最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

当然判決 音楽教室の演奏の著作量徴収はやり過ぎ

2022-12-02 17:50:17 | 日記
令和3(受)1112  音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件
令和4年10月24日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  知的財産高等裁判所

 音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(生徒)のレッスンにおける演奏に関し上記運営者が音楽著作物の利用主体であるということはできないとされた事例

「音楽教室vs.JASRAC」の著作権裁判…最高裁判決のポイントと問題点をわかりやすく解説
著作権法22条(上演権及び演奏権)
「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。」
この条文によれば、「公衆」に対し直接見せ、または聞かせることを目的とする上演・演奏は、著作権者が「専有」するものなので、著作権者以外の者が行う場合は、著作権料を支払わなければならないことになります。
そこで、問題となるのは、音楽教室における演奏が「公衆」に対し「直接見せ又は聞かせることを目的としている」といえるかということです。


いやいや、JASRACの著作量徴収は世界でも有名みたいですね。作曲者がyoutubeで演奏披露したら、著作量を払えと請求が来たとか。都市伝説かどうかわかりませんが。
少なくとも外国人が日本の曲を聞きたいとき、これがネックになっているみたいです。発信者側は著作権がないダミーの音楽をながすとかで、海外に遠征に行けないインディーズやら語学の練習をしている人にとっては非常に不便でした。私も外国に行ったときに、日本は何でこうなの?と質問を受けたくらいです。

では、裁判の内容を見ていきます。

1(2)被上告人らは、音楽教室を運営する者であり、被上告人らと音楽及び演奏技術の教授に関する契約を締結した者に対し、自ら又はその従業員等を教師として、上記演奏技術等の教授のためのレッスンを行っている。生徒は、上記契約に基づき、被上告人らに対して受講料を支払い、レッスンにおいて、教師の指示・指導の下で、本件管理著作物を含む課題曲を演奏している。

よくある音楽教室で教えている人が被上告人です。音楽教室で教えるのにお手本として演奏した分について著作権料を支払えという要求がありました。法律では公衆に聞かせる場合著作権にが出てきます。法律論として、先の解説のように公衆とはどの範囲まで入るのかが問題になります。

裁判所の認定は
4 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。

そもそも演奏会じゃないんだし、聞くのは生徒さんなんでしょう?と言っています。実際に、習った経験のある人であれば、1小節に満たない範囲でバラバラに演奏していることが多々あります。これは曲か?というレベルまでバラバラにして指導を受けています。この点を見れば、その曲を堪能するという目的から大きく外れていますよね。

生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる

裁判官もおぼっちゃまお嬢様育ちしているので楽器の一つは習い事としてやってきたのでしょうか。極めてまともな判断です。

被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。

当たり前すぎます。

第一小法廷判決裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 深山卓也
裁判官 山口 厚
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹

大衆となると、いわゆるストリートピアノはどうなるんですかね。駅中に置いたピアノをたまたま通りかかった人が何か演奏する。これは聞いている人は不特定多数になりますよね。対価は得ていないとはいえ、厳密にいうと著作権法違反になる可能性があります。この著作権法の第二条は何らかの制限を加えるなりなんなりしないと、次々裁判が仕掛けられることになるような気がします。
これは文化の破壊にもつながりかねない問題なので、早急に法改正したほうがいいように思えます。



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