されるとした原審の判断には, 法令解釈の誤り,判例違反がある旨をいうものである。

まとめると、Aさんの所有とはなっていますが登録はAさんの名前ではないので、引き上げても問題なんじゃないのか?という事のようです。

裁判所は
売買代金債務の保証人が販売会 社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開 始した場合において,その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする 登録がされているときは,保証人は,上記合意に基づき留保された所有権を別除権 として行使することができるものと解するのが相当である。・・・購入者の破産手続開始の時点において販売会社 を所有者とする登録がされている自動車については,所有権が留保されていること は予測し得るというべきであるから,留保所有権の存在を前提として破産財団が構 成されることによって,破産債権者に対する不測の影響が生ずることはない。そう すると,保証人は,自動車につき保証人を所有者とする登録なくして,販売会社か ら法定代位により取得した留保所有権を別除権として行使することができるものというべきである。


至極まっとうなご意見です。土地建物では登記されていることが権利所有を他の人に対して主張する重要な根拠になりますし、動産であっても名義人がどうであるかで判断されるべきだと私も思います。

第一小法廷
裁判長裁判官 大谷直人
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚


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