現在の憲法解釈では、PKOにおいて武器使用が認められているのは、正当防衛か緊急避難時だけである。ということは、味方である他国の軍隊が攻撃された時に駆けつけて応戦すること(駆け付け警護)は認められていないわけである。
ところが、陸上自衛隊の指揮官だった佐藤正久氏は、もしオランダ軍が攻撃を受ければ、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護し、事後に「日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと」と考えていたとのことである。
そうしないと国際的な批判が日本に集中すると考えたとのことだが、そもそもその様なことが起きない地域にしか派遣されないはずだということを横に置くとしても、その様なことを判断するのは現場指揮官ではないだろうと思う。
http://news.tbs.co.jp/20070810/newseye/tbs_newseye3630843.html
ところが、陸上自衛隊の指揮官だった佐藤正久氏は、もしオランダ軍が攻撃を受ければ、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護し、事後に「日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと」と考えていたとのことである。
そうしないと国際的な批判が日本に集中すると考えたとのことだが、そもそもその様なことが起きない地域にしか派遣されないはずだということを横に置くとしても、その様なことを判断するのは現場指揮官ではないだろうと思う。
http://news.tbs.co.jp/20070810/newseye/tbs_newseye3630843.html