平成31(受)606 不法行為による損害賠償請求事件
令和2年4月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
結構重要な裁判だったのですが、マスコミは全く報道していないようです。
事実確認を見ていきます。
ア ある人が家賃を払わなかったため、明渡しを命ずる仮執行の宣言を付した判決に 基づく強制執行について,民事執行法42条1項に規定する強制執行の費用で必要 なものに当たる合計161万3244円の費用 を支出した。
さらに、不法に占拠し続けたため,上記161万3244円及びこの請求に係る弁護士費用相当額16万13 24円の合計177万4568円並びにこれに対する遅延損害金の連帯支払等を求 める事案である。
イ 原審は,被上告人の上記の主張に理由があると判断して,上記連帯支払を求 める請求を認容すべきものとした。
当然ですよね。ところが最高裁はひっくり返しました。
民事執行法は,強制執行の費用で必要なものを債務者の負担とする旨を定め(4 2条1項),このうち同条2項の規定により執行手続において同時に取り立てられ たもの以外の費用については,その額を定める執行裁判所の裁判所書記官の処分を経て,強制執行により取り立て得ることと している(同条4項ないし8項,22条4号の2)。
また,同法42条1項にいう 強制執行の費用の範囲は,民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」とい う。)2条各号においてその費目を掲げるものとされ,その額は,同条各号に定め るところによるとされている。
第42条
1 強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
私はこの法律は糞だと思っています。要するに、債務者がごねればごねるだけ得をすることになるのです。
結論
強制執行の申立てをした債権者が,当該強制執行における債務者に 対する不法行為に基づく損害賠償請求において,当該強制執行に要した費用のうち 費用法2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されないと 解するのが相当である。
ここは考え直すべき点です。最初の強制執行に至るまでは、42条でも仕方ないかと思います。法治国家である以上は。
ところが、強制執行命令が出ても居座ったというのは、これはもはやこの法律に該当すべきではありません。さもなければ裁判所の強制力はまったく無意味なものとなることを、裁判所自体が認めることになるからです。
原判決中,上告人ら敗訴部分のうち,上告人らに対し161 万3244円(本件執行費用)及びこの請求に係る弁護士費用相当額16万132 4円の合計177万4568円並びにこれに対する平成26年4月23日から支払 済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める請求に関する部分は破 棄を免れない。
糞判決ですね
裁判官宇賀克 也の補足意見
民事執行法42条4項以下に定める執行費用額確定手続は,裁判所書記官が費用 法2条各号所定の費用の額のみを計算して債務名義とするものであり,訴訟手続と 比較して簡易迅速であり,かつ申立手数料も不要とされている。
しかし,一般に,簡易迅速な特別手続が法定されている場合,それが専ら私人の 便宜のみを念頭に置いたものであれば,当該特別手続を利用するか,通常の手続を 利用するかを私人の選択に委ねることを否定することはできないと思われる。
費用法2条は,民事執行法42条4項以下に定める執行費用額確定手続,民事訴 訟法71条が定める訴訟費用額確定手続等とあいまって,償還請求が可能な費用を 当該訴訟等の手続により生じた一切の費用とせず,一般にそれらの手続において必 要とされる類型の行為に要した費用を公平に当事者双方に負担させることにより, 当事者が訴訟制度等を躊躇なく利用し,適正な立証活動等を可能にすることを意図 したものといえる。
おいおい論点はそこかよ。不法行為を繰り返す奴に対する制裁はないのか?と思いませんか?
家を貸したのに、金を払ってくれないので明け渡しの裁判をやった。強制退去命令が出たのに、半年たっても出て行かないので、もう一回出ていけとその家賃分を払えと裁判をやらざるを得なくなった。なぜならば、そのままにしたら時効が成立するからです。貸してる方からすれば、家賃のとりっぱぐれと弁護士費用まで掛かってるのです。にもかかわらず、その裁判費用は訴えた家主が払えってのはどういう事でしょうか。
やったもん勝ち、逃げたもん勝ちを追認するのでしょうか?支払い方法しか補足意見を出していませんが、裁判制度そのものの危機なんですよ。全くふざけるなレベルの判決です。
私が裁判長なら、弁護士費用も含め従来の家賃満額と強制執行代金、原告の日当も払えという判決にしますね。そうでなければ、法的安定性は保てません。
裁判長裁判官 宮崎裕子 トンデモ
裁判官 戸倉三郎 トンデモ
裁判官 林 景一 トンデモ
裁判官 宇賀克也 トンデモ
裁判官 林 道晴 トンデモ
令和2年4月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
結構重要な裁判だったのですが、マスコミは全く報道していないようです。
事実確認を見ていきます。
ア ある人が家賃を払わなかったため、明渡しを命ずる仮執行の宣言を付した判決に 基づく強制執行について,民事執行法42条1項に規定する強制執行の費用で必要 なものに当たる合計161万3244円の費用 を支出した。
さらに、不法に占拠し続けたため,上記161万3244円及びこの請求に係る弁護士費用相当額16万13 24円の合計177万4568円並びにこれに対する遅延損害金の連帯支払等を求 める事案である。
イ 原審は,被上告人の上記の主張に理由があると判断して,上記連帯支払を求 める請求を認容すべきものとした。
当然ですよね。ところが最高裁はひっくり返しました。
民事執行法は,強制執行の費用で必要なものを債務者の負担とする旨を定め(4 2条1項),このうち同条2項の規定により執行手続において同時に取り立てられ たもの以外の費用については,その額を定める執行裁判所の裁判所書記官の処分を経て,強制執行により取り立て得ることと している(同条4項ないし8項,22条4号の2)。
また,同法42条1項にいう 強制執行の費用の範囲は,民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」とい う。)2条各号においてその費目を掲げるものとされ,その額は,同条各号に定め るところによるとされている。
第42条
1 強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
私はこの法律は糞だと思っています。要するに、債務者がごねればごねるだけ得をすることになるのです。
結論
強制執行の申立てをした債権者が,当該強制執行における債務者に 対する不法行為に基づく損害賠償請求において,当該強制執行に要した費用のうち 費用法2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されないと 解するのが相当である。
ここは考え直すべき点です。最初の強制執行に至るまでは、42条でも仕方ないかと思います。法治国家である以上は。
ところが、強制執行命令が出ても居座ったというのは、これはもはやこの法律に該当すべきではありません。さもなければ裁判所の強制力はまったく無意味なものとなることを、裁判所自体が認めることになるからです。
原判決中,上告人ら敗訴部分のうち,上告人らに対し161 万3244円(本件執行費用)及びこの請求に係る弁護士費用相当額16万132 4円の合計177万4568円並びにこれに対する平成26年4月23日から支払 済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める請求に関する部分は破 棄を免れない。
糞判決ですね
裁判官宇賀克 也の補足意見
民事執行法42条4項以下に定める執行費用額確定手続は,裁判所書記官が費用 法2条各号所定の費用の額のみを計算して債務名義とするものであり,訴訟手続と 比較して簡易迅速であり,かつ申立手数料も不要とされている。
しかし,一般に,簡易迅速な特別手続が法定されている場合,それが専ら私人の 便宜のみを念頭に置いたものであれば,当該特別手続を利用するか,通常の手続を 利用するかを私人の選択に委ねることを否定することはできないと思われる。
費用法2条は,民事執行法42条4項以下に定める執行費用額確定手続,民事訴 訟法71条が定める訴訟費用額確定手続等とあいまって,償還請求が可能な費用を 当該訴訟等の手続により生じた一切の費用とせず,一般にそれらの手続において必 要とされる類型の行為に要した費用を公平に当事者双方に負担させることにより, 当事者が訴訟制度等を躊躇なく利用し,適正な立証活動等を可能にすることを意図 したものといえる。
おいおい論点はそこかよ。不法行為を繰り返す奴に対する制裁はないのか?と思いませんか?
家を貸したのに、金を払ってくれないので明け渡しの裁判をやった。強制退去命令が出たのに、半年たっても出て行かないので、もう一回出ていけとその家賃分を払えと裁判をやらざるを得なくなった。なぜならば、そのままにしたら時効が成立するからです。貸してる方からすれば、家賃のとりっぱぐれと弁護士費用まで掛かってるのです。にもかかわらず、その裁判費用は訴えた家主が払えってのはどういう事でしょうか。
やったもん勝ち、逃げたもん勝ちを追認するのでしょうか?支払い方法しか補足意見を出していませんが、裁判制度そのものの危機なんですよ。全くふざけるなレベルの判決です。
私が裁判長なら、弁護士費用も含め従来の家賃満額と強制執行代金、原告の日当も払えという判決にしますね。そうでなければ、法的安定性は保てません。
裁判長裁判官 宮崎裕子 トンデモ
裁判官 戸倉三郎 トンデモ
裁判官 林 景一 トンデモ
裁判官 宇賀克也 トンデモ
裁判官 林 道晴 トンデモ